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自動車税(種別割)の納税通知書の住所等変更について
県内ナンバーの自動車(軽自動車を除く)をお持ちで、住所等を変更された方へ
自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日現在で運輸支局に登録されているご住所・お名前あてに送付します。
ご住所・お名前等に変更があった場合、運輸支局で登録変更(車検証の記載事項の変更)の手続きをされていないと、納税通知書を正しくお届けすることができません。
車検証の登録変更が間に合わない場合は、ぐんま電子申請受付サービスから一時的に納税通知書の住所等を変更できますので、ご利用ください。
「自動車税(種別割)納税通知書住所変更・改姓届」(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>
なお、この申請によって車検証の記載事項を変更することはできませんので、速やかに運輸支局で登録変更の手続きを行っていただくようにお願いします。
毎年、納税通知書に同封している【自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書】のハガキでも、同様の住所変更を行うことができます。届出書は、各行政県税事務所や自動車税事務所で配布しているほか、こちらからダウンロードできます。【自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書】(PDFファイル:217KB)
ぐんま電子申請受付サービスや住所変更・改姓届出書(ハガキ)では変更できない場合について
自動車が軽自動車・二輪車である場合
軽自動車・二輪車は市町村が課税しています。住所変更等の手続きについては、車検証に記載されている住所地の市町村または軽自動車検査協会群馬事務所へお問い合わせください(なお、小型二輪(250cc超)については、車検証の変更は運輸支局へお問い合わせください。)。
納税義務者が法人である場合
納税義務者が法人の場合の所在地等の変更については、自動車税事務所にご連絡ください。
自動車の名義を変更したい場合
名義変更(所有権移転)をご希望の場合は、車検証の変更(移転登録)をしてください。
自動車の移転登録・抹消登録・変更登録は運輸支局で確実に
次のような場合には、運輸支局で登録手続きが必要です。
- 移転登録(名義変更)
自動車を販売会社等へ下取りに出したり、他人へ譲渡した場合 - 抹消登録(廃車)
- 自動車を解体した場合
- 自動車の車検有効期限が切れ、その後使用しない場合
- 既に使用不能である場合
- 変更登録
ご住所・お名前等に変更があった場合
※3月末までに住所変更等の手続きが行われなかった場合、5月に送付する納税通知書を新しいご住所にお届けできない場合がありますので、予めご了承ください。
- 運輸支局での手続きについては、「自動車検査・登録ガイド(国土交通省)<外部リンク>」をご覧ください。
- 軽自動車の手続きについては、「軽自動車検査各種手続き(名義変更、住所変更等)(軽自動車検査協会)<外部リンク>」をご覧ください。