本文
西部環境森林事務所 森林係
所管区域
高崎市、安中市
森林法関係
1 森林の立木を伐採する場合には、許可または届出が必要です。(除伐、枯損木は除く。)
普通林
普通林の立木を伐採するときは、伐採開始予定日の90日~30日前までに市町村長へ伐採及び伐採後の造林の届書を提出する必要があります。(森林法第10条の8)
なお、市町村長から認定を受けた森林経営計画に基づき伐採する場合は、伐採完了後30日以内に市町村へ届出することなります。(森林法第15条)
<伐採届出様式>
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:48KB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(PDFファイル:110KB)
- 届出書の記載要領(PDFファイル:448KB)
- 森林経営計画に係る伐採等の届出書(Wordファイル:45KB)
保安林
保安林の立木竹を伐採するときは、許可又は届出が必要です。
※詳しくは、西部環境森林事務所森林係へお問合せ下さい。
(1)皆伐
保安林で皆伐を行うには、知事から保安林の伐採許可を得る必要があります。<農林水産・許認可様式>番号52(森林法第34条第1項)
※伐採許可手続きフロー(伐採開始予定日を考慮して早めに申請)
許可申請受付 年4回(2月、6月、9月、12月)
↓
伐採申請書の審査 受付月の翌月(3月、7月、10月、1月)
↓
伐採開始時期 受付月の翌々月(4月、8月、11月、2月)
(2)択伐
伐採開始予定日の90日~20日前までに知事の伐採許可または択伐届を提出する必要があります。(森林法第34条の2)
<農林水産・許認可様式>番号51、<別記様式13号択伐届 (Word:19KB)>番号23
(3)間伐
伐採開始予定日の90日~20日前までに知事に間伐届を提出する必要があります。(森林法第34条の3)
<別記様式14号間伐届 (Word:19KB)>番号23
※ 市町村長から認定を受けた森林経営計画に基づき伐採する場合は、上記手続きを行うとともに、伐採完了後30日以内」市町村長へ届出書を提出する必要があります。(森林法第15条)
<届出様式>
森林経営計画に係る伐採等の届出書(Wordファイル:45KB)
2 森林の土地の形質を変更するには、許可または届出が必要です。
普通林(保安林以外の5条森林)
(1)形質の変更を行う面積が10,000平方メートル(1.00ヘクタール)を超えない
開始する日の90日~30日前までに市町村長へ伐採届を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)
(2)形質の変更を行う面積が10,000平方メートル(1.00ヘクタール)を超えるものは知事の許可が必要となります。林地開発許可(森林法第10条の2)
<農林水産・許認可様式>番号51 群馬県林地開発許可申請要領(抜粋)
※詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
保安林
(1)一時転用等以外の開発等を行う場合に保安林の解除が必要です。(森林法第26条)
※公益的なもの以外行為での保安林解除は基本的に困難。詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
(2)一時的な形質の変更行為で一定面積(2,000平方メートル)以下かつ一定期間(2年以内)かつ切土・盛土が1.5メートル未満のもの、または小規模な一時的な変更行為(森林法第34条第2項)<農林水産・許認可様式>
※詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
(3)保安林内の立竹の伐採及び立木の損傷等を行う場合には、知事の許可が必要となります。(森林法第34条第2項)<農林水産・許認可様式>
※詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
3 森林所有者等の届出制度
地域森林計画対象森林(5条森林)において、所有者となった場合は、30日以内に市町村長へ森林所有者の届出が必要となります。(森林法第10条の7の2)
<届出様式>
野生鳥獣の保護管理
1 野生鳥獣の保護管理
野生の鳥獣は、地球の生態系を担う大切な構成員であり、私たち人間が保護を図る必要があります。一方で近年は野生鳥獣による農林水産業被害や生活環境被害が増えており、被害の防止が課題となっています。
群馬県では、『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律』に基づき、野生鳥獣について「保護」と「管理」を図るため、鳥獣保護事業計画や特定鳥獣に係る適正管理計画を策定して対策を講じています。
- 環境省「野生鳥獣の保護管理」のホームページ<外部リンク>
2 狩猟を行う場合には
狩猟を行うためには、狩猟免許を取得し、狩猟者登録を行う必要があります。詳しい手続きについては、「自然環境課」のページをご覧ください。なお、銃器による狩猟を行う場合には、銃の所持許可が必要になりますので、最寄りの警察署にお問い合わせください。
狩猟者は、健全な生態系を維持するために大きな役割を担っています。興味のある方は是非チャレンジしてみてください。
3 野生生物に関する情報
- クマによる人身被害について クマとの遭遇事故を防ぐために…クマに注意
- 落ちている野鳥のヒナを見つけたら… 「ヒナを拾わないで!!キャンペーン」 日本野鳥の会のホームページ<外部リンク>※ 「当会の活動」> 「普及教育」> 「ヒナを拾わないで!!キャンペーン」をご覧ください。
- 鳥獣に関する統計等<外部リンク>
4 鳥インフルエンザに関する情報
- 韓国政府が高病原性鳥インフルエンザの発生について発表したことを受け、群馬県においても野鳥監視を強化しています。
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 環境省「野生鳥獣の保護管理」のホームページ<外部リンク>
きのこ振興
きのこ類の生産は、農山村の重要な産業として地域経済の振興に大きな役割を果たしています。このため、きのこ栽培における生産性の一層の向上と生産量の増大を目的に生産、出荷施設等の導入やしいたけ原木の共同購入等に対して助成しています。
また、県では、福島原子力発電所事故に伴う放射性物質汚染対策として、きのこ類の安全検査を定期的に実施し、その安全性を確認しています。
(林業振興課 林産物の検査結果)
自然環境の保全
管内の自然環境の保全を図るため、7人の自然保護指導員を配置し定期的に巡視、巡回活動を行っています。
群馬県水源地域保全条例関係
地域森林計画対象森林(5条森林)で、土地の売買等を行うものは、売買契約等を行う30日前までに知事へ届出をする必要があります。
- 群馬県水源地域保全条例に基づく水源地域
- 群馬県水源地域保全条例
- <農林水産・届出様式>番号27 土地の所有権等の移転等の事前届出書
企業参加の森林づくり
環境保全への社会的関心が高まる中、社会貢献として森林保全活動に取り組もうとする企業・団体(企業ボランティア等)を支援します。具体的には、活動候補地の紹介、森林所有者との森林整備協定締結の仲介、森林整備活動の指導等を行います。
緑化の推進
地域の緑化を推進し、緑豊かな環境をつくるため、市町村が行う学校・公園・住民センター等公共施設の緑化に対し、必要な樹木を交付します。
群馬県森林保全関係総合相談フォームのご案内
保安林制度、林地開発許可制度、水源地域保全条例のことでお困りですか?
群馬県ではこれらの相談について、専用フォームにて相談申込みを受け付けています!
24時間相談申込み受付、約5分で申込みできる専用フォームは下記のリンクまたはQRコードから!
↓
群馬県森林保全関係総合相談フォーム<外部リンク>

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。








