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建築・住宅・宅地について

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

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建築(担当:建築係)

新型コロナウイルス感染症対策に伴う建築係業務について

前橋土木事務所建築係では、相談・受付業務について、当面の間、新型コロナウイルス感染症対策を実施します。
相談業務につきましては、電子メール又はFaxでも対応します。「相談票ファイル」 (Word:23KB)をダウンロード・記入の上、関係資料を添えて、前橋土木事務所あてに送付ください。

  • 電子メール:maedo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
     ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
  • Fax:027-236-7589
  • 電話:027-234-4215(建築係直通)

その他、各種申請受付等の詳細については「【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症対策に伴う建築係業務について」をご覧ください。

公文書提供制度による建築計画概要書等の写しの提供について

建築計画概要書等について、従来の窓口での写しの交付の他、公文書提供制度により、電子メールもしくはFaxにより建築計画概要書等の写しが提供できるようになりました。
提供を希望する方は、「公文書の写しの交付申出書」(Wordファイル:17KB)を記入の上、前橋土木事務所あてに送付ください。

都市計画法に関する申請について

 開発行為については、開発規模により処理機関が変わります。

処理機関区分表
区域区分 開発規模による処理機関 備考
10,000平方メートル未満
(開発審査会対象除く)
10,000平方メートル以上及び開発審査会対象
市街化区域 土木事務所 県庁・建築課 法第29条
市街化調整区域 土木事務所 県庁・建築課 法第29条
未線引き区域 土木事務所 県庁・建築課 法第29条

※県庁・建築課電話番号:027-226-3704、3705(開発係)

 開発行為申請の受付は、建築係がおこなっています。

 詳細な情報は、開発行政トップページをご覧ください。

建築基準法に関する申請について

 建築確認申請を要する建築物は、用途、構造並びに規模、または建築物が建築される区域により定められています。
 なお、渋川市内に建築する場合は、建物の規模等により、窓口が異なりますので、ご注意ください。

確認申請機関区分表

前橋土木

建築物 建築基準法第6条第1項第1号~3号
工作物 渋川市が行うもの以外の工作物
(昇降機、遊戯施設等を含む)
渋川市 建築物 建築基準法第6条第1項第4号
工作物 高さ10メートル以下の煙突、広告塔等
高さ3メートル以下の擁壁

建築士法に関する申請について

 平成22年4月1日から、各種手続きの窓口が変更になりました。

  • 建築士事務所の登録等に関すること
    窓口:(社)群馬県建築士事務所協会<外部リンク>
    前橋市元総社町2-23-7 電話:027-255-1333
  • 建築士免許の申請等に関すること
    窓口:(社)群馬建築士会<外部リンク>
    前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内)電話:027-252-2434

 詳細な情報は、各団体のホームページをご覧ください。

建築に関する問い合わせ先

 建築係 電話 027-234-4215(ダイヤルイン)Fax 027-236-7589

建設リサイクル法に関する届け出について

 平成14年5月30日より、建設リサイクル法が施行され、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体、新築等の工事を実施する際は、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに、「工事の届出」が必要となります。

 詳細な情報は、群馬県建設リサイクルホームページをご覧ください。

長期優良住宅認定の申請について

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を行っています。

 この認定を受けると、住宅ローン減税の拡充や固定資産税の軽減等、税制の特別措置が受けられます。

 詳細な情報は、「【長優住法】長期優良住宅の普及の促進に関する法律について」をご覧ください。

相談票ファイル(Wordファイル:21KB)

公文書の写しの交付申出書(Wordファイル:17KB)

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