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自然災害等に便乗した点検商法などの悪質商法にご注意ください!

更新日:2023年8月3日 印刷ページ表示

 地震、大雨、雹、大雪などの自然災害の後には、便乗した悪質商法等のトラブルが 発生する傾向にあります。

 住宅の屋根や床下、配水管などを「無料で点検しますよ」などと言って突然家に訪問し、点検結果で「状態がよくない」と告げて消費者の不安をあおり、強引に工事や清掃サービス等を契約させるという悪質な手口によるトラブルが起きています。高額な契約をさせられたり、一つの工事が終わると「別のところもやっておいた方が安心」などと次々契約させる場合もあります。

 また、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口についても、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。

群馬県消費生活センターで受け付けた最近の相談事例

  1. 雹被害に遭い、雨樋や屋根に穴があいてしまったため、業者に修理の見積もりを依頼したところ、保険が使えるので請求するよう言われ、請求書の書き方についてアドバイスを受けた。保険金が下りた範囲内で工事をするので、実質0円で修理ができるということだったが、見積もり額が高額だったので検討したいと伝えたら、「保険金請求サポート料」を請求された。
  2. 「隣家の工事をしている」という業者が来訪し、「ドローンを飛ばしたらお宅の雨樋が痛んでいることがわかった。工事の必要がある」と言われた。
  3. 「近所で工事をしているので道を塞いでしまい、通りにくいかもしれない」と知らない業者に訪問され、「お宅の屋根瓦がずれているのに気づいた。修理しないか」と言われた。
  4. 屋根修理の訪問販売があった。瓦をとめるビスが外れている写真を見せられて、「このままでは壊れてしまうので修理が必要」と言われ、250万円の屋根工事の見積もりを提示されたが、高額なので断ったところ、「ドローンを飛ばして調査したので1万円だけでも払って欲しい」と言われた。

このような点検商法などへの対応方法

  • 「無料で点検する」「点検させてほしい」などと訪問されても点検させないようにしましょう。
    点検箇所をわざと壊して撮影し、勧誘するなど、悪質なケースもみられます。
    点検と称して訪問してくる事業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、工事や清掃サービス等の契約を取り付けようとします。
  • 点検後に修理を勧められても事業者の説明をうのみにせず、その場で契約しないようにしましょう。
    別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう。
  • 「保険金が使える」と事業者から勧誘を受けても、すぐに契約はせずに、まずは加入先の損害保険会社または代理店に相談しましょう。
  • 必要のない契約はきっぱり断りましょう。
    一度契約すると、他の場所も点検したいと言って、次々契約させようとしてくるケースもあります。
  • 家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に記を配りましょう。
  • 突然の訪問で契約した場合や、来訪を依頼した内容と違う契約をした場合など、クーリング・オフができる場合がありますので、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。