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特定計量器定期検査
更新日:2022年12月1日
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検定に合格した計量器も使用している間に誤差が生じるので、取引や証明に使用されるはかりは、県内市町村の協力を得て定期検査を2年に1回行っています。この検査に合格したはかりには、定期検査合格シールが貼られます。
なお、平成15年4月から、県知事の指定を受けた指定定期検査機関(一般社団法人群馬県計量協会)が、県に代わって検査を実施しています。
※シール画像において、「2019・4」は2019年4月に検査を行ったことを表しています。
定期検査スケジュール
令和奇数年の実施区域
沼田市、藤岡市、富岡市、多野郡、甘楽郡、利根郡、佐波郡
令和偶数年の実施区域
桐生市、館林市、渋川市、安中市、みどり市、北群馬郡、吾妻郡、邑楽郡
<参考:定期検査手数料表>
※特定市町村である前橋市、高崎市、伊勢崎市及び太田市の区域については、それぞれの市が行っています。
※計量トレーサビリティの根拠とするには、日本校正サービス制度(JCSS)による登録をうけた事業者へ校正を依頼し、JCSSマーク付きの校正証明書を発行してもらってください。
<「トレーサビリティ」とは>
不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって、決められた基準に結びつけられ得る測定結果又は標準の値の性質。基準は通常、国家標準または、国際標準。(JISZ8103:2000計測用語より引用)