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公務災害書類

更新日:2016年4月1日 印刷ページ表示

教職員の公務災害(通勤災害)について

◇公立学校の教職員のうち、常勤職員(地公臨、産休・育休等補助教職員、再任用職員を含む)については、地方公務員災害補償制度の適用になります。
◇なお、その他学校の会計年度任用職員は、労災保険の対象になります。

 地方公務員災害補償制度 → 地方公務員災害補償基金群馬県支部

公務災害認定請求に必要な書類

提出部数

 各3部(正本1、副本2)
 注:副本は、すべて正本のコピーで構いません。(原本証明は不要です。)

提出先

 市町村教育委員会経由 西部教育事務所 公務災害担当 あて

提出期限

 認定請求そのものには期限はありませんが、被災から2年以内に認定請求を行わないと、認定請求日からさかのぼって2年より前の療養費については、補償を受ける権利が消滅しますのでご留意ください。

必要書類・様式及び記載例

 ○提出書類は→認定請求提出書類一覧(学校人事課平成30年4月1日~) (PDF:63KB)

※ こちらの一覧を使用してください。

 ○様式集は、→地方公務員災害補償基金群馬県支部様式一覧

・事務の概要については平成29年10月10日ごろに送付した「平成29年度公務災害補償事務初任者研修会テキスト」を参照してください。ただし、平成30年4月から提出書類等が大幅に変わったので、変更点については平成30年6月28日に開催した学校事務共同実施責任者等研修会で配布した資料をご覧ください。