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令和6年度特定計量器【はかり】の定期検査について(安中市) 4月11日~4月17日まで
更新日:2024年3月8日
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商工業、農林水産業を含む事業所、医療機関・教育機関などで、取引や証明に使用されているはかりは、2年に一度、検査を受けなくてはなりません。実施日時・会場を確認して必ず受検しましょう。
1 定期検査を行う区域
安中市
2 定期検査の対象となる計量器
非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げる者は除く)、分銅及びおもり
3 定期検査を行う指定定期検査機関の名称
一般社団法人 群馬県計量協会
4 実施日時・場所
実施期日 | 時間 | 実施場所 | 検査会場住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
4月11日(木曜日) |
午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 |
安中市 松井田庁舎 南側車庫棟 | 安中市松井田町新堀245 | 027(393)1111 |
4月12日(金曜日) |
午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 |
安中市 安中公民館 | 安中市安中3799 | 027(382)7641 |
4月15日(月曜日) |
午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 |
安中市 原市公民館 | 安中市原市1441-16 | 027(385)4832 |
4月16日(火曜日) | 午前10時~午前12時 | 安中市 岩野谷公民館 | 安中市岩井617 | 027(382)4968 |
4月17日(水曜日) |
午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 |
安中市役所 本庁舎 北側車庫棟 | 安中市安中1-23-13 | 027(382)1111 |
なお、計量法第21条第3項に規定する者、その他、上記の表に定める実施日時に受検できなかった者の特定計量器の検査は、別に指定する日時、場所で行います。
※計量法第21条第3項に規定する者とは、やむを得ない事情により検査期日に定期検査が受けられない者が、あらかじめ都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出た者のこと。