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【ぐんま緑の県民税】法人の県民税における申告時の注意点について
更新日:2019年7月1日
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群馬県では、県民・事業者の皆様にご協力いただき、大切な森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため、平成26年4月から「ぐんま緑の県民税(通称)」を導入いたしました。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
法人の県民税における申告時の注意点について
法人の県民税においては、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に終了する事業年度について、均等割額の7パーセント相当額を上乗せし、申告納付していただくことになります。上乗せ後の税額は次の表のとおりです。
資本金等の額 | 現行の税額 | ぐんま緑の県民税 (7パーセント相当額) |
上乗せ後の税額 |
---|---|---|---|
1千万円以下など | 20,000円 | 1,400円 | 21,400円 |
1千万円超~1億円以下 | 50,000円 | 3,500円 | 53,500円 |
1億円超~10億円以下 | 130,000円 | 9,100円 | 139,100円 |
10億円超~50億円以下 | 540,000円 | 37,800円 | 577,800円 |
50億円超 | 800,000円 | 56,000円 | 856,000円 |
申告書の記載について
申告書の法人県民税の均等割年額を記載する欄(申告書の欄18)には、これまでの税率に、7パーセントを上乗せした額を記入し、申告していただくことになります。
例えば、資本金等の額が1,000万円以下の場合、これまでの税率「20,000円」に、ぐんま緑の県民税相当額「1,400円」を上乗せした「21,400円」と記入して頂くことになります。
また、本県の事務所の中途開廃等によって均等割の月割計算が必要な場合は、上乗せ後の税率に事務所等を有していた月数(申告書の欄17)を乗じて得た額を12で除して算出してください。
計算例:事務所等を有していた月数が7月の場合
21,400円×7月÷12≓12,400円 (100円未満の端数切捨)