本文
注目情報
更新日:2023年1月1日
印刷ページ表示
自動車税の身体障害者等に係る減免申請について
- 身体に障害のある方や精神に重度の障害がある方などのために使用している自動車については、申請により自動車税が減免される場合があります。手続きはこちら→「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度について」
- 減免額の上限について
次の額を超える場合には、差額分を納税していただくこととなります。- 自動車税(種別割)
43,500円(年税額)
令和元年10月1日以降に新車新規登録の乗用車
45,000円(年税額)
上記以外の自動車
※グリーン化税制により重課となっている場合は、51,700円
(バス、トラックは49,500円) - 自動車税(環境性能割):300万円(課税標準額)
- 自動車税(種別割)
- 月割減免制度について
年度途中で減免対象となる身体障害者手帳等の交付を受けた方又は既に対象となる身体障害者手帳等をお持ちの方は、申請により申請の翌月以後の月数に応じて自動車税(種別割)が減免される場合があります。 - 減免の手続きについては、自動車税事務所(電話027-263-4343)又は、高崎行政県税事務所(電話027-322-6297)までお問い合わせください。
給与支払報告書の提出にはeLTAX(エルタックス)をご利用ください
- eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
- 複数の地方公共団体へまとめて一度に送信することができるので、大変便利です。
- 国に提出する源泉徴収票も、給与支払報告書と一括して、eLTAXで一元的に送信することができます。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。【eLTAXホームページ<外部リンク>】
車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました
詳しくは、こちらをご覧ください。(TAXホームページ「車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました」)