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〔母子父子寡婦福祉資金貸付金〕

更新日:2024年8月20日 印刷ページ表示

母子家庭の母、父子家庭の父や寡婦の方などの経済的自立の支援や、子どもの福祉の増進を図るため、資金の貸付を行っています。

貸付金を利用できる方

群馬県内(前橋市・高崎市を除く)にお住まいの方で、次の条件に該当する方がご利用になれます。
前橋市・高崎市にお住まいの方は、各市役所にご相談ください。

  1. 母子家庭の母
    配偶者のいない女性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方
  2. 父子家庭の父
    配偶者のいない男性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方
  3. 父母のいない20歳未満の子
  4. 寡婦
    かつて母子家庭の母であった方
    ※現在、子を扶養していない場合所得制限があります。
  5. 40歳以上の配偶者のいない女性(婚姻をしたことのない方は含まれません)
    ※現在、子を扶養していない場合所得制限があります。
  6. 母子・父子福祉団体

貸付金の種類

お子さんの進学のための資金など12種類の貸付資金があります。
詳しくは、下の「母子父子寡婦福祉資金貸付一覧」をご覧ください。

 母子父子寡婦福祉資金貸付一覧 (PDF:201KB)

貸付金の申請について

1.まず、事前にご相談ください

貸付申請の前に事前相談が必要となります。
住まいの地域の保健福祉事務所(前橋市・高崎市にお住まいの方は各市役所)が相談窓口となります。

相談窓口の一覧
相談窓口 電話番号 担当地域
渋川保健福祉事務所 0279-22-4166 渋川市、北群馬郡
伊勢崎保健福祉事務所 0270-25-5570 伊勢崎市、佐波郡
安中保健福祉事務所 027-381-0345 安中市
藤岡保健福祉事務所 0274-22-1420 藤岡市、多野郡
富岡保健福祉事務所 0274-62-1541 富岡市、甘楽郡
吾妻保健福祉事務所 0279-75-3303 吾妻郡
利根沼田保健福祉事務所 0278-23-2185 沼田市、利根郡
太田保健福祉事務所 0276-31-8241 太田市
桐生保健福祉事務所 0277-53-4131 桐生市、みどり市
館林保健福祉事務所 0276-72-3230 館林市、邑楽郡

ご注意

  • 申請後、審査を経て貸付が決定となるため、お早めにご相談ください。
  • すでに支払いをしてしまった場合、目的を達成してしまった場合の貸付はできません。
    (「すでに入学金を支払ってしまった」場合の就学支度資金や「すでに引っ越しをしてしまった」場合の転宅資金などは貸付ができません。)
  • 日本学生支援機構などの公的な貸付を受けている場合、または貸付を申請している場合は、類似の資金の申請をすることはできません。

2.申請書と必要な書類をご提出ください

申請には、原則として連帯保証人をつけていただき、次の書類を保健福祉事務所へ提出してください。

  • 申請書
    (用紙は各保健福祉事務所にあります)
  • 戸籍謄本
    (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 世帯全員の住民票記載事項証明書又は住民票謄本
    (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 市町村長が発行する所得証明書
    (申請する方と連帯保証人のもの。発行後3ヶ月以内のもの)
  • 生活状況等申出書
    (用紙は各保健福祉事務所にあります)
  • その他、資金の種類や申請する方の状況により必要な書類
    (合格通知書の写し、アパートの賃貸借契約書の写しなど)

ご注意

修学資金・修業資金・就職支度資金(子の就職費用の場合)・就学支度資金を申請する場合は、お子さんが連帯借受人となります。
連帯借受人とは、申請する方と同じ返済義務を負う人のことをいいます。

3.面接を行います

申請する方・連帯保証人・連帯借受人と面接を行い、貸付内容及び返済計画等について確認を行います。

4.貸付の審査を行います

申請書を元に、貸付を行うことによって目的が達成できるか、返済の計画が適切であるかなどを審査します。
審査の結果、お貸しできない場合もありますのでご了承ください。

5.貸付金を交付します

審査結果を文書にてお知らせします。
貸付決定となった場合は、所定の日に貸付金を交付します。

ご注意

  • 貸付中に婚姻により母子家庭でなくなった場合、お子さんが学校を退学した場合など、貸付対象でなくなった場合は、その後の貸付は停止となります。
    その際、申請をした保健福祉事務所へ届出が必要となりますので、忘れずに届け出てください。
  • 返済が終了するまでの間に住所変更した場合にも届出が必要となります。
    申請した方・連帯保証人・連帯借受人の全員が届出の対象となりますので、忘れずに届け出てください。
    届出を忘れると、貸付ができなくなる場合があります。

返済について

母子父子寡婦福祉資金は、貸付を受けた方の返済金が、次の貸付を希望する方への財源となります。
無理のない返済計画をたてて、必ず返済してください。

1.返済方法について

返済方法は、原則として口座引き落としにより行います。
月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)のいずれかで返済となります。

2.返済期間について

返済期間は、資金の種類によって異なります。(「母子父子寡婦福祉資金貸付一覧」参照)
一覧にある返済期限は、延長することができる最長の期間になります。

3.滞納してしまうと…

滞納してしまった方に対して、次の処置をとることとなります。

  • 納期限を過ぎてしまった場合、年3%の割合で違約金を加算します。
    また、文書や電話、家庭訪問による督促を行います。
  • 申請した方、連帯借受人が返済しない場合は、連帯保証人から返済していただきます。
  • 長期間滞納となった場合は、民間の債権回収会社へ債権回収を委託します。
    参考「母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権回収業務を委託しています
  • 滞納中は、新たに母子父子寡婦福祉資金を貸し付けることができなくなります。

病気や失業などで計画通りの返済が難しくなった場合は、各保健福祉事務所へご相談ください。