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改正感染症法に基づく「医療措置協定」の締結について(薬局・訪問看護事業所)

更新日:2024年3月25日 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定を締結する仕組み等が法定化されました。

協定締結までのながれ

 訪問看護事業所向けチラシ画像

 【薬局の協定締結について】事前調査に回答いただいていない薬局で、医療措置協定の締結を御希望の場合は、薬局で御回答をお願いします。回答後にメールで手続案内をお送りします。

 【訪問看護事業所の協定について】事前調査に回答いただいていない事業所で、医療措置協定の締結が可能な場合は、訪問看護事業所で御回答をお願いします。回答後に手続案内を郵送します。

回答方法

 下記ファイルに回答を入力又は記入の上、電子メール又はFaxにて御回答ください。

 (電子メールでの回答に御協力ください。)

(1)薬局

【事前調査票】※協定締結の対応基準は、(1)服薬指導(オンライン服薬指導又は訪問服薬指導の一方でも可)及び(2)薬剤配送が可能と回答いただいた薬局ですので御注意ください。

事前調査票(薬局) (Excel:28KB)

事前調査票(薬局) (PDF:1.08MB)

【説明資料】

説明資料(薬局) (PDF:1.05MB)

(2)訪問看護事業所

【事前調査票】※協定締結の対応基準は、訪問看護対応が可能と回答いただいた事業所です。

事前調査票(訪問看護事業所) (Excel:27KB)

事前調査票(訪問看護事業所) (PDF:1.06MB)

【説明資料】

説明資料(訪問看護事業所) (PDF:1.02MB)

【訪問看護事業所の方向けチラシ】

訪問看護事業所向けチラシ画像

提出先

 電子メール  ryouyou-shien [アットマーク] pref.gunma.lg.jp
 (迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部[アットマーク]を@に変換してください。)
 Fax  027-223-7950

回答期限

 令和6年3月29日(金曜日)まで

 

令和6年度協定締結医療機関施設整備事業について

医療措置協定を締結する薬局・訪問看護事業所を対象に、施設整備の補助事業を実施します。事業の実施にあたり、事業計画を募集いたしますので、補助を御希望の薬局・訪問看護事業所は、下記の期間内に御提出をお願いします。

事業詳細

事業詳細についてはこちら (PDF:141KB)

提出様式

様式:(様式2)施設整備事業費内訳書・(様式3-16)施設整備事業計画書 (Excel:230KB)

提出方法

 郵送で提出してください。
 
【郵送先】〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 
     群馬県庁感染症・がん疾病対策課 療養支援係

提出期限

令和6年5月10日(金曜日)※必着

 

問い合わせ先

 感染症・がん疾病対策課 療養支援係

 電話 027-226-2328(直通)