ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 児童のための通所支援施設・事業所

本文

児童のための通所支援施設・事業所

更新日:2021年6月3日 印刷ページ表示

このページでは、児童のための通所支援施設・事業所についてご案内します。

児童発達支援センター

窓口

市町村

対象・内容

  • 市町村の支給決定を受けた障害児が対象です。
  • 未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
  • 利用者負担は、原則、サービスに係る費用の1割です。ただし、所得(保護者の世帯の所得)に応じて、月ごとの利用者負担上限額が設定されており、それを超える負担は生じません。

センター一覧

こちらを参照してください。→ 児童発達支援センター一覧

指定児童発達支援事業所

窓口

市町村

対象・内容

  • 市町村の支給決定を受けた障害児が対象です。
  • 未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
  • 利用者負担は、原則、サービスに係る費用の1割です。ただし、所得(保護者の世帯の所得)に応じて、月ごとの利用者負担上限額が設定されており、それを超える負担は生じません。

事業所一覧

こちらを参照してください。→ 指定児童発達支援事業所一覧

指定放課後等デイサービス事業所

窓口

市町村

対象・内容

  • 市町村の支給決定を受けた障害児が対象です。
  • 就学している障害児に対し、通所により、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流促進などを行います。
  • 利用者負担は、原則、サービスに係る費用の1割です。ただし、所得(保護者の世帯の所得)に応じて、月ごとの利用者負担上限額が設定されており、それを超える負担は生じません。

事業所一覧

こちらを参照してください。→ 指定放課後等デイサービス事業所一覧

日中一時支援事業(心身障害児集団活動・訓練事業所)

窓口

市町村

対象・内容

  • 市町村の利用決定を受けた障害児が対象です。
  • 特別支援学校等に通学する心身障害児、発達障害児に対し、遊びや文化活動を通して集団活動、社会適応訓練、基礎的な育成指導等を行います。
  • 利用者負担があります。

事業所一覧

こちらを参照してください。→ 心身障害児集団活動・訓練事業所一覧

指定保育所等訪問支援事業所

窓口

市町村

対象・内容

  • 市町村の支給決定を受けた障害児が対象です。
  • 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
  • 利用者負担は、原則、サービスに係る費用の1割です。ただし、所得(保護者の世帯の所得)に応じて、月ごとの利用者負担上限額が設定されており、それを超える負担は生じません。

事業所一覧

こちらを参照してください。→ 指定保育所等訪問支援事業所一覧