本文
令和6年度医療機能情報の報告について(医療機能情報提供制度)
更新日:2024年1月21日
印刷ページ表示
- 病院等(病院、診療所又は助産所)は、医療法第6条の3により、都道府県知事に自らの医療機能情報を報告することが義務付けられています。
- 令和4年度定期報告まで、群馬県が設置する「ぐんま統合型医療情報システム<外部リンク>」により報告をしていただいていました。
- 令和5年度から厚生労働省が設置するG-MIS(ジーミス)(医療機関等情報支援システム)で報告していただいていますので、その詳細を記載したページです。
目次
1 令和6年度定期報告について
2 G-MISのユーザ登録申請について
3 よくある質問
4 マニュアル
5 問合せ先
1 令和6年度定期報告について
定期報告の概要を記載します。
1-1 実施時期
報告期限 令和7年2月21日(金曜日)まで
1-2 実施方法
1-2-3 G-MISユーザアカウント発行済みの医療機関【オンライン報告】
- G-MISに登録されているメールアドレスに、令和6年1月下旬頃、実施についてメールで通知します。
- メール内容を確認していただき、以下のホームページからG-MISにログインしてオンラインで報告をお願いします。
G-MISログイン画面(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>- 報告にあたっては、以下のマニュアルや動画を必ずご参照ください。
定期報告の流れ(動画)
G-MISログインマニュアル
G-MIS定期報告マニュアル
- 報告にあたっては、以下のマニュアルや動画を必ずご参照ください。
1-2-4 G-MISユーザアカウント未発行の医療機関【紙報告】
- 令和7年1月下旬頃に、昨年度までと同様、実施通知及び紙の調査票を郵送します。
- 通知内容や調査票を確認していただき、ファックス又は郵送にて返送してください。
- アカウント発行済にもかかわらず、行き違いで紙調査票が届いた場合、G-MISでオンライン報告してください。
- 報告された情報の利用目的はこちら(利用の目的 (PDF:164KB))を御確認ください。
1-3 その他留意事項
- 原則、報告日時点の情報を報告してください。ただし、個別の調査項目で「前年度」とある場合は「令和5年4月1日~令和6年3月31日」の期間中の実績を報告してください。
- 報告のあった情報は、医療法の規定に基づき、「医療情報ネット(ナビイ)<外部リンク>」で公表しますので、電話番号などの個人情報の記載については注意してください。
2 G-MIS(医療機関等情報支援システム)のユーザ登録申請について
医療機能情報をオンラインで報告する場合、G-MISユーザアカウントが必要です。未発行の医療機関におかれましては、以下リンクから発行申請をしてください。
G-MIS(医療機関等情報支援システム)のユーザ登録画面はこちら<外部リンク>
ユーザ登録に関する「Q&A」はこちら<外部リンク>
※ ユーザ登録申請画面の項目にある「機関コード」は、空欄で申請してください。
3 よくある質問
G-MIS(医療機関等情報システム)のよくある質問についてをご参照ください。
4 マニュアル等
4-1 G-MIS関連
- 【動画】G-MISを用いた定期報告の流れ<外部リンク>
- G-MIS_操作マニュアル_ログイン_Ver1.50 (PDF:1.08MB)
- G-MIS_操作マニュアル_定期報告_Ver1.40 (PDF:4.41MB)
4-2 医療機能情報提供制度関連
5 問合せ先
マニュアル等を確認しても不明な点がある場合、以下の問い合わせフォームからお問合せください。
医療機能情報の報告(定期報告)に関するお問い合わせフォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>
※電話が混雑して繋がらないことがあるため、可能な限り上記フォームよりお問い合わせください。