本文
森林係
所管区域
高崎市、安中市
森林法関係
1 森林の立木を伐採する場合には、許可または届出が必要です。(除伐、枯損木は除く。)
普通林
普通林の立木を伐採するときは、伐採開始予定日の90日~30日前までに市町村長へ伐採及び伐採後の造林の届書を提出する必要があります。(森林法第10条の8)
なお、市町村長から認定を受けた森林経営計画に基づき伐採する場合は、伐採完了後30日以内に市町村へ届出することなります。(森林法第15条)
<伐採届出様式>
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:48KB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(PDFファイル:110KB)
- 届出書の記載要領(PDFファイル:448KB)
- 森林経営計画に係る伐採等の届出書(Wordファイル:45KB)
保安林
保安林の立木竹を伐採するときは、許可又は届出が必要です。
※詳しくは、西部環境森林事務所森林係へお問合せ下さい。
(1)皆伐
保安林で皆伐を行うには、知事から保安林の伐採許可を得る必要があります。<農林水産・許認可様式>番号52(森林法第34条第1項)
※伐採許可手続きフロー(伐採開始予定日を考慮して早めに申請)
許可申請受付 年4回(2月、6月、9月、12月)
↓
伐採申請書の審査 受付月の翌月(3月、7月、10月、1月)
↓
伐採開始時期 受付月の翌々月(4月、8月、11月、2月)
(2)択伐
伐採開始予定日の90日~20日前までに知事の伐採許可または択伐届を提出する必要があります。(森林法第34条の2)
<農林水産・許認可様式>番号51、<農林水産・届出様式>番号23
(3)間伐
伐採開始予定日の90日~20日前までに知事に間伐届を提出する必要があります。(森林法第34条の3)
<農林水産・届出様式>番号23
※ 市町村長から認定を受けた森林経営計画に基づき伐採する場合は、上記手続きを行うとともに、伐採完了後30日以内」市町村長へ届出書を提出する必要があります。(森林法第15条)
<届出様式>
2 森林の土地の形質を変更するには、許可または届出が必要です。
普通林(保安林以外の5条森林)
(1)形質の変更を行う面積が10,000平方メートル(1.00ヘクタール)を超えない
開始する日の90日~30日前までに市町村長へ伐採届を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)
(2)形質の変更を行う面積が10,000平方メートル(1.00ヘクタール)を超えるものは知事の許可が必要となります。林地開発許可(森林法第10条の2)
<農林水産・許認可様式>番号51 群馬県林地開発許可申請要領(抜粋)
※詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
保安林
(1)一時転用等以外の開発等を行う場合に保安林の解除が必要です。(森林法第26条)
※公益的なもの以外行為での保安林解除は基本的に困難。詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
(2)一時的な形質の変更行為で一定面積(2,000平方メートル)以下かつ一定期間(2年以内)かつ切土・盛土が1.5メートル未満のもの、または小規模な一時的な変更行為(森林法第34条第2項)<農林水産・許認可様式>
※詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
(3)保安林内の立竹の伐採及び立木の損傷等を行う場合には、知事の許可が必要となります。(森林法第34条第2項)<農林水産・許認可様式>
※詳しくは、西部環境森林事務所 森林係へお問合せ下さい。
3 地域森林計画制度(森林法第5条)
地域森林計画は、国が策定する全国森林計画に即して県が立てる森林計画で、地域森林計画に定められた森林が、地域森林計画対象森林となる。(以下「5条森林」という。)
<森林計画制度体系図>
ア 森林・林業基本計画
↓
イ 全国森林計画(国):15年を1期とする計画
↓
ウ 地域森林計画(都道府県):10年を1期とする計画(5年毎に見直)
↓
エ 市町村森林整備計画(市町村):5年を1期とする計画(5年毎に策定)
↓
オ 森林経営計画(森林所有者等):5年計画
地域森林計画区域の確認は、西部環境森林事務所またはWEBで確認出来ます。
※WEBでの確認方法(森林計画図:マッピングぐんま<外部リンク>)
4 森林所有者等の届出制度
地域森林計画対象森林(5条森林)において、所有者となった場合は、30日以内に市町村長へ森林所有者の届出が必要となります。(森林法第10条の7の2)
<届出様式>
群馬県水源地域保全条例関係
地域森林計画対象森林(5条森林)で、土地の売買等を行うものは、売買契約等を行う30日前までに知事へ届出をする必要があります。
- 群馬県水源地域保全条例に基づく水源地域
- 群馬県水源地域保全条例
- <農林水産・届出様式>番号27 土地の所有権等の移転等の事前届出書