本文
地域森林計画の対象となっている民有林(同法第25条の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法第3条の規定により指定された海岸保全地区内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。)をしようとする者は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
(森林法第10条の2第1項)
申請書の様式については、以下の場所でも交付しています。
開発行為をしようとする森林の区域を管轄する環境森林事務所又は森林事務所へ、提出してください。
※開発行為に係る森林が2以上の環境森林事務所又は森林事務所の管轄にまたがる場合は、開発行為に係る森林の面積が大きい方の環境森林事務所又は森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類は群馬県林地開発許可申請要領を御覧ください。
3部
無料
80日
名称 群馬県環境森林部 森林保全課 森林管理係
電話番号 027-226-3255
Fax番号 027-223-0463
E-mail shinrinho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
保安林制度、林地開発許可制度、水源地域保全条例のことでお困りですか?
群馬県ではこれらの相談について、専用フォームにて相談申込みを受け付けています!
24時間相談申込み受付、約5分で申込みできる専用フォームは下記のリンクまたはQRコードから!
↓
群馬県森林保全関係総合相談フォーム<外部リンク>
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。