ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 富岡保健福祉事務所 > 人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出制度について

本文

人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出制度について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出制度

 群馬県では人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者や障害者等の行動を制限する様々な障壁を取り除き、すべての人が安全で快適に日常生活を営み、いきいきと社会活動を行うことができる「人にやさしい福祉のまちづくり」を進めています。
 病院、集会施設、福祉施設、店舗、宿泊施設などの生活関連施設のうち特定関連施設として該当する施設の新築を行う場合は、あらかじめ保健福祉事務所または県庁障害政策課への届出が必要です。
 特定生活関連施設新築等届出書、特定生活関連施設新築等変更届出書、特定生活関連施設工事完了届出書は、建築確認申請取扱窓口に提出します。ただし、民間確認検査機関に建築確認申請を提出した場合は県庁障害政策課に提出になります。

 詳しくは「人にやさしい福祉のまちづくり」をご覧ください。

申請書については、下記リンク先を参照してください。

 

富岡保健福祉事務所へ戻る