ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 【診療所】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項

本文

【診療所】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項

更新日:2023年2月20日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)の許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

注:このページは群馬県の管轄区域における手続きを記載しています。中核市(前橋市、高崎市)については、各市にお問い合わせください。

開設許可事項に係る一部変更許可申請書(Wordファイル:37KB)

開設許可事項に係る一部変更許可申請書(PDFファイル:270KB)

各保健福祉事務所又は健康福祉部医務課でも交付しています。

提出方法等

開設場所を所管する保健福祉事務所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。

添付書類は変更内容によって異なります。詳しくは申請書を確認願います。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

14日

受付・処理・交付機関

すべて開設場所を所管する保健福祉事務所

問合せ先

各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係

各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。

前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

医療法関連様式のページへ戻る