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群馬県障害福祉サービス事業所利用に関わるガイドライン

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

群馬県では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)第5条に規定する生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)を行う群馬県内の指定事業所の利用について、ガイドラインを定めました。

趣旨・目的

特別支援学校等に在籍する生徒が卒業後に、希望する日中活動系の事業所を円滑に利用できるように、利用申込の受付から利用契約手続きまでルールを定めました。

情報提供

該当する施設・事業所は年3回(2月、5月、10月)利用状況報告を指定権者(県又は中核市)へ提出し、県はホームページで公開します。
最新の利用状況報告をダウンロードできます。
詳細については、各事業所へ直接お問い合わせください。

群馬県障害福祉サービス事業所利用状況(令和6年2月1日現在) (PDF:963KB)

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