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事業所評価加算について(介護予防訪問・通所リハビリテーション)
更新日:2024年2月6日
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事業所評価加算とは
事業所評価加算は、各種要件(※注)を満たした介護予防訪問・通所リハビリテーションが、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
(※注)各種要件とは
- 介護予防訪問リハビリテーションの場合、リハビリテーションマネジメント加算を算定していること
- 介護予防通所リハビリテーションの場合、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を算定していること
算定要件・事務処理手順等について
算定要件・事務処理手順
算定要件等は以下のファイルを御確認ください。算定を希望する場合は、期日までに事業所評価加算の申出を行ってください。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDFファイル:142KB)
別紙(事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDFファイル:134KB)
留意事項
- 評価期間は、毎年1月1日から12月31日までです。
- 算定要件に該当する場合、評価期間の翌年度に算定ができます。
(例:評価期間が平成30年1月1日~平成30年12月31日の場合は平成31年度に算定) - 算定は、評価期間の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出する必要があります。
ただし、前年度から継続して事業所評価加算の申出を行う場合は、再度、届出を提出する必要はありません。 - 評価対象事業所の決定は、毎年2月頃に県または市町村から加算の可否を通知します。また、県ホームページにも掲載します。
- 事業所評価加算(申出)の届出を提出していても、要件を満たさなかった場合は算定できません。
- 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定はできません。
届出様式
各種様式ダウンロード(居宅サービス関係の手続きについて)の各サービスのページからダウンロードしてください。
また、中核市の届出については、市町村にお問い合わせください。