本文
平成23年度第2回群馬県障害者施策推進協議会の概要
1 日時
平成23年11月29日(火曜日)午後2時~午後4時
2 場所
群馬県庁7階 審議会室
3 出席者
(1)群馬県障害者施策推進協議会委員
(社)群馬県身体障害者福祉団体連合会会長 増田英雄
(社)群馬県手をつなぐ育成会副会長 加藤政江
群馬県重症心身障害児(者)を守る会副会長 橋爪千博
(社)群馬県知的障害者福祉協会会長 大渕純男(副会長)
群馬県身体障害者療護施設協議会会長 真下宗司
群馬県精神障害者家族会連合会会長 森下雄三
(社)日本精神科病院協会群馬県支部副支部長 武田滋利(代理出席)
群馬県自閉症協会会長 山田智子
国立大学法人 群馬大学教育学部教授 長津美代子(会長)
群馬県民生委員児童委員協議会副会長 平田芳子
(社)群馬県看護協会常任理事 牧野協子
(独)高齢・障害者雇用支援機構 群馬障害者職業センター所長 大竹宏明
群馬県特別支援学校長会理事 長井榮子
群馬県介護福祉士養成校協議会会長 鈴木利定
(社)群馬建築士会女性委員会副委員長 永田美代子
(2)障害者団体代表
(社)群馬県視覚障害者福祉協会会長 塚越梅美
群馬県聴覚障害者団体連合会会長 飯島豊
群馬県せきずい損傷者協会会長 市川博
群馬県難病団体連絡協議会会長 澁澤東三夫
(3)行政機関
産業経済部労働政策課主事 関口郁也
教育委員会特別支援教育室補佐 竹内宏
(4)事務局
群馬県健康福祉部長 新木惠一
群馬県健康福祉部障害政策課長 小池常夫
群馬県健康福祉部障害政策課精神保健室長 荒木淳子
群馬県健康福祉部障害政策課次長 小林啓一
群馬県健康福祉部障害政策課福祉推進係長 富澤貞夫
群馬県健康福祉部障害政策課福祉推進係副主幹 三輪浩章
群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係長 女屋広之
群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係主幹 窪田智佳子
群馬県健康福祉部障害政策課地域生活支援係長 深澤勇己
群馬県健康福祉部障害政策課施設利用支援係長 平形嘉規
群馬県健康福祉部障害政策課精神保健係長 島田和之
4 議事
(1)開会
- 県の情報公開制度に基づき、協議会を公開とすることを説明
- 協議内容の概要を県のホームページ等で公開することを説明
- 議事録作成のため、会議の内容を録音することを説明
- 障害者計画及び障害福祉計画の策定に当たり、より幅広く意見を伺うため、障害者関係団体の代表者に出席いただいていることを説明
(2)あいさつ
群馬県健康福祉部長 新木惠一
(3)バリアフリーぐんま障害者プラン5(群馬県障害者計画・第3期群馬県障害福祉計画)の策定について
(ア) 群馬県障害者計画について
(配付資料1「バリアフリーぐんま障害者プラン5 策定スケジュール」、配付資料2「群馬県障害者計画の概要(主な見直しのポイントなど)、配付資料3「群馬県障害者計画(素案)について」により説明)
(長津会長)
説明のとおり制度改革のまっただ中ということで、新しい法律の成立や改正が含まれると同時に現行制度の内容も含まれるということである。今後、制度改革の進展に沿って計画を見直すということもあり得るという話であった。ただ今の説明、群馬県障害者計画(素案)に対するご意見をうかがいたい。
((社)群馬県視覚障害者福祉協会 塚越会長)
資料を何度か読み直してみたが、実施時期について、あるいは実施内容に関して具体的なものが見えてこない。素案だからないと言えばそうだろうけれども、やはり当事者の立場からすると、こうした素案を出してもらって、将来はどうなるのかというところで止まる。実施時期、あるいは各論の部分について、ある程度分かるものについては、カッコか何かで書き込んでもらったりして入れてもらうとありがたかったと思う。
読んでみたけれども、結果から言うと、なるほど、それで、というのが読んだ実感である。何か意見をというが、たたき台になるような具体的なものが入っていないと、じゃあどうしますかという話で終わってしまう。素案を仕上げる段階で、記述的なものや具体的なものが、何かあっての上でのものであれば、そういうものも紹介してもらえるとありがたい。
(小池障害政策課長)
担当者からご説明したとおり、障害者計画はマスタープランであり、いつまでに何かをするというアクションプランの位置づけにはなっていない。こういった方向に進めたいというのが計画の趣旨であり、このような記載になっている。塚越委員のご意見ももっともなところもあり、入れられるものについては今後工夫をしていきたい。障害福祉計画には、3年間にどれだけのサービスを提供する体制をつくりますという具体的な目標数値を掲げている。計画の構成として、前段の部分で理念、方向性を明らかにし、障害福祉サービスについては具体的な数量のサービスを確保できるよう整備を進めていきたいという計画の組み立てになっている。ただ、バリアフリーの推進など、その他の障害福祉サービスに関わらない部分に関する目標も、ご提案の趣旨を踏まえ、なるべく具体的になるような工夫を検討したいと思う。
(群馬県精神障害者家族会連合会 森下委員)
精神障害の関係であるが、がんや脳卒中など四疾病と言われていたのが精神も加わり五疾病ということになった。29ページにこのような方針が記載されている。これに基づき、2013年から多くの都道府県でこの方針が医療計画に反映されると報道されているが、具体的なことがこの素案の中に出てこないというのは、先々書くのか、あるいはそこまで書かなくてよいと考えているのかお伺いしたい。
それからもう一点、11ページに障害福祉圏域の状況に障害者手帳の交付状況が載っているが、前の計画もこのような表が記載されており、精神障害の手帳の交付数が出ていない。国の要望等にもあるとおり、精神障害の手帳のサービスが他の手帳に比べて遅れているので利用価値があまりないから取らなくてもよいという意見もあり、精神障害の手帳の状況が実際の精神疾患の状況を反映していないということもあるとも思うが、実際の精神障害の手帳の交付状況がこのくらいというのもあってもよいのではないかと思うが、この点に関する見解を伺いたい。
(島田障害政策課精神保健係長)
29ページの五疾病の関係であるが、ご指摘のとおり具体的な取り組みが記載されていないが、来年度1年間かけて五疾病に対応する医療計画を検討する予定である。再来年度から五疾病に対応した医療計画により、具体的な事業に取り組んでいきたいと思っている。
精神障害者手帳の関係であるが、自立支援医療受給者に比べて精神障害者手帳の交付件数が少なくなっている。ご指摘の点を踏まえ、11ページに精神障害者手帳の交付状況も載せることも検討していきたい。
(長津会長)
記載できるということか。
(島田障害政策課精神保健係長)
載せることは問題ないが、バランス等を考えたい。
(小池障害政策課長)
精神保健の計画について、そういう動きがあることは承知している。そうした計画も平成24年度以降検討を始めるという記載はなんらかの形で入れていきたいと考えている。
また、精神障害者手帳の交付数を入れることはすぐにでもできるが、精神障害の方が手帳の交付数程度しかいないという誤った認識を持ってもらっても困るという趣旨であえて記載していないという事情もある。精神の自立支援医療受給者証の交付者数をもって、行政において精神障害者の推計をしていることもある。精神障害者手帳の交付者数を入れるという要望について、入れることは事務的には簡単であるが、精神障害者はその程度しかないのかと受け止められることに若干の危惧も抱いており、よく検討して結論を出したいと思っている。
(群馬県精神障害者家族会連合会 森下委員)
手帳の関係は、質問でも言ったとおり、他の障害に比べてサービスが悪く、取ってもしようがないということもある。他にも偏見の問題等色々あるが、主に手帳を取っても利用価値がなければ取ってもしようがないという意見もある。国に対する要望をしていくということもこの中に入っているので、手帳の数が精神障害者の数だということではなく、そういう差別が存在しているということも含めながらご検討をいただければありがたいと思っている。実際には手帳の交付数は6,000人くらいだということを聞いた。自立支援医療受給者証交付数とはものすごく差があるので、掲載するのであれば解説等をつけて掲載してもらいたいということを意見として申し上げる。
(群馬県身体障害者療護施設協議会 真下委員)
20ページの(1)生活安定のための施策の推進の1(1は丸数字の1)は障害者年金など障害者の所得のことを言っているのだと思うが、もう少し障害者の所得保障をどのように考えていくかということを前面に出し、障害者の所得の低さといったこともあり、障害者の所得保障をしっかりと担保していくということを計画の中に入れていただきたい。
(小池障害政策課長)
真下委員がおっしゃるとおり、障害福祉サービスの適正な供給量の確保、利用者負担の軽減と合わせて障害のある方々の経済的な自立が大きな課題であると認識している。20ページの1(1は丸数字の1)の記載については、障害のある人の経済的自立の一つの手法として記載しているが、記載が通り一遍のような書き方であり、もう少し書き込んでもよいのではないかというご指摘であるが、その通りであると思う。障害基礎年金、障害厚生年金と特別障害者手当の給付を受けられる方は、それでも足りないが、ある程度の収入の確保が可能となるよう、年金が給付対象にならない方に対しては就労の促進や旧授産施設の工賃アップ等に取り組んでいるので、そういったことを分かるようにする等、記載を工夫させていただきたい。
(長津会長)
是非ともお願いします。他にありますか。
(群馬県せきずい損傷者協会 市川会長)
お願いと同時に現状をどの程度把握しているかお尋ねしたいが、阪神・淡路大震災があり、新潟でも大きな災害があり、今年は東日本大震災があった。群馬県せきずい損傷者協会は、車いす使用者の団体であり年々会員は減っているが、50名程度の会員がいる。災害時の避難所があるが、避難所が車いす対応になっているか、バリアフリーになっているか、避難所に避難して生活できるかということになると、先ほど申し上げた阪神・淡路大震災でも、新潟でも、今回の東日本大震災でも生活できなかったと聞いている。とてもじゃないが生活できないと、自宅に戻ったり、あるいは設備のあるところへ移ったりしており、15、6年前の状況と現在も変わりないと聞いている。
最近、会員50名にそれぞれ自分の避難所を知っているかということと、知っている人に対しては避難所で生活できるか聞いたところ、生活できると答えた者は残念ながら一人もいなかった。県として車いすを使用している障害者が避難所で生活できるかどうか、バリアフリーになっているかどうか、チェックや指導をしているかお聞きしたい。やはり、昔も今も車いすを使用している障害者が避難所では生活できないというのが現状であり、その点をどのように考えているかお聞きしたい。
(長津会長)
45ページと関連させながら、ご回答をお願いします。
(小池障害政策課長)
貴重なご意見をありがとうございます。東日本大震災が発生し、障害のある方々の防災に対する関心が非常に高まっている。
車いすで対応できる避難所については、福祉避難所の整備を福祉部門として推進している。福祉避難所は車いすでも生活できるということが定められている。私も東日本大震災の被災地に行き、避難所も見たが、一部車いすが使えるような避難所もあったが、多くは狭くて段差もあり、車いす対応になっていない避難所が多い状況であった。群馬県としては、今後、市町村と連携して福祉避難所の整備を計画的に進めていくということを記載させていただいた。また、障害者の入所施設について緊急避難時に在宅で暮らしている車いすを使用している方々を一時的に利用させていただく対応ができないか、障害者向けの備品の備蓄や非常時のベッドの確保等をどういった形であればできるか、どこの施設であればできるかということも検討しているところである。過去の災害の経験を活かした取組を今後進めて参りたいと思っている。ただ、現状として車いす使用者の方が生活できる福祉避難所が確保されているような状況は少ないと認識している。
(長津会長)
他にございますか。
((社)群馬県視覚障害者福祉協会 塚越会長)
避難の問題について、高崎市で、障害者が主になるが弱者の防災の検討会があった。その時に私は、生涯住み着くわけではないのだから福祉施設を全部開けろと障害福祉課に言った。開けろというのは中にいる人を全部出せと言うことではなく、全部オープンにして収容できる限りは分散して収容してくれということである。車いすの方だけではなく、障害者が健常者と一緒に避難所にいるのは絶対に不可能である。本人が努力しても居られない。
視覚障害者の全国組織があり、今回の大震災について調べた結果、ほとんどの者が不便をしながら家にいた。逃げようもなければ、よしんば逃げたとしても避難所で暮らせないのである。一例を申し上げると、ご飯を取りに行くこともできなければ、トイレにも行けない。実際に被害にあった人が語っていたことであるが、歩いては行けないので、手にスリッパを履いてトイレまで這っていった。ボランティアをやっている方がボランティアに頼めばいいと言ってくれるが、ボランティアをやっている方は普段余裕があるからやっている。自分も似たような環境にいたらそのようなことはやらない。現実に、そういったケースがたくさんあった。そういった方々はいつどうなるか分からない家に帰って不便をしていた。避難所には、食料を持ってきてくれたり、色々な寄付が行われる。ところが、個人の家には届けてくれない。障害者であるから、障害者手帳を持っている人を把握すればよいが、プライバシー保護ということでそれもできなかった。我々の団体に加盟している人間は住所も年齢も全て分かるが、その人がどうなったかも分からない。実際に亡くなった方もいる。亡くなった人もいるし、運良く助けてもらった人もいる。
今後、県が障害者計画の策定に当たっては、そういったことまで考えていただいて、強制しろとは言わないが、行政の立場から施設の努力義務として、そういった場合には緊急避難的な措置として、今言ったように生涯住み着く訳ではないのであるから、多少不便はあるでしょうけれども、ある期間を決めて、避難者を囲っていただければ非常にありがたい。障害が重度になればなるほど自分一人で逃げることもできなければ、暮らすこともできない。仮に、その場で命が助かったとしても、人がいなければ生きることもできない。
何かが見えないということはそういったことも含めても全てである。第1回の協議会の際に、良い作文だと悪口を申し上げたが、結局そうなってしまう。マスタープランだからと小池課長が言ったけれどもそれはそうである。マスタープランだから基本理念をしっかりと掲げるのは分かるけれども、障害当事者は毎日暮らしている訳であるから、書ける部分についてはカッコで囲ってもよいから何か一つでも具体的なものを挙げて欲しい。
群馬県は47都道府県の中では比較的自然災害が少ない県であるが、少ないと言ってもないという保証は誰にもできない訳である。今こういうことを言っていてグラグラって来るかも知れない訳である。現に3月11日の時の大揺れの時、私は高崎市役所の17階で会議をやっており、その場でグラグラと来た。あれぐらい高いところであると、地震の揺れというよりは、振幅が大きいので遊園地で乗り物に乗っているような揺れ方である。そのようにいつどこであるか分からないようなものに対して早急に手を打って欲しい。
我々が一つでも二つでも安心できて暮らせる部分があれば、我々も枕を高くとまでは言えないが手拭いの1枚かバスタオルの1枚を入れたような寝方はできるでしょうから是非とも考えていただきたい。
(小池障害政策課長)
弱者の防災対策ということで塚越委員のおっしゃることはごもっともである。福祉施設でできる限りの受入れをということであるが、本日ご出席いただいた真下委員の施設においても今回の災害では受け入れていただいたり、職員を派遣していただいたりと格段のご協力をいただいたところである。各施設とも高い志を持って対応していただいている。大渕副会長のところでも積極的に取り組んでいただいたところである。現在もそういった取組をしているところであるが、計画の中にも塚越委員がおっしゃるとおりこうした取組事例や動きを何らかの形で記載をするような工夫をしていきたい。
要援護者がどこにいるかという問題は、非常に重要であり、プライバシーの問題等で難しい。前回のこの会議でもご紹介させていただいたと思うが、高崎市では東日本大震災の後、障害福祉サービスを利用している在宅の方に一人ひとり電話をかけて安否確認をされたと聞いている。全ての方は無理だったかもしれないがかなりの方に安否確認をされたようであり、在宅の障害者の方々からは非常によくやってくれたという声を聞いている。非常に参考となる事例だと思うので、こうしたことについても県が音頭取りをできるか検討をしているところであり、検討結果を計画に記載できるよう努力をしていきたい。再三にわたり塚越委員からご指摘があったとおり、できるかぎり具体的な例なども入れて具体性のあるものをつくった方が良いというご指摘には応えていきたいと思っている。
(群馬県身体障害者療護施設協議会 真下委員)
今、災害時の避難について課長から話があったが、私の施設も東北から4名の方を預かった。今、渋川広域の事業者40施設が協議会をつくって、災害時の避難について、緊急時に地域の障害者の方に我々の施設を開放していくような方向で考えているところである。塚越委員の話を受けて、我々も施設同士だけではなく地域の障害者のことも考えていこうと思っている。群馬県では、津波もないしどのような災害を想定したらよいか分からないが、災害があった場合に地域の障害者の方をできるだけ受け入れていこうと思う。その把握にはネットワークを組まないとなかなか難しいところもあるので、当事者団体とのネットワークもしっかりと構築したいと思っている。
(長津会長)
よろしいでしょうか。活発なご意見が出ているようですけれども時間の都合がございますので、次に議事を進めてもよろしいでしょうか。
((社)群馬県身体障害者福祉団体連合会 増田委員)
障害者計画(素案)の5ページに社会情勢等の変化の(7)障害者自立支援法の改正に相談支援体制の強化などが規定されたとあるが、具体的な内容について教えていただきたい。
また、相談支援の強化については、8月30日に出された障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言の1(1はローマ数字の1)の8に説明があるが、7つのテーマがあって特に3番目の内容に感動した。私が言っているのは障害者同士のピアカウンセリングである。これまで無力な存在と考えられてきた障害者が力をつける、エンパワメントをどのようにしていくかにつきると思う。アメリカの市民運動の流れがあったものであり、プラン4にも若干触れられている。私も身体障害者福祉団体連合会として10年以上取り組んできたが、それがなかなか上手くいかない。提言にも本人及び家族をエンパワメントするシステムと記載されているが、本人、家族、支援者が力を付けるシステムをどのようにするか。専門相談員という制度があり、身障連も県の支援をいただいてピアカウンセラーの研修もやっているが、なかなか上手く機能していかない。それを全国的にやっていくという提言があり、勇気百倍したところである。群馬県もこれをよく読んで研究して、団体と話し合って、市町村と話し合っていいものをつくっていただきたい。
障害者計画(素案)の21ページ、(2)在宅福祉サービスの充実に障害者相談支援体制の充実、各種障害者団体への支援が記載されており、やっていただいているが、やる気になればもっと効果的な取組ができるのではないかと考えている。新しい法律ができることで大きな展望が開けると思っている。せっかくつくるのだから良い計画をつくっていただきたい。
また、インクルージョン、インクルーシブな社会ということが言われており、提言にもそういう考え方が出ている。法案が平成25年8月までに施行されるのであるから、それに基づいて県の計画がきちんと取り組まれる体制ができるようにして欲しい。
(群馬県難病団体連絡協議会 澁澤会長)
障害者総合福祉法の提言には、6つのポイントがあり、【1】障害のない市民との平等と公平、【2】谷間や空白の解消、【3】格差の是正、【4】放置できない社会問題の解決、【5】本人のニーズにあった支援サービス、【6】安定した予算の確保であるが、【6】安定した予算の確保が問題である。
((社)群馬県身体障害者福祉団体連合会 増田委員)
講師を呼んで学習の場をつくりたいと思う。
(群馬県難病団体連絡協議会 澁澤会長)
厚生労働省を呼んで講演会をしてもらえばよい。
(長津会長)
重要なご指摘が含まれていると思うが、問題提起と受け止めてよいでしょうか。
次の障害福祉計画に移ってよいでしょうか。では、イ 第3期群馬県障害福祉計画について事務局から説明をお願いします。
(イ) 第3期群馬県障害福祉計画について
(配付資料4「第3期障害福祉計画について(案)」により説明)
(長津会長)
ありがとうございました。ただ今の報告された内容についてご意見がありましたらお願いします。
(群馬県自閉症協会 山田委員)
施設入所の待機者が多数いることにも配慮しなければなりませんとある次のところで施設入所者の削減目標を設定するとあり、私の理解力が足りないせいかもしれないが非常に矛盾しているような気がする。私の息子が特別支援学校の中学部におり、先日、PTAの保護者で施設の見学会に行ったが、親が思うことはこの子たちの学校を卒業した後の行き場がどうなるか。実際に先輩の中には自宅待機になっている子もいる。施設の人が一生懸命に受け入れようとしても施設のこれ以上のキャパシティがない。いろんな法の制度が壁となって受け入れたくても受け入れられないという現実がある一方で、地域移行もままならない。ここ何年かで地域で就労できた人も一人しかいない。そういう状況で施設入所者の削減目標を設定するというのは非常に矛盾しているような気がするが、私の読み取り方が間違いであったら教えていただきたい。
(小池障害政策課長)
今の問題は非常に難しい問題であるということはみなさんお分かりいただけると思うが、施設入所者を削減していくという方針は、先程来、度々取り上げられた中央における当事者が出席した総合福祉部会等で議論の上、このような方向が確認されている。様々な意見があることは十分承知をしているが、障害者が地域で暮らせるような社会をつくるためには今の施設入所者数を削っていくという大きな方針が、障害者の関係者によって確認されたところである。県としては、グループホームやケアホームを計画的に整備することで、施設にいなくても地域で生活していただくことが可能な方に、また希望する方に移っていただくことができれば入所者の方が外に出るので、そこに施設でなければ暮らせない方、施設の生活が望ましい方に入っていただくという考え方で取り組んでいる。国は施設入所者の1割削減を打ち出しているが、県としては施設入所の待機者が多数いることを十分踏まえて、そういった方々が福祉入所施設のサービスを利用できるよう取り組んでいる。一番は地域で生活できるよう生活介護サービスの整備、あるいは、日中一時支援の場の拡大、グループホームの数の拡大、質の向上等に全力で取り組んでいるところである。
この計画については、そうした考え方で整理している。今日はワンペーパーでまとめるよう整理したこともあり、並べると違和感があり若干誤解が生じやすいかもしれないが、具体的な計画には丁寧な文章を記載している。委員のみなさんにもお送りさせていただくので、その折にご意見をいただければと思う。
(群馬県自閉症協会 山田委員)
3の障害福祉サービス必要量の見込であるが、市町村によって受給量にとても差がある。例えば、移動支援は、桐生市・みどり市では学齢期の子どもは8時間が上限、それ以上は実費にしてくださいと言われる。隣の太田市では20時間、前橋市・高崎市では30時間程度、特に難しい交渉をしなくても出るというのが実態である。こういった見込量や人数を把握する際に、市町村毎の把握の仕方、認識の違いをどの程度把握しているのか教えていただきたい。自立の3本柱ということはみなさんご存じのとおり、住むところと働くところと余暇活動であるが、移動支援も障害のある人の余暇活動や生活支援と同じであるので、その辺のところも精査していただきたい。
(窪田障害政策課支援調整係主幹)
移動支援については地域生活支援事業であるのでこちらには入っていないが、見込量については、自立支援法の個別給付についてニーズを把握した上で見込んでくださいと市町村にお願いをしている。ご指摘のとおり、各市町村、あるいは圏域毎に比べるとサービスの量に差があるのは確かである。サービスを提供する事業所の数や人口構成等もあり、このような状況であると考えられる。
市町村においてはなるべく色々なところからニーズを把握して見込んで欲しいとお願いした数値である。
(長津会長)
他にございますか。
((社)群馬県手をつなぐ育成会 加藤委員)
未確認なので県の方にお聞きしたいが、地域で暮らすということでケアホームやグループホームに出る方が増えてきてよいことだと思うが、ケアホームやグループホームに入って家賃をみなさん払っている。群馬県の場合は1万円の家賃補助をしていただいていた。今年の8月から、国の制度としてグループホームやケアホームを利用している方に1万円ずつ補助をするということになった。今までは、そういう制度がなくても群馬県は補助をしてくれていた。入っている人の話によると、国が1万円くれて県から1万円が出て2万円の補助があると非常に本人は楽になる。今までお小遣いがなくて、居住費、光熱水費や食費など年金だけでは賄いきれないくらいお金がかかる。そこで家賃補助が2万円入るとお小遣いが少し浮いて非常に助かると聞いていた。そうしたら、実は県が廃止したと聞いた。全然出ないのかと聞いたところ、高額所得の人には出ると聞いたので、おかしいのではないかと言った。高額所得の人はお金があって家賃が自由に払えて、年金しか入らない人は1万円が廃止されたのかと聞いたら、そうだと言う。私はそのように聞いたが、きちんと県から聞いたわけではないので、この場をお借りしてきちんとした知識を得たいと思うのでお願いしたい。
(長津会長)
武田委員と森下委員に手を挙げていただいたが、武田委員からお願いしたい。
((社)日本精神科病院協会群馬県支部 武田副支部長)
数値目標のうち(2)入院中の精神障害者の地域生活への移行について、目標数値の773人は平成20年度の調査により確認された、地域生活への移行が可能な者の数とあるが、先ほど説明があったが、この773人のうちの391名が地域生活に移行したということでよいか。
(群馬県精神障害者家族会連合会 森下委員)
関連してお聞きしたい。第1回の協議会は所用があって出られなかったが、これに類した論議があって、773人の移行を実現させるために1つは受け皿をどうするかについて、県は最大限努力するという見解が示されていたようである。ざっくばらんに言うと391人が退院したということだと思うが、受け皿がちゃんとできれば773人の方が退院できるということだが、実際にはできなかったので引き続きということになっている。391人の方がどういう受け皿で退院されたのか、実績を検証することも大事ではないか。私自身もよく分からないので、391人の方がどういう受け皿があって退院したのかご説明をいただきたい。
(深澤障害政策課地域生活支援係長)
加藤委員のご指摘のグループホームの家賃補助の関係で説明させていただく。県が取り組んできた家賃補助であるが、障害者自立支援推進対策ということで、在宅でサービスを使われている方の利用者負担の軽減と合わせて、グループホームを利用されている方の家賃の補助ということで、1万円を超える額の2分の1を上限7,500円として県と市町村が連携して補助を行ってきた。これについては、国の施策が不十分なところがあるということで、平成19年度から県の独自の取組として、国の制度の隙間を埋める形で取り組んできた。今般、この10月から国がグループホーム家賃助成として、市町村民税の非課税世帯について、上限1万円で家賃補助を行う制度がスタートしたところである。このため、県としては、これまでの取組が評価されて法制度に入ったという考え方から、その部分は国の制度に任せ、国の制度の対象とならない課税世帯について、従来からの県の上限7,500円の家賃補助を継続しているところである。
((社)群馬県手をつなぐ育成会 加藤委員)
課税世帯について、7,500円の補助が県としてあるということか。国は非課税世帯だけか。
(深澤障害政策課地域生活支援係長)
非課税世帯と生活保護世帯である。
(長津会長)
よろしいですか。それでは、773名についてお願いします。
(島田障害政策課精神保健係長)
391人というのは、おっしゃるとおり773人のうち平成23年10月現在で地域生活に移行された方である。391人の受け皿については、実際個別に当たってもらったが、一人暮らしや家族との同居もあるが、約半数の方が自宅に出られ、その他はグループホームやケアホーム、中には病状が悪化し、特別養護老人ホーム等に出られた方もいる。比率的には自宅に戻った方が一番多くなっている。
(群馬県精神障害者家族会連合会 森下委員)
391人のうち半分が自宅という話であるが、家族に任せればよいという精神疾患に対する国の方針が家族負担として重くのしかかっているということが現状である。家族支援ということも言われているので、県も、高齢化がどんどん進んでおり、社会資源が不足しているので結局自分たちがやらなければならないという状況もご理解いただきたい。
(長津会長)
他に障害福祉計画についてご意見ございますか。
(群馬県身体障害者療護施設協議会 真下委員)
福祉施設から一般就労への移行者数について、一般就労した人の数が出ているが、第2期障害福祉計画の時にも話したが、この人たちが再度会社を辞めて再度就労する。実際、12人や36人の人が施設から出ても失業して戻るということがかなりあるので、その数値も明らかにしておいた方がよいのではないか。
相談支援事業のサービス利用計画をつくってそれを推進する訳であるが、一部改正法案の相談体制と骨格提言の相談事業を見比べて我々事業者がどちらがよいか見ると、利用者に寄り添う形でいくと、一部改正法案の相談事業の方がまだ現実的かなと思う。骨格提言の相談事業の体制とすると、メンバーは学者が多くて形だけ重層な形をつくっているので、私とすると重層な形ではなく、直接、市民、地域の障害者と専門家が話せる仕組みにしていかないといけない。上の方に行くと専門家がいて、直接相談するのは窓口というのが骨格提言の中で見え隠れするので、相談支援事業については、骨格提言そのものももう少し考えなくてはいけない。私も相談支援事業をやっているので、身近なところに専門的な人を置かなければいけない。ピアカウンセラーについてもそういうことが言える。
相談支援事業が中心となってコーディネートしていかなければいけないという思いがあるので、しっかりした形で根付いていかないといけない。利用者があったとき、グループホーム、ケアホームなどの資源がないと相談事業所もどうにもならない。
後は、お金の問題、障害者の所得保障をしっかりしていただきたい。
また、骨格提言について気になるのは厚生労働省が何も言っていないということである。今までは、障害者基本法など障がい者制度改革推進会議から出たものにコメントをしているが、今回は一切コメントしていない。それなのに、もう法案づくりに入っており、気になるところである。骨格提言どおりやるのか。骨格提言どおりやってくれればよいが、あれだけコメントしていた厚生労働省が一切コメントを出さないというのがどういうことだろう。各団体がもう少し言った方がよいのではないかという気がしている。
(長津会長)
ありがとうございます。では2点についてお願いします。
(平形障害政策課施設利用支援係長)
一般就労の64人の目標は、福祉施設から就労させるという目標である。確かに都合があって、いったん戻る方はいるかもしれないが、今までは福祉施設から一般就労がなかなかできなかったが、福祉施設からも一般就労しようという目標を掲げている。年々、事業所の方の努力によって増えてきているとのことである。確かに景気の影響でいったん戻る方もいるかもしれないが、そうした方々も含めてもう一度チャレンジしたいという本人の希望があれば福祉施設から就労を目指していただいているものである。
(女屋障害政策課支援調整係長)
相談支援について、この計画については3か年計画であり、平成25年8月から新たな制度がスタートするので、計画の途中で骨格提言の内容が入ってくると思われる。この計画ではその内容には触れないが、内容については現在の状況でできるだけ記載したいと思う。
(長津会長)
時間がかなり厳しくなってきたので、第3期障害福祉計画についての議論は終わりにしたいがよろしいか。では、(4)障害者虐待防止法の対応について、事務局から説明をお願いしたい。
(4)障害者虐待防止法の対応について
(配付資料5「県の障害者虐待防止対策について」により説明)
(長津会長)
ただ今の内容について、ご意見ございますか。
((社)群馬県視覚障害者福祉協会 塚越会長)
権利擁護センターができることは結構であるが、障害者だけではなく、虐待問題は気にしているが、事案が起こったときにどこまで行政が踏み込むかということである。高齢者、児童虐待がテレビ、ラジオで放送されるとまたかとなる。またかは良くないが、行政はいつも後手、後手に回っている。特におかしいと思っているのは、行政お得意の民事不介入を盾に取っているのではくらいにしか思えない。踏み込んでいかない。特に、民法の834条あたりは全く機能していない。児童虐待については、児童相談所長がかなり踏み込んでもいいはずである。だけど、そんなものを使ったという例は聞いたことがない。権利擁護センターをつくるのであれば、事例が出てしまったときには、速やかにどういったところまで踏み込んで、どのような方法で障害者を保護するのか。動き始めるというのであれば、そのようなことは検討しているのか。
(女屋障害政策課支援調整係長)
そういったことも含めてこれから対応マニュアルを検討していきたい。
((社)群馬県視覚障害者福祉協会 塚越会長)
そのマニュアルはどのくらいを目途につくるのか。
(女屋障害政策課支援調整係長)
来年の10月から施行されるので、それまでに暫定的なものでもマニュアルをつくりたいと考えている。
((社)群馬県視覚障害者福祉協会 塚越会長)
マニュアルができた段階で施設や団体に配布して、検討して、行政との話し合いの場を持つくらいの意欲を持ってやっていただきたい。権利擁護センターをつくると言っても、虐待自体が減らなければ意味がない。速やかにつくっていただきたい。1件でも2件でも虐待が減ることが大事であり、児童であれ、高齢者であれ、虐待を受けてよいということはないから、しっかりと取り組んでいただきたい。
(長津会長)
よろしくお願いします。他にございますか。
(群馬県自閉症協会 山田委員)
虐待に関しては予防が一番だと思う。ここにいる他の障害者団体の方も自閉症がどのような障害かぱっとイメージがわく人は少ないのではないか。例えば、自閉症の子どもの場合、虐待している訳ではないが叫び声が尋常でなかったりすると、あの家は虐待していると思われてしまう。私もびくびくしながら子育てをしていた頃がある。そのような誤解があって、例えば、地域の民生委員や母子保健委員から、お母さんがちゃんと接しない、見ていないからあそこの家は子どもがああなのだと思われてしまうことがある。特にADHDなどの発達障害に関する知識を支援に関わる方に持っていただくように啓発をしていただくことが肝心である。そういった親に対する支援を行うことが必要である。支援を行うことが予防になるということが大事だと思っている。
また、育てにくい場合に虐待してしまう。虐待のような環境になるとますます子どもが悪くなってしまって、ますます支援が困難になってしまって対応がきつくなるという悪循環を防ぐためにも、それぞれの障害特性に応じた支援体制を築くことが大事である。予防・防止に対する研修に力を入れていただき、犯人捜しや悪者捜しだけのためでなく、支援する人や親を守るようなネットワークであって欲しい。支援する人も、最初から障害者に虐待するつもりで支援に携わる人はいないので、問題解決の方向で考えていただきたい。
(群馬県重症心身障害児(者)を守る会 橋爪委員)
今の話に関連したことだが、群馬県にお聞きしたいが、希望の家療育病院に発達障害の入所施設が50床あるが、そこに入っている子どもは虐待で入る人が多い。ほとんど正常な子どもと変わらないが、本当におびえきっていて、群馬から新幹線に乗って福岡まで2回逃げていった子がいる。親が行ったのでは絶対に帰ってこないので、施設の職員が迎えに行った。発達障害の施設が関東圏でも4か所くらいしかない。群馬県に権利擁護センターができるのであれば、相当勉強してもらい答えが出るようにして欲しい。教育委員会など色々な関連する機関はあるが、誰も責任を取らない。責任を取らないために子どもさんが亡くなってしまうこともある。危険がある場合、引き離せるように、ある程度の力を持った制度をつくらないといけない。
社会福祉協議会の現場の人は施設が何であるか分かっているが、人事を担当している人が分かっていない。そうした人にもう少し勉強してもらわないといけない。40人ほどの作業所があるが、去年10万鉢生け花をつくった。そこの職員が4月の人事異動で全員いなくなってしまった。40人の子どもの面倒を見ながら相談支援を受けている。資格も何もない職員が来て、10万鉢の花をつくりながら子どもの面倒を見られる訳がない。現場を全然知らない人が上に来てしまうと、そういうことが起こることもあり、県が長になる人に対する講習会等をやってほしい。
(長津会長)
今の意見を活かしてください。では、次に行きたいと思う。
地域主権改革一括法の成立に伴う施設設置基準の条例化について、事務局から説明をお願いいたします。
(5)地域主権改革一括法の成立に伴う施設設置基準の条例化について
(配付資料6「地域主権改革一括法の成立に伴う施設設置基準の条例化について」により説明)
(長津会長)
ただ今の内容について、ご意見がございますか。
(群馬県身体障害者療護施設協議会 真下委員)
地方分権で色々な法律の解釈が県に委ねられることだが、今までは、国の基準を県がしっかりと解釈して我々に示してきたが、今までも解釈の違いで他の県はしていないが群馬県はしていることなど、色々なやりとりがあった。権限が国から県に下りてきて、県民のニーズに沿ったような基準を条例としてつくって欲しい。国が示す基準はあったとしても、群馬県には、県民、市民の立場、ニーズに応えるような基準を考えていただきたい。
(長津会長)
他にございますか。
((社)群馬県手をつなぐ育成会 加藤委員)
今の資料に福祉ホームとあった。計画にも、グループホーム、ケアホーム、障害者地域ホーム、障害者福祉ホームとあるが、若いお母さん方は、ケアホームには夜支援者がつくがグループホームはつかないくらいしか知らない。障害者地域ホーム、障害者福祉ホームとあり、同じ地域の中で暮らす施設にしてはあまりにも色々な名称があり、これらの施設が、誰が設置でき、人員が何人、支援者が何人など具体的なことが分からない。グループホームはこういう人が設置できる、ケアホームはこう、そこの支援者は何人いるなど、細かいものを書いてある一覧があると、利用する人が選べるのではないか。わざわざ県や市の窓口にわざわざ行って聞くのが苦手なお母さんもいる。そのような一覧ができているとありがたい。
(小池障害政策課長)
別途、福祉制度の手引をつくっており、そういったものをご覧いただきたいと思う。この計画については、巻末に用語の解説をつける予定である。あまり詳しくしてしまうと大部になってしまうが、例えば地域ホームはどういったものか、福祉ホームはどういったものかなど、必要なものについては巻末に解説を付けさせていただきたい。
真下委員のお話のあった点であるが、非常に難しい問題である。分権を進めるということは格差ができることとイコールである。格差のないサービスを求められるが、そうするとナショナルミニマムということになり、国で一元的に基準をつくるということになってしまう。今の福祉法制の流れは、実施主体は市町村に移っている。身近な市町村でワンストップ、一元化という流れである。市町村には体力差もあり、首長や議会の考えもあり差が出る。そこをどうしていくか、県としては悩ましいところである。この条例化については中核市も独自に行うことになっている。前橋市、高崎市は県と同等の権限を有しており、前橋市、高崎市、県がばらばらということも可能である。そうなるとサービスを利用する人も事業者も非常な不便を感じると思うので、県と中核市でよく話し合っていきたい。また、本日出席の委員のみなさまのご意見も十分お聞きし、真下委員からご指摘があったとおり、実態に則し、利用される方々の意思になるべく近いような形で、知恵を絞って基準をまとめていきたい。非常に丁寧な対応が必要だと思っており、施行までの期間を目一杯使い、関係者から意見を聞き、施設設置基準の条例化を進めたい。
(6)その他
(長津会長)
それでは、議事3のその他に進みたいが何かあるか。
(事務局からスケジュール等について説明)
(7)閉会
閉会