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「群馬県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準」に関する意見募集
令和3年4月1日施行の群馬県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準を制定することとし、原案を作成いたしました。
この原案について、次のとおり広く県民の皆様から御意見を募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、当館において取りまとめの上、御意見に対する当館の考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。
意見募集の概要
1 趣旨
令和3年4月1日から、群馬県立文書館では、県の各実施機関が作成、取得した公文書で保存期間が満了したものの中から、特に歴史的価値があるとして移管された「特定歴史公文書等」を整理、保存、公開します。
しかし、その中には個人、法人情報や公共の安全に関する事項等、公開することによってさまざまな損害や危険が予想される情報が含まれている場合があります。
特定歴史公文書等の利用請求があった場合にこのような利用制限情報が文書に含まれていないか審査を行いますが、その判断基準を定める必要があります。
審査基準の原案は次のとおりです。
群馬県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準(PDFファイル:275KB)
2 実施期日
令和3年4月1日施行(予定)
3 資料入手方法
- 群馬県立文書館(前橋市文京町三丁目27-26)1階事務室
- 県庁県民センター(2階)
- 各行政県税事務所
4 結果の公表予定日
令和3年3月上旬(予定)
意見募集要領
1 募集期間
令和3年1月28日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
(必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)
2 意見提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人、法人、団体
3 意見提出様式
- 指定様式はありませんが、A4サイズでの作成をお願いいたします。
- 原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
4 意見提出方法
- 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により御提出ください。
- 電話等による口頭での意見提出や匿名での意見提出はお受けできませんので、あらかじめ御了承ください。
5 留意事項
- 御記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡や確認のためにのみ利用します。
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。