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車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました

更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

 ※税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。

 平成27年4月から、各都道府県と国土交通省(運輸支局等)との間で自動車税(種別割)の納税確認が電子化されました。
 そのため、車検時における運輸支局窓口での自動車税(種別割)納税証明書の提示を省略できるようになりました。
 また、納税証明書を紛失された場合、再交付の手続きが不要になりました。

 詳しくは以下のファイルをご覧ください。

※自動車税(種別割)に未納がある場合、これまでどおり車検は通りません。

※軽自動車、バイク等にかかる軽自動車税(種別割)については、各市町村へお問い合わせください。

注意 以下に該当する方は、納税証明書の掲示が必要です。

  • コンビニ等で自動車税(種別割)を納付し、ただちに車検を受けられる方
    ※自動車税(種別割)の納付方法により、当該納付情報が都道府県のシステムに反映されるまで相応の日数がかかる場合があります。(詳細は各行政県税事務所・自動車税事務所にお問い合わせください。)

※「ぐんま継続検査確認システム」を利用することで、納税証明書の提示を省略可能か確認することができます。
 ぐんま継続検査確認システム(GKS)について

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