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居宅サービス関係の手続きについて
居宅(介護予防)サービス事業者指定申請の手引
事務手続の概要を記載しているため、必ずご一読ください。
居宅(介護予防)サービス事業者指定申請の手引 (PDF:421KB) (令和5年4月)
介護保険指定事業者関係
指定申請について
介護保険の指定事業者になるには、都道府県知事(中核市(前橋市・高崎市)内の事業所は各中核市長)の指定を受けることが必要です。指定を受ける際に必要な書類は所定の指定申請書、定款、運営規定、事業所の平面図などです。各サービス種類ごとに指定申請に必要な関係様式等を掲載しています。
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等についてはこちら。
事業者指定を受けた内容に変更がある場合
事業者指定を受けた内容に変更がある場合は、所定の変更届出書(様式第3号)を提出することになります。
変更届出書は変更のあった日から、10日以内に出してください。
※専用区画の変更や移転を伴う場合は、図面の段階で必ず相談してください。
通所系サービスの定員の変更については、前月の15日までに提出してください。
運営規程の変更がない場合も、従業者の変更があれば4月1日時点の情報を4月10日までに提出してください。
変更届出書(様式第3号(Wordファイル:43KB) 平成31年4月1日変更
変更届出書添付書類一覧 (Excelファイル:14KB) 令和4年8月26日変更
※変更内容によっては、業務管理体制の届け出内容も変更する必要があります。
業務管理体制に関する届け出内容を確認の上、必要に応じ変更の手続きをお願いいたします。
休止・廃止・再開をする場合
休止・廃止をする場合、休止・廃止する1ヶ月前までに届出が必要です。
※訪問看護事業所が休止・廃止・再開をする場合、別途関東信越厚生局(群馬事務所)への届出が必要になりますので御注意ください。
※施設整備等に係る補助金の交付を受けている事業所が廃止をする場合は、財産処分の手続きが必要となる場合がありますので、廃止の方針が決まり次第介護高齢課に連絡してください。