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令和4年度第1回群馬県国民健康保険運営協議会 開催概要

更新日:2023年2月22日 印刷ページ表示

1 日時

令和5年2月9日(木) 13時30分~14時30分

2 場所

群馬県庁29階 第2特別会議室

3 出席者

委員 11名(被保険者代表) 横田委員(※注)、小田澤委員(※注)、今井委員

(保険医・保険薬剤師代表) 長坂委員(※注)、西松委員、原委員

(公益代表) 鈴木委員、秋朝委員(※注)、神保委員(※注)

(被用者保険等保険者代表) 下田委員、馬見塚委員(※注)

(※注)はオンライン出席者

事務局8名 (健康福祉部副部長、国保援護課長ほか)

4 会議資料

令和4年度第1回群馬県国民健康保険運営協議会次第 (PDF:89KB)

資料1 群馬県国民健康保険運営方針に基づく取組状況 (PDF:242KB)

資料2-1 令和5年度納付金等の算定について (PDF:140KB)

資料2-1補足 納付金の算定と保険税の賦課徴収(イメージ) (PDF:149KB)

資料2-2 【別紙1】納付金の算定結果(概要) (PDF:171KB)

資料2-3 【別紙2】納付金の算定結果について (PDF:161KB)

資料2-4 【別紙3】標準保険料率の算定結果について (PDF:105KB)

資料3-1 令和5年度当初予算(案)の概要 (PDF:159KB)

資料3-2 令和5年度群馬県国民健康保険特別会計予算(案) (PDF:176KB)

資料4 第3期国民健康保険運営方針策定のスケジュール (PDF:47KB)

5 議事・発言内容

(1)群馬県国民健康保険運営方針に基づく取組状況について【資料1】

○委員

第2章の財政安定化基金の運用に関する説明の中で、決算剰余金について言及があったが、剰余金がどの程度あって、どのぐらい維持されるのか。

○事務局

令和3年度決算での剰余金は約93億円。そのうち、国費の精算として国への返還分が約24億円あり、実質的な剰余金は約69億円。令和2年度の保険給付がコロナの影響で少なかったこともあり、令和3年度決算では多額の剰余金が発生しているが、今年度は、コロナの影響もあり保険給付実績が想定を上回る見込みのため、剰余金を活用して今年度の不足分に充てるということで市町村と協議しているところ。現時点での見込みでは、保険給付費が約57億円不足し、剰余金を49億円活用する予定である。基金を活用すると市町村が納付する納付金にその分を上乗せして、3年間で基金に積み戻さなければいけないという仕組みになっているため、剰余金の活用を優先している。

○委員

保険給付費は当初の見込みよりも大きく増加したとのことであるが、大きく増加した要因は何か。

○事務局

新型コロナの感染者数が昨年度見込んだ時点に比べて、大幅に増加している。新型コロナの診療は全額公費ではなく保険診療の部分があるため、感染者数が増えれば、医療機関を受診する方も増えることとなり、その分の保険給付が増えていると考えている。

○委員

第7章の市町村の事務処理マニュアルの策定について、高額療養費支給申請事務の簡素化は令和5年度から実施とあるが、もう完成してスタートできる状況になっているのか。

○事務局

マニュアルは詳細なものではないが、主に気をつけるべきポイントというような形で示している。簡素化については、各市町村の判断で実施できるよう国が規定を整備しており、すでに先行して簡素化を実施している市町村もある。一方で、現在、全国でシステムの標準化を進めており、その関係ですぐには実施できない市町村もあるため、令和5年度から全市町村で実施できるわけではないが、システムの環境が整ってくる令和6、7年頃までには全市町村で実施できるよう進めていくことについて各市町村と合意している。

○委員

令和3年度の決算剰余金から国へ24億円返還しないといけないという話があったが、返還する金額はどういう基準で決まるのか。

○事務局

その年に一旦概算額で交付され、翌年度になって実績額が確定するため、翌年度に国に返還するという仕組みになっている。国が示す計算方法に沿って計算して実績が少なくなった場合は返還が生じる。

○委員

令和4年度は57億円の不足が生じ、令和5年度も厳しい見通しであるということだが、そのような状況でも返還しないといけないのか。不足する場合はもらえるのか。

○事務局

療養費の全体の割合の中で、国負担の割合が決まっているので、実績が確定すればあらかじめ交付された額と実績の差額は返還しなければならない。不足する場合は、実績に応じて追加交付されることがある。

(2)令和5年度国民健康保険事業費納付金の算定について【資料2】

(質疑なし)

(3)令和5年度国民健康保険特別会計予算(案)について【資料3】

(質疑なし)

(4)第3期国民健康保険運営方針策定のスケジュールについて【資料4】

(質疑なし)

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