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診療用エックス線装置等の変更届
更新日:2023年2月20日
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許認可・届出・報告等の概要
病院又は診療所の管理者は、設置している診療用エックス線装置の型式や台数等を変更したときは、都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)に届け出なければならない。
(医療法第15条第3項)
様式等
注:以下の内容は、群馬県が管轄地域の手続きを記載しています。中核市(前橋市、高崎市)にある診療所については、各市にお問い合わせください。
受付
受付場所
開設場所を管轄する保健福祉事務所(中核市は中核市保健所)へ、原則持参にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 変更前後の診療用放射線装置等に係る図(装置等のほか、使用室、隣接室、上下階の室等を明示した平面図及び側面図)
- 施設の防護に関する検査・測定結果(責任者の所属、職及び氏名を記したものに限る。)又は遮蔽計算書
- 管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図
- 変更する装置等の概要(設置届に係る様式中の表)及び医療機関における装置等一覧(別紙1から別紙8まで)
提出部数
届出書
- 病院の場合 2部
- 診療所の場合 1部
添付書類
- 病院の場合 2部
- 診療所の場合 1部
手数料
なし
問合せ先
- 病院:群馬県健康福祉部医務課 医療指導係
- 診療所:保健福祉事務所
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>