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外来機能報告制度

更新日:2024年1月31日 印刷ページ表示

外来機能報告制度について

 外来医療については、患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中し、待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
 また、人口減少、高齢化及び外来医療の高度化等が進む中、外来機能の明確化・連携を進めていく必要があります。
 このような状況を踏まえ、令和4年4月の医療法改正により、医療機関が外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向等を報告する外来機能報告制度が創設されました。

令和6年度報告対象となる無床診療所について

 令和6年度外来機能報告において、報告をする意向がある場合、無床診療所についても報告を行うことが可能です。
 報告をする意向がある場合、令和6年2月29日までに以下の窓口までお問合せください。

 病床・外来機能報告お問い合わせ窓口(参加意向調査専用電話番号)
 0120-989-873 (平日9時~17時)

外来機能報告制度の概要

外来機能報告制度についての画像

 この制度では、医療機関が外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向等を県に報告します。
 その報告結果をもとに、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携を推進するとともに、紹介受診重点医療機関を明確化することで、患者の流れをより円滑にし、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減等に寄与することを目的としています。

 外来機能報告制度の詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

外来機能報告について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

紹介受診重点医療機関について

 紹介受診重点医療機関とは、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする医療機関のことです。
 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。
 外来機能報告を踏まえて、「地域の協議の場」において協議を行い、協議の整った医療機関を県が公表することで、紹介受診重点医療機関となります。

関連リンク

紹介受診重点医療機関