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※税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
平成27年4月から、各都道府県と国土交通省(運輸支局等)との間で自動車税(種別割)の納税確認が電子化されました。
そのため、車検時における運輸支局窓口での自動車税(種別割)納税証明書の提示を省略できるようになりました。
また、納税証明書を紛失された場合、再交付の手続きが不要になりました。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。
※自動車税(種別割)に未納がある場合、これまでどおり車検は通りません。
※軽自動車、バイク等にかかる軽自動車税(種別割)については、各市町村へお問い合わせください。
注意 以下に該当する方は、納税証明書の掲示が必要です。
※「ぐんま継続検査確認システム」を利用することで、納税証明書の提示を省略可能か確認することができます。
ぐんま継続検査確認システム(GKS)について