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令和2年度決算に基づく資金不足比率の審査意見について
更新日:2021年10月26日
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群監第30123-2号
令和3年9月6日
群馬県知事 山本 一太 様
群馬県監査委員 林 章
群馬県監査委員 石原 栄一
群馬県監査委員 岸 善一郎
群馬県監査委員 井下 泰伸
令和2年度決算に基づく資金不足比率の審査意見について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定に基づき審査に付された令和2年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した結果は、別紙のとおりです。
(以下、別紙)
令和2年度決算に基づく資金不足比率審査意見書
1 審査の対象
令和2年度の各公営企業会計の決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。
2 審査の手続
審査に当たっては、審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について(1)法令等に照らし資金不足比率の算定に誤りはないか。(2)算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか。等に主眼を置き、関係帳票及び証拠書類等と照合し、関係者から説明を求めるなどの方法により実施した。
3 審査結果及び意見
審査に付された次の会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、適正に算定され、及び作成されていると認められた。
資金の不足額はなく、引き続き健全な企業経営に努められたい。
会計名 | 資金不足比率 |
---|---|
電気事業会計 |
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工業用水道事業会計 |
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水道事業会計 |
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団地造成事業会計 |
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施設管理事業会計 |
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病院事業会計 |
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流域下水道事業会計 |
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(注)
- 資金不足比率は、資金不足額がないため該当なし。
- 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく経営健全化基準は20%。