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自立支援医療制度(精神通院医療)
お知らせ
【個人番号(マイナンバー)の記載について】
平成28年1月から、申請・届出時に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。
【経過的特例措置について】
令和6年3月31日までとされていた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に規定している経過的特例及び経過措置の適用期間について、令和9年3月31日まで延長することとなりました。
1 概要
- 自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神の疾患のため、通院による継続的な医療が必要な方の、医療費の自己負担分の一部を公費で負担し、医療費の負担を軽減する制度です。
- 利用に当たっては、指定された医療機関での通院が対象となりますので、下記「3 指定自立支援医療機関一覧」をご覧ください。
対象者
精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方です。
医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。
自己負担額
精神通院医療にかかる医療費について、原則1割負担です。
ただし、以下に該当する方には、月当たりの自己負担額に上限を設定しています。
- 市町村民税非課税の世帯に属する方
- 市町村民税課税の世帯に属する方のうち、継続的に相当額の医療費負担が発生する方
((注)継続的に相当額の医療費負担が発生する場合を「重度かつ継続」といいます。)
- 申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の写し等をお持ちになり各医療機関等へ相談してください。
- 生活保護法の被保護世帯については、自己負担がありません。
- 一定所得以上になると、自立支援医療の対象外になる場合があります。
所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担上限額 | |
---|---|---|---|
「重度かつ継続」 該当する(注2) |
「重度かつ継続」 該当しない |
||
生活保護世帯 | なし(0円) | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (本人収入80万円以下) |
1割負担 | 2,500円 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯 (本人収入80万円超) |
1割負担 | 5,000円 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯 (所得割)3万3千円未満 |
1割負担 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
市町村民税課税世帯 (所得割)23万5千円未満 |
1割負担 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
市町村民税課税世帯 (所得割)23万5千円以上 |
1割負担 | 20,000円 (注1) |
自立支援医療対象外 |
(注1)市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは、令和9年3月31日までです。
(注2)「重度かつ継続」については、下記を参照してください。
※ 世帯の範囲については、下記を参照してください。
重度かつ継続とは…
継続的に相当額の医療費負担が発生する方として、次のいずれに該当する方が対象です。
- 医療保険の高額療養費で多数該当(前12か月以内に3回以上通院)の方
- ICD-10における次の分類に該当する方
- F0 症状性を含む器質性精神障害
- F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- F3 気分(感情)障害
- G40 てんかん
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的、集中的な通院医療を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた方
- 情動及び行動の傷害
- 不安及び不穏状態
(注)病状などの詳しいことについては、医療機関の主治医に必ず相談してください。
世帯の範囲
- 自立支援医療による世帯とは、同じ医療保険に加入している方を「世帯」としています。
- 異なる医療保険に加入している家族は、住民票上同一の世帯であっても、また、税制上は扶養親族としている場合であっても、別の世帯として扱います。
- ただし、特例として、同じ医療保険に加入している親、兄弟姉妹、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟姉妹、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、別の世帯に属するとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できます。
(※「世帯」の範囲の特例)
利用方法(受給者証・自己負担上限額管理票)
- 自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けた方には、「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を交付します。
- 受給者証は、自立支援医療を受けるために必要な医療券です。なお、自己負担上限額管理票は、自己負担上限額が「0円」の場合は交付しません。
【受給者証】
- 受給者証は、原則として、本人あてに交付され本人が管理します。
- 受診の際には、必ず病院または診療所、薬局、訪問看護事業者等の窓口に提出してください。なお、「自己負担上限額管理票」が交付されている方は、受給者証と一緒に提出をしてください。
- 受給者証に記載された指定医療機関(薬局等も含む。)以外では利用できません。
- 医療機関等を変更する場合は、必ず事前に申請をしてください。
- その他、受給者証の記載事項(氏名、住所等)に変更等があった場合は、届出が必要です。
【自己負担上限額管理票】
- 月々の自己負担額を管理するため、受給者証に自己負担上限の金額が記載されている方に交付します。(保険証サイズ、冊子様式(13ページ:12ヶ月分+予備1ページ)
- 原則として、本人が受給者証と一緒に携帯し、指定自立支援医療機関を受診する際に、病院や薬局等に提示の上、記入、押印を受けます。
- 医療費の支払金額が、その月の上限額に達した際には、その医療機関で上段の「医療機関名、確認印」を記入、押印しますので、同じ月に、再度受診等をした場合は、その管理票を提示することで、その月の自己負担上限額に達していることの証明となります。
- 1ヶ月で1ページを使用しますが、記入しきれない場合は次ページを使用します。
- 管理票の各ページの「受診者」「受給者番号」「月額自己負担上限額」の欄は、受給者証を確認の上、毎月ごとに本人が記入してください。
有効期間・再認定(更新)について
- 受給者証の有効期間は原則として1年ですので、毎年再認定申請が必要です。
- 引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3ヶ月前から再認定の申請ができます。
申請窓口
お住まいの市町村で、手続きしてください。詳細については、各市町村窓口にお問い合わせください。
2 申請手続きについて(提出書類)
(1)新規申請・再認定
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|---|---|
1 |
支給認定申請書 |
|
2 |
診断書(精神通院医療) |
|
3 |
健康保険証の写し |
|
4 |
世帯の所得状況が確認できる書類 |
|
精神保健福祉手帳と同時申請する場合
- 自立支援医療に加えて精神障害者保健福祉手帳も併せて申請することができます(同時申請)。
- 同時申請する場合、手帳と受給者証の有効期間を統一することができます。
- 申請の際は、障害者手帳申請書及び診断書(同時申請用)の添付が必要になります。
- 詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。
病院または診療所を複数申請する場合
- 自立支援医療(精神通院医療)は、原則、一医療機関のみ使用できますが、やむを得ない事情がある場合は、複数医療機関を使用することができます。
- 医療の重複の有無を確認するため、令和5年7月1日以降の申請については、次のとおり申請時の添付書類が変更となります。
申請 | 現行 | 変更後 |
運用開始日 |
---|---|---|---|
新規申請 | 主たる病院・診療所の診断書を提出。 | それぞれの病院・診療所の診断書を提出。 | 令和5年7月1日 市町村受付分以降 |
再認定申請 | 主たる病院・診療所の診断書を提出。 | 主たる病院・診療所の診断書を提出。 ただし、医療の重複の有無を確認するため、もう一方の病院・診療所の診断書の追加提出をお願いすることがあります。 |
令和6年7月1日 市町村受付分以降 |
変更申請 (病院・診療所の追加) |
主たる病院・診療所の理由書を提出。 | 追加する病院・診療所の診断書を提出。 | 令和5年7月1日 市町村受付分以降 |
(2)変更・追加(指定医療機関)
事項 | 提出書類 |
---|---|
|
支給認定申請書 理由書(1.2の場合は本人が記載。3の場合は主治医が記載) |
4. 病院・診療所を追加する場合 |
支給認定申請書 診断書(精神通院医療) |
(3)変更(氏名・住所等)、再交付
氏名、住所、加入医療保険など受給者証の記載事項の変更
※加入医療保険の変更により世帯の所得が増減すると、市町村窓口で別途手続きが必要になる場合があります。詳細については、市町村窓口にお問い合わせください。
収入の増減等により自己負担上限額に変更があるとき
世帯の収入増加等により「所得区分」が変更されると「自己負担上限額」が変更になる場合があります。その際は、市町村窓口で手続きが必要となります。詳細については、市町村窓口にお問い合わせください。
受給者証を破損、紛失したとき
3 指定自立支援医療機関一覧
令和6年9月1日現在_指定自立医療機関一覧 (Excel:173KB)
4 市町村窓口一覧
自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳 市町村問合せ窓口一覧(PDF:101KB)