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紹介受診重点医療機関

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

紹介受診重点医療機関について

(厚生労働省)紹介受診重点医療機関の説明資料(画像)

 外来医療については、患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中し、待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
 また、人口減少、高齢化及び外来医療の高度化等が進む中、外来機能の明確化・連携を進めていく必要があります。
 このような状況を踏まえ、令和4年4月の医療法改正により、紹介患者への外来を基本とする医療機関として、紹介受診重点医療機関を明確化することとされました。
 紹介受診重点医療機関を明確化することで、患者の流れをより円滑にし、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減等に寄与することを目的としています。
 外来機能報告を踏まえて、「地域の協議の場」において協議を行い、協議の整った医療機関を県が公表することで、紹介受診重点医療機関となります。

紹介受診重点医療機関の公表

 現在、群馬県では、次の20医療機関が紹介受診重点医療機関となっています。(令和6年4月1日現在)

紹介受診重点医療機関
  医療機関名 住所 電話番号 公表日 廃止日 一般病床数200床以上
1 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 令和5年9月1日 該当
2 前橋赤十字病院 前橋市朝倉町389-1 027-265-3333 令和5年9月1日 該当
3 JCHO群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 令和5年9月1日 該当
4 群馬県済生会前橋病院 前橋市上新田町564-1 027-252-6011 令和5年9月1日 該当
5 善衆会病院 前橋市笂井町54-1 027-261-5410 令和5年9月1日  
6 県立心臓血管センター 前橋市亀泉町甲3-12 027-269-7455 令和5年9月1日  
7 城西クリニック 前橋市国領町2-13-23 027-234-7321 令和6年4月1日  
8 渋川医療センター 渋川市白井383 0279-23-1010 令和5年9月1日 該当
9 北関東循環器病院 渋川市北橘町下箱田740 027-232-7111 令和5年9月1日  
10 伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町12-1 0270-25-5022 令和5年9月1日 該当
11 伊勢崎佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町481 0270-24-0111 令和5年9月1日 該当
12 高崎総合医療センター 高崎市高松町36 027-322-5901 令和5年9月1日 該当
13 日高病院 高崎市中尾町886 027-362-6201 令和5年9月1日 該当
14 公立藤岡総合病院 藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311 令和5年9月1日 該当
15 沼田脳神経外科循環器科病院 沼田市栄町8 0278-22-5052 令和5年9月1日  
16 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町6-3 0277-44-7171 令和5年9月1日 該当
17 東邦病院 みどり市笠懸町阿左美155 0277-76-6311 令和6年4月1日 該当
18 太田記念病院 太田市大島町455-1 0276-55-2200 令和5年9月1日 該当
19 公立館林厚生病院 館林市成島町262-1 0276-72-3140 令和5年9月1日 該当
20 県立がんセンター 太田市高林西町617-1 0276-38-0771 令和5年9月1日 該当

紹介受診重点医療機関リスト (Excel:24KB)

【医療機関の皆様へ】紹介受診重点医療機関に関する啓発ツール

 紹介受診重点医療機関に関するポスター及びリーフレットが下記リンク先に掲載されています。地域の住民等に制度を周知するためにご活用ください。

紹介受診重点医療機関について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

【県民の皆様へ】紹介状なしで受診する場合の特別の料金(定額負担)

  • 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
  • このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。
  • まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

制度の内容

制度の内容(令和4年10月1日からの見直し内容)

「特別の料金」の対象となる病院

特定機能病院
一般病床200床以上の地域医療支援病院
一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(注1)

「特別の料金」の対象となる患者

※対象とならない場合もあります。

初診 他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
再診 病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者
「特別の料金」(注2) 初診医科 5,000円以上→7,000円以上
初診歯科 3,000円以上→5,000円以上
再診医科 2,500円以上→3,000円以上
再診歯科 1,500円以上→1,900円以上

(注1)新たに紹介受診重点医療機関になる病院の「特別の料金」については、紹介受診重点医療機関になってから半年間の経過措置があります。
(注2)「特別の料金」の額には、消費税分が含まれます。消費税分を含めて、対象病院は上記の額以上の「特別の料金」を徴収します。

Q&A

Q1 なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。​
A1 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻っていただくことが重要です。このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。

Q2 緊急に受診する場合等も、「特別の料金」の支払いの対象になりますか。
A2 
救急の患者等については、医療機関は「特別の料金」を求めてはならないことしています。また、自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者等については、医療機関が「特別の料金」を求めなくてもよいこととしています。詳細は、以下をご参照ください。​

「特別の料金」を求めてはならない・求めなくてもよい患者
医療機関が「特別の料金」を求めてはならない患者 初診・再診共通 (1) 救急の患者
(2) 国の公費負担医療制度の受給対象者
(3) 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
(4) 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
(5) エイズ拠点病院におけるHIV感染者
医療機関が「特別の料金」を求めなくてもよい患者 初診 (1) 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
(2) 医科と歯科との間で院内紹介された患者
(3) 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
(4) 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する患者
(5) 外来受診から継続して入院した患者
(6) 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
(7) 治験協力者である患者
(8) 災害により被害を受けた患者
(9) 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
(10) その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く)
再診 (1) 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する患者
(2) 外来受診から継続して入院した患者
(3) 災害により被害を受けた患者
(4) 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
(5) その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く)

定額負担について(厚生労働省) (PDF:652KB)

関連リンク

外来機能報告制度