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令和8年度特定計量器【はかり】の定期検査について(安中市)4月14日~5月8日まで

更新日:2026年3月13日 印刷ページ表示

 商工業、農林水産業を含む事業所、医療機関・教育機関などで、取引や証明に使用されているはかりは、2年に一度、検査を受けなくてはなりません。実施日時・会場を確認して必ず受検しましょう。

1 定期検査を行う区域

 安中市

2 定期検査の対象となる計量器

 非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く)、分銅及びおもり

3 定期検査を行う指定定期検査機関の名称

 一般社団法人 群馬県計量協会

4 実施日時・場所

令和4年度特定計量器定期検査日程表(安中市)
実施期日 時間 実施場所 検査会場住所 電話番号

4月14日(火曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

安中市 安中公民館 安中市安中3799 027(382)7641
4月15日(水曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

安中市 松井田庁舎 南側車庫棟 安中市松井田町新堀245 027(393)1111
4月16日(木曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

安中市 原市公民館 安中市原市1441-16 027(385)4832
4月17日(金曜日) 午前10時~正午 安中市 岩野谷公民館 安中市岩井617 027(382)4968
4月20日(月曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

安中市役所 本庁舎 北側車庫棟 安中市安中1-23-13 027(382)1111
5月8日(金曜日)

午前10時~正午

午後1時~午後3時

安中市役所 本庁舎 北側車庫棟 安中市安中1-23-13 027(382)1111

 なお、計量法第21条第3項に規定する者、その他、上記の表に定める実施日時に受検できなかった者の特定計量器の検査は、別に指定する日時、場所で行います。
 ※計量法第21条第3項に規定する者とは、やむを得ない事情により検査期日に定期検査が受けられない者が、あらかじめ都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出た者のこと。

5 所在場所検定を行う日時、場所等

  1. 特定計量器の所在の場所で検査を希望する受検者は、一般社団法人群馬県計量協会に検査を希望する日時及び場所を連絡し調整すること。特定計量器の所在の場所で検査を希望する受検者は、一般社団法人群馬県計量協会に検査を希望する日時及び場所を連絡し調整すること。
  2. 特定計量器検定検査規則第39条第1項第5号に該当する場合を除き、受検者は、事前に、特定計量器検定検査規則第39条第2項に規定する様式第13による申請書を群馬県計量検定所に提出すること。

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