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自動車税(種別割)の還付について
更新日:2023年4月17日
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次の場合、自動車税(種別割)が還付になります。
- 運輸支局で廃車(抹消登録)の手続きをしたとき(3月の廃車(抹消登録)は除く)
- 誤って多く納めてしまったとき
- 納付した後、減免になったとき
<ご注意ください>
- 還付の通知は、4月1日現在の納税義務者あてに送付されます。
- 名義変更(移転登録)の場合は、還付は発生しません。
- 他の群馬県税に未納がある場合には、未納の県税に充当されます。
還付する時期
上記の還付事由が発生した月の翌月末に還付の通知である「支払通知書」が送付されます。
例:5月中の廃車(抹消登録)の場合、6月末に支払通知書を送付します。
<ご注意ください>
- 納付した月が還付事由の発生した月より後になった場合には、納付月の翌月末となります。
- 県外にお住まいで近隣に群馬銀行がない方は、還付金額により受取方法の確認を要しますので、支払通知書の送付が翌々月末になる場合があります。
受取方法
支払通知書が届きましたら、最寄りの群馬銀行の窓口に「印鑑」(シャチハタ不可)、「本人確認書類」(運転免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書)及び「支払通知書」を持参し、還付金をお受け取りください。還付金は群馬銀行の全店舗で受け取ることができます。
<ご注意ください>
- 本人(納税義務者)以外の方が代理でお受け取りになる場合
本人が「支払通知書」(裏面)の委任状欄に代理人名、本人の住所・氏名を記入のうえ押印してください。
そして代理人が「支払通知書」(裏面)の領収証書欄に住所・氏名を記入のうえ押印してください。
受取の際は、群馬銀行窓口に代理人の方の「印鑑」(シャチハタ不可)、代理人の「本人確認書類」及び委任状欄・領収証書欄を記入した「支払通知書」を持参してください。 - 口座振替納税をご利用の場合
還付金はご登録の納税口座に振り込みになります。 - 支払通知書に記載されている住所と氏名に変更がある場合
以下の「口座振替申込書兼住所等異動申出書」に必要事項を記入のうえ、届いた支払通知書と一緒に自動車税事務所に提出してください。 - 県外へお引っ越し等で近隣に群馬銀行がなく、還付金の口座振替をご希望の場合
以下の「口座振替申込書兼住所等異動申出書」に必要事項を記入のうえ、届いた支払通知書と一緒に自動車税事務所に提出してください。 - 支払通知書のご本人が死亡している場合
群馬銀行窓口では還付金を受け取ることはできません。別途手続きが必要となりますので、自動車税事務所(電話:027-263-4343)にお電話ください。 - 事前に住所等の変更又は還付金の口座振替をご希望される場合
還付事由が発生した月の翌月10日までに、以下の「口座振替申込書兼住所等異動申出書【事前提出用】」に必要事項を記入のうえ、自動車税事務所に提出してください。
本人(納税義務者)以外の方が還付金を受け取る場合の手続き
自動車税(種別割)の還付金は、原則として本人(納税義務者)に対して還付されます。
本人以外の第三者の方(例:自動車販売業者の方)が還付金を受け取る場合には、自動車税事務所へ委任状を提出していただく必要があります。
以下の「還付金の受領に関する委任状」に必要事項を記入・押印の上、必要書類を併せて提出してください。
提出期限は廃車等をした月の末日までとなります。なお、月末に還付理由が発生した場合は、翌月7日まで受け付けます。
委任状と併せてご提出いただく書類
- 印鑑登録証明書(コピー不可)または自動車税(種別割)の領収証書(コピー不可)
- 廃車を証する書類(コピー可)(廃車前の受付不可)
- 委任者の住所氏名に変更があった場合は、住民票の写し等異動のわかる書類のコピー
- 重複納付の場合、納付された全ての領収証書を添付(コピー不可)
- 納税義務者が死亡している場合、添付書類が異なりますので、自動車税事務所にお問い合わせください。