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管理について
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管理(担当:施設管理係)
道路境界立ち会いについて
県が管理する国道及び県道敷地との境界を確定しようとするときは、土木事務所長へ申請してください。
申請する場合には申請書に必要事項を記載のうえ、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等が必要です。
様式:境界確定申請書(ワード:27KB)(Wordファイル:30KB)
河川境界立ち会いについて
県が管理する一級河川との境界を確定しようとするときは、土木事務所長へ申請してください。
申請する場合には申請書に必要事項を記載のうえ、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等が必要です。
屋外広告物に関する申請について
屋外広告物に関する業務は、前橋市役所都市計画課景観係<外部リンク>に移譲されました。
申請、お問い合わせ等は下記までお願いいたします。
前橋市役所都市計画課景観係連絡先 電話:027-898-6974
道路法に関する申請について
道路管理者以外のものが道路工事をおこなう(道路法24条)場合には承認が必要となります。
また、道路の占用(道路に工作物、物件又は施設を設けて継続して道路を使用する場合)や占用の変更を行う場合には許可が必要となります。
河川法に関する申請について
河川管理者以外のものが河川工事をおこなう(河川法20条)場合には承認が必要となります。
また、河川区域内における土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、土砂の掘削や河川保全区域内での行為等については許可が必要となります。
河川法関係様式
- 河川法55条 許可申請書(Wordファイル:37KB)
- 河川占用・工作物 許可申請書(Wordファイル:42KB)
- 流水占用料等減額(免除)申請書(Wordファイル:32KB)
- 現場責任者選任届(Wordファイル:31KB)
- 工作物新築等完成検査申請書(Wordファイル:37KB)
- 工作物用途廃止届(Wordファイル:34KB)
砂防法に関する申請について
砂防指定地内での行為及び砂防施設の占用については許可が必要です。
申請については、土木から詳細情報、様式が取得できます
- 砂防指定地内での行為の許可(同法第4条1項)詳細情報(砂防法第4条1項)
- 砂防施設の占用等の許可(同法第4条1項)詳細情報(砂防法第4条1項)
採石法に関する申請について
採石法に基づく岩石採取計画の認可(採石法33条)及び変更の認可(同法35条)については土木事務所で申請を受け付けています。
申請書については、土木から詳細情報、様式が取得できます
- 岩石採取計画の認可(同法33条)
地すべり等防止法に関する申請について
知事以外の者が地すべり防止工事をおこなう場合(法第11条第1項)は承認が必要です。また、地すべり防止区域内で一定の行為(法第18条第1項)をおこなうときには許可が必要です。
申請書については、土木から詳細情報、様式が取得できます
- 地すべり防止区域内での行為の許可(同法第18条1項)詳細情報(地すべり等防止法第18条1項)
砂利採取法に関する申請について
砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可(法第16条)
申請書については、土木から詳細情報、様式が取得できます
- 砂利採取計画の認可(法第16条)詳細情報(砂利採取法第16条)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律についての申請
急傾斜地崩壊危険区域内の行為(法第7条第1項)については許可が必要です。また、知事以外の者が急傾斜地崩壊防止区域内で工事をおこなう場合(法第13条第1項)は承認が必要です。
申請書については、土木から詳細情報、様式が取得できます
- 急傾斜地崩壊危険区域内の行為(法第7条第1項)詳細情報(急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第7条1項)