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群馬県情報公開条例施行規則の一部改正について

更新日:2023年3月2日 印刷ページ表示

 県では、群馬県情報公開条例施行規則の一部改正について、令和5年1月16日から2月15日までの1カ月間、ぐんま電子申請システム、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられました御意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり公表いたします。
 今回、御意見をお寄せいただきました方の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

群馬県情報公開条例施行規則の一部改正

 公布予定日:令和5年3月
 施行予定日:令和5年4月

意見の提出数

合計 1通
(持参 1通)

(意見の延べ総数 1件)

意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

意見の概要

 国の方では公文書の開示が黒塗り(のり弁)で行われているのをテレビ等で見るが、群馬県も黒塗りで出したことがあるのか。情報公開は民主主義の基本であるため、開示請求があった場合は全て開示することを望みます。

意見に対する考え方

 公文書の開示は、県民の知る権利を尊重し、県が保有する情報を開示することで説明責任を果たすという観点から「原則開示」のもと運用しています。
 しかし、県が保有する公文書には、県が行う事務又は事業に関する情報のほか個人に関する情報や法人に関する情報等の多種多様な情報が含まれており、これらを全て開示した場合、個人や法人に対する不当な権利侵害、その他県の事務又は事業への支障等が生じるため、群馬県情報公開条例は第14条において非開示情報を定めております。非開示情報に該当する情報については非開示(黒塗り)となりますが、その適用においては恣意的判断を排し、条例に基づいた適正な開示制度の運用を行って参ります。

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