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自立支援医療制度(精神通院医療)医療機関の方へ
お知らせ
医療機関の指定制度について
自立支援医療制度では、平成18年度より医療機関の指定制度が導入され、「指定自立支援医療機関」として指定を受けていない場合、自立支援医療の取扱いができなくなりました。
自立支援医療を取扱う場合は、下記の提出先まで必要書類をご提出ください。
(1)指定について
医療機関等からの申請に基づき、県で審査を行い、指定の有無を決定します。
指定年月日は、毎月1日となります。指定を受ける場合は、前月15日までに必要書類をご提出ください。
(例:3月15日までに指定申請書を提出した場合、指定年月日は4月1日となる。)
医療機関コードが付番されていない場合には、医療機関コード欄は空欄で構いません。
なお、指定を受けるまでは、自立支援医療の取扱いはできませんのでご注意ください。
(2)指定更新について
指定自立支援医療機関の指定の有効期間は指定年月日より6年間です。
更新時期が近くなりましたら、群馬県から「指定更新のご案内」の書類が送付されますので、指定を更新する場合は、通知に記載された期日までに必要書類をご提出ください。
(3)提出先・問合せ先
〒379-2166 前橋市野中町368
群馬県こころの健康センター
企画研修係あて 電話 027-263-1166(代表)
(4)提出書類一覧表
指定自立支援医療機関(精神通院医療)提出書類一覧【病院・診療所】 (Excel:12KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)提出書類一覧【薬局】 (Excel:12KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)提出書類一覧【訪問看護事業者等】 (Excel:12KB)
(5)事務処理QA
令和5年4月1日 指定自立支援医療Q&A (Excel:44KB)
指定等申請用紙
(1)指定申請
(2)更新申請
(3)変更届出
(4)業務の休止、廃止、再開の届出
(5)指定の辞退申出
自立支援医療(精神通院)診断書の記載方法等について
診断書記載上の注意事項(令和5年3月改正)(PDF:188KB)