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テントサウナ等の営業について

更新日:2023年4月6日 印刷ページ表示

テントサウナ等を設置して公衆を入浴させる場合は公衆浴場法に基づく許可が必要です

 昨今話題のテントサウナやサウナカー、サウナ小屋については、設置して他の人を入浴させる場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。

 ただし、キャンプ場等で、個人が自らテントサウナを設置して楽しむ場合は許可を要しません。
 なお、旅館業法に基づく許可を得て旅館業を営む者が、テントサウナを設置して宿泊者のみを対象に利用させる場合、公衆浴場法の許可ではなく、旅館業の変更届が必要になります。

​ テントサウナ等の営業を行いたい場合には、設置場所を所管する保健福祉事務所までお問い合わせください。
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