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平成30年度第1回群馬県障害者施策推進審議会の概要

更新日:2019年1月9日 印刷ページ表示

1 日時

平成30年11月13日(火曜日) 午後2時00分から午後4時00分まで

2 場所

群馬県庁7階 審議会室

3 出席者

(1)群馬県障害者施策推進審議会委員

江村恵子 (一社)群馬県手をつなぐ育成会会長
吉田英子 群馬県重症心身障害児(者)を守る会会長
中島穣 (公社)群馬県知的障害者福祉協会会長
眞下宗司 群馬県身体障害者施設協議会会長
吉邑玲子 群馬県精神障害者家族会連合会会長
服部真弓 (公社)日本精神科病院協会群馬県支部理事(医療法人中沢会上毛病院理事長)
高森勉 群馬県自閉症協会会長
和泉俊子 (公社)群馬県視覚障害者福祉協会理事
早川健一  (一社)群馬県聴覚障害者連盟理事長
細野直久 群馬県せきずい損傷者協会副会長
笹澤繁男 (特非)群馬県精神障害者社会復帰協議会副理事長
水沼文男 群馬県難病団体連絡協議会会長
霜田浩信 群馬大学教育学部教授
古作望 (公社)群馬県医師会理事
荻原京子 (公社)群馬県看護協会会長
加藤有騎 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬障害者職業センター所長
清田和泉 群馬県立沼田特別支援学校校長
鈴木利定 群馬県介護福祉士養成校協議会会長
三條秀子 (一社)群馬建築士会事業部女性委員会副委員長

(2)行政機関(オブザーバー)

群馬労働局職業安定部職業対策課地方障害者雇用担当官 中野直美
群馬県総務部人事課補佐(企画係長) 高橋智之
群馬県教育委員会特別支援教育課企画主監 岡田博文

(3)事務局

障害政策課長 小林啓一
障害政策課精神保健室長 依田裕子
障害政策課次長 女屋広之
障害政策課自立支援専門官 都丸要
障害政策課社会参加推進係長 関根智子
障害政策課補佐(支援調整係長) 米沢孝明
障害政策課地域生活支援係長 佐藤和行
障害政策課施設利用支援係長 高橋紀幸
障害政策課補佐(発達支援係長) 長根仁
障害政策課精神保健室精神保健係長 間嶋みず江
障害政策課社会参加推進係主任 田中さやか
障害政策課支援調整係主任 戸部太貴

4 議事の概要

(1)開会

  • 午後2時00分、開会
  • 県の情報公開制度に基づき、審議会を公開とすることを説明
  • 審議内容の概要を県のホームページ等で公開することを説明
  • 議事録作成のため、会議の内容を録音することを説明

(2)あいさつ

群馬県健康福祉部長 川原 武男

(3)委員委嘱式

代表して江村恵子委員に委嘱状を交付。

(4)出席者自己紹介

委員が自己紹介をした。

(5)会長の選出及び副会長の指名

会長に、霜田浩信委員を選出。
副会長に、中島穣委員を指名。

(6)会長及び副会長あいさつ

霜田会長と中島副会長が、あいさつをした。

(7)議事(議事進行は霜田会長)

ア バリアフリーぐんま障害者プラン6の実施状況について

 障害者施策推進審議会の役割とバリアフリーぐんま障害者プラン6の概要について、資料1-1から資料1-5、資料2、参考資料3に基づき、事務局(障害政策課社会参加推進係・田中主任、支援調整係・戸部主任)から説明した後、プラン6の実施状況に関する審議を以下のとおり行った。
 まず、審議会開催前に早川委員、笹澤委員、吉邑委員から提出された意見・質問等について、資料3により事務局(障害政策課社会参加推進係・田中主任)から報告した。
 次に、事務局から回答した。

「新生児聴覚検査事業の推進」に対する早川委員からの質問

 聴覚障害の早期発見が大事だが、子ども達の将来を考えて、人工内耳の装用だけでなく、「手話」でコミュニケーションできることを情報提供してあるか。バリアフリーぐんま障害者プラン7に「手話」があると情報提供を働きかけてほしい。

早川委員からの「新生児聴覚検査事業の推進」についての質問への回答(事業所管課であるこども未来部児童福祉課に確認した内容を報告)。

事務局(障害政策課地域生活支援係・佐藤係長)

 新生児聴覚検査については、聴覚障害の早期発見・早期治療を目的とするものであり、産科での新生児聴覚検査において「難聴の疑い」とされた場合、耳鼻科(精査医療機関)において精密聴力検査を行い、異常があれば治療や療育につなげていく、という流れとなっている。
 県では、より多くの新生児が新生児聴覚検査を受けることができるよう、検査費用に係る経済的負担を軽減するための公費負担のあり方を検討し、平成30年度から県内全市町村で統一が図られたところである。
 また、現在、群馬県新生児聴覚検査体制整備検討委員会において、新生児聴覚検査から治療や療育に至る流れを整理した「群馬県新生児聴覚検査マニュアル(仮称)」策定に向けた検討を行っており、完成後、医療機関や市町村福祉担当課等へ周知する予定である。
 検討中のマニュアルについては、治療のみでなく、療育やろう学校といった福祉分野に関する情報も掲載し、福祉施策による支援につなげていく想定であることから、福祉担当者によって手話に関しても適切な情報提供が行われるものと考えている。

「手話通訳入り広報番組の制作・提供」に対する早川委員からの質問

 手話通訳者のワイプをもう少し大きくしていただければうれしい。字幕入りはワイプの近くにしてほしい。ナレーションと文字情報が異なるため分かりづらい。違和感がある。聴覚障害者に配慮した映像制作を求める。ニュースにも手話通訳者のワイプを入れてほしい。

早川委員からの「手話通訳入り広報番組の制作・提供」についての質問への回答(事業所管課である広報課に確認した内容を報告)。

事務局・障害政策課社会参加推進係・田中主任

 今後の取組の参考とさせていただく。

早川健一委員・(一社)群馬県聴覚障害者連盟理事長

 聴覚障害の子どもについて、人工内耳ではなくて手話でということを大きくなってから思う人たちがいるようである。親子の会話も十分に進めて、子どものことも考えに含めてよろしくお願いしたい。

事務局・障害政策課地域生活支援係・佐藤係長

 子どものことも考えてお願いしたいとのことなので、児童福祉課にも伝えて我々としても意見として受け止めていきたいと考えている。

古作望委員・(公社)群馬県医師会理事

 昨今、先天性風疹症候群が大きく取り上げられているところである。生まれてくる子どもが難聴を発症するのを防ぐためにも、妊婦の血液検査、あるいは予防接種等について、県として何らかの先天性風疹症候群を防ぐための施策を検討していただければありがたい。

事務局・障害政策課社会参加推進係・関根係長

 風疹の予防等については、所管課が保健予防課になると思うので、そちらにも御意見を伝えたい。

「障害者差別解消法に基づく差別解消のための取組の推進」に対する笹澤委員からの質問

 パンフレットの作成とともに、差別解消県条例が制定されることについて高く評価をし、心から期待している。しかし障害者に対する差別、偏見は根強く、解消のためには小さいときからの啓蒙啓発が大切であり、学校教育の中での先生、教師、学生、生徒へのピアサポーターの活用の一つとして、体験発表等の機会を多くしていくことが必要と思う。

笹澤委員からの「障害者差別解消法に基づく差別解消のための取組の推進」についての質問への回答。

事務局・障害政策課社会参加推進係・田中主任

 学校教育でとのことなので、教育委員会にお伝えし、連携し、今後の施策の参考とさせていただく。

「地域活動支援センターの拡充」に対する笹澤委員からの質問

 地域活動支援センターは市町村事業であり、委託費等に格差があり、ニーズに合わせて誰もが利用できるよう整備されていない。そこでやむなく就労B型を利用している人も多い。しかし現在のB型は就労移行、工賃向上が主で、病院を退院したばかりの精神障害者や引きこもっていた障害者にとっては、そのサービスがニーズに合わず、逆に安定して通えない。高い工賃を稼げる作業能力がないと排除されることさえ懸念される。そこで、地域活動支援センターを県単で補助をするか、訓練等給付等、国の事業として財政的に安定させ、拡充する必要があると思う。

笹澤委員からの「地域活動支援センターの拡充」についての質問への回答。

事務局・障害政策課地域生活支援係・佐藤係長

 まず、地域活動支援センターについては、市町村が実施主体となるものである。地域活動支援センターの基礎的事業の運営については、市町村の標準的な事務として地方交付税により措置されている。また、職員配置を手厚くするなどの機能強化事業については、地域生活支援事業補助金により補助されており、国庫補助基準額の4分の1は県費補助となっている。
 個別の地域活動支援センターの委託ないし補助の金額については、利用登録の人数自体が異なるため一概に比較は難しい状況であるが、市町村間で差異があることも承知しているところである。実施主体が市町村ということもあり、市町村に対して申し入れることも一つの方策と考えられる。
 国・県・市町村が明確に役割分担を行う制度、財源措置となっているため、地域活動支援センターの運営に対して県単独で補助を行うことは困難であるが、地域活動支援センターの新築、又は新設のための改修を行う場合、県単独で補助を行っているところである。
 次に、訓練等給付等、国の事業として財政的に安定させ、拡充する必要について、地域活動支援センターにおける日中活動を訓練等給付(法定サービス)に位置づける場合には、地方の実情に合わせて柔軟に実施できる地域生活支援事業の仕組みや、就労継続支援(B型)等、既存の法定サービスとの整理が必要と思われる。また、個別の補助制度と地方交付税措置との関係については、国の財政制度にも関わるものと思われる。
 いずれにしても、国に対して要望を行うためには、地方の意見として集約していく必要があることから、御意見として承知することとしたい。

「生活介護事業所等の拡充」に対する笹澤委員からの質問

 事業所等の充実の中には安定した経営(運営)も含まれ大切なことだと思うが、今年度の報酬改定によって、就労B型など大きく減収となり経営が厳しく、その存続も危惧される状況もある。県として、今回の報酬改定による各事業所への影響などの実態調査をやり、是正すべき点など、次の改定に反映させるための国への進言等をお願いしたい。

笹澤委員からの「生活介護事業所等の拡充」についての質問への回答。

事務局・障害政策課障害政策課施設利用支援係・高橋係長

 御質問のとおり、今年度の報酬改正、特に就労継続B型事業所については、減収が相当程度の事業所で見込まれるのではないかと考えている。B型は、いわゆる目標工賃達成加算の廃止により、改正の影響が最も大きい事業種別ではないかと考えている。その点も踏まえて、今年の8月に本県を含めた関東甲信1都8県で国に要望を出しており、人材確保、施設経営の安定化、利用者支援の充実等を図るために、今回の報酬改定の効果を十分に検証いただき、それぞれの施設種別の利用実態に即した報酬体系に見直すよう要望した。来年以降、随時国としても報酬改定を行うと思うが、どのように各事業所の実態等々を反映した形になっているのか、注視して参りたいと考えている。

「総合的な福祉人材の育成確保の支援」に対する笹澤委員からの質問

 育成も大切であり努力をしているが、まず集まらない。ハローワークへ求人を出しても紹介は少なく、1回5~6万円で求人折り込みを入れても1本も問合せの電話がないことも多い。また、せっかく採用しても、間もなく行政の福祉職や病院の専門職として転出してしまう。この根本原因は他より10万円は低いと言われている福祉事業所の低賃金であり、現在の処遇改善加算で解決する問題ではないと思う。B型の変動的7段階によりサービス費の基本単価や不安定の加算の仕組みを改め、全体として基本単価の抜本的見直しを求めたい。県に対しても国への積極的な上申をお願いしたい。県として福祉事業所の賃金等処遇について調査をし、民間企業、とりあえず公務員との比較について調べたことはあるのか、今後どうなのか質問したい。

笹澤委員からの「総合的な福祉人材の育成確保の支援」についての質問への回答。

事務局・障害政策課障害政策課施設利用支援係・高橋係長

 障害者施設も介護施設と同様に是非、国の報酬である処遇改善加算の改定が図られると思うが、いわゆる直接処遇職員に対象が限定されるということで一部不完全なものであり、これについては先ほどお話しした1都8県連名の国への要望の中で、処遇改善加算の対象職種について、直接処遇職員でない職員も含めた形とするよう見直しを要望している。基本単価、いわゆる報酬本体についても、次期報酬改定の中で、全国の事業所の状況等を踏まえて適切に改定をお願いしたいと考えている。公務員との比較については、県単独ではしていない。報酬改定は国の改定になるので、国で実態調査等によって適切に処遇水準、報酬水準を担保していただきたいと考えている。引き続き、必要に応じて、要望していきたいと考えている。

「グループホームの整備」及び「グループホーム事業への公営住宅の使用提供」に対する笹澤委員からの質問

 先に住宅政策課より前橋広瀬団地の県営住宅への障害者の入居募集が行われたことについて、この課題への積極的取組として高く評価をしたい。しかし現在の共同生活事業所が活用する場合は、一定距離内にある建物であることが必要であり、それ以遠であると新しい事業所を作らないと活用できないという制約がある。その点で、それぞれの近くにある県営住宅の空室情報と広瀬と同じように今後障害者のための一定枠を設けて入居募集をしていただける見通しがあるのかお聞きしたい。
 グループホームの入居については問合せも多く、体験入居も受け入れている。この場合、特別支援学校の今年度卒業生の場合もあり、6ヶ月位後、卒業したら入居したいというものである。しかし事業所としては家賃も利用料もなく空室として確保しておくのは難しく、家賃だけでも県単補助がいただければ契約可能となる。検討をお願いする。

笹澤委員からの「グループホームの整備」及び「グループホーム事業への公営住宅の使用提供」についての質問への回答(事業所管課である住宅政策課に確認した内容を報告)。

事務局・障害政策課地域生活支援係・佐藤係

 県営住宅をグループホームとして活用する際には、消防法の基準に適合させる必要があり、県営住宅の構造に応じて、場合によっては既に他の方がお住まいの住戸にも消防設備を設置しなければならず、グループホームとしての活用が困難な状況もあるところである。
 今回の広瀬第二県営住宅については、3戸までをグループホーム向けに活用できるとの情報提供をグループホームの事業者にさせていただいた。こちらの広瀬第二県営住宅については、建物全体の改修工事を行うため入居者がいない状況にあり、消防設備の設置が行いやすいことから、3住戸をグループホームとして活用できるよう、障害政策課と住宅政策課との間で調整を行い、グループホーム事業者への希望調査を行ったものである。
 今後、改修工事などによりグループホームとして活用が可能な県営住宅の空き住戸が生じた場合には、情報提供していく予定である。
 次に、体験利用、入居予約への対応についてだが、グループホームに係る家賃補助については、世帯の課税状況等に応じて、国及び県単独での助成制度がある。国、県いずれの制度についても、入居に関する契約が行われ、家賃負担が発生することを要件としており、入居予約段階では家賃負担が発生していない状況であることを考えると、御意見の趣旨は理解できるが、家賃補助の対象とならないものである。
 一方、訓練等給付の中で、体験利用が年間50日を上限に認められており、円滑な入居に向けて活用されているものと承知している。

「精神障害者地域移行支援事業の推進」に対する笹澤委員からの質問

 群精社協は、ここ数年、県の委託事業としてピアサポーター活用事業に取り組み、この間、160名あまりのピアサポーターを養成することができ、現在、退院促進のための病院交流をはじめ、体験発表や講演など、活発に活動を始めてきている。しかしピアサポーターの役割は退院促進のための動機付けや、院外での同行支援など体験による自信づけも大切であるが、同時に退院した後、再入院しないよう地域で安定して暮らし続けるための支援もきわめて重要である。今後はピアサポーターを中心に障害者同士がお互いに助け、助けられる活動が活発になるよう支援する必要がある。具体的には上記2点を始め、学校教育現場への啓蒙啓発などの仕事を現在のようなボランティア活動で、県で数名を雇用し、職員としての仕事として日常的に取り組むべきではないか。

笹澤委員からの「精神障害者地域移行支援事業の推進」についての質問への回答。

事務局・障害政策課精神保健室精神保健係・間嶋係長

 ピアサポート活用事業については、群馬精神障害者社会復帰協議会に平成25年度から御協力いただいて実施しているが、ピアサポーター160人超を養成いただいたり、又、活用していただく病院も徐々に増やしていただいたりするなど、入院患者の地域移行を推進していただいており、大変感謝しているところである。また、御意見の趣旨については、退院した精神障害のある方が、地域で安心して生活していけるようにしていくための交流や就労などの支援も必要とのことと思う。今後、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて検討する予定であるので、御意見として受け止めて取り組んでいきたいと考えている。

「障害のある人の職員採用推進」に対する笹澤委員からの質問

 中央官庁での障害者雇用率の水増し問題が発覚し、その後、地方自治体においても長く水増しが続けられていたというニュースを聞き、群馬県ではそんなことはないだろうと思っていただけに、県をはじめ、前橋、高崎などでも行われていたことが報道され、驚き、残念に思うと同時に、その分だけ障害者の皆さんの就労の機会が奪われていたと思うと怒りさえも禁じ得ない。私たちの法人でも5%程(3名)の当事者の方を職員として雇用し、活躍していただいているが、民間企業には雇用率達成のための努力を求め、満たない場合は納付金を納めている中で、法律を作った国行政自らが守らないばかりか、水増しをしていたということで言葉もない。これを受けて県として今後障害者の方を職員として雇用し、活用していくお考えなのか伺いたい。

笹澤委員からの「障害のある人の職員採用推進」についての質問への回答。

行政機関(オブザーバー)・群馬県総務部人事課・高橋補佐(企画係長)

 群馬県では障害を有するために一定の配慮が必要となる場合には、それぞれの障害特性を踏まえつつ、配属先を考慮するなどの対応を行っている。また、群馬県内での障害者雇用を促進するとの思いをもって、身体障害者の別枠採用や、知的障害者・精神障害者を非常勤嘱託職員として雇用するチェレンジウィズぐんまなど、障害者雇用の強化に取り組んできたところである。今後も障害の有無にかかわらず、職員が十分に能力を発揮できるよう、こうした取組をしっかりと継続しながら、障害者雇用の拡大に努めて参りたいと考えている。

笹澤委員からの「障害のある人の職員採用推進」についての質問への回答(群馬県教育委員会事務局総務課からの回答を報告)。

事務局・障害政策課社会参加推進係・田中主任

 障害者雇用を進めるにあたっては、障害のある職員がそれぞれの特性に応じて十分に能力を発揮することができる環境を整えることが大事であると考えている。そうした環境整備を行いながら、障害者雇用の拡大に向けて、教員や学校事務職員の採用における必要な取組を検討していきたいと考えている。なお、こうした取組は県教育委員会のみならず、市町村教育委員会との連携が必要であり、課題を共有しながら進めて参りたいと考えている。

笹澤繁男委員・(特非)群馬県精神障害者社会復帰協議会理事長

 国の施策の問題がかなり大きいので、是非今後前向きな形でお願いしたい。
 公営住宅のグループホーム化について、確かに消防法などいろいろな規制があるのは承知している。ただ、今全国の中で、そのような中でも特例という形で、消防庁で検討し、大阪などではかなり実際的に公営住宅が障害者のグループホームとして活用されている。なぜかというと、建物全体の各部屋について、自火報を整備しなければいけないという建前を、入居して活用するところだけで認められるという特例があるということである。大阪でやっているので、群馬県でも調べていただいて、市町村にも公営住宅はあるが、まず県で可能であるということであれば、是非お願いしたい。
 もう一つ、障害者の雇用の問題だが、今日の上毛新聞に障害者雇用拡充と報道されている。拡充に前向きにお願いできるのはありがたいが、この記事を読むと、知的障害者の就労支援事業、チャレンジウィズぐんまを拡充するとの文面になっている。記事からは詳細な内容は分からないところもあるが、知的障害者の方も含めて大いに、特に県をはじめとした公共団体が雇用していただくのは非常にありがたい事だと思う。しかし知的障害者だけではなく、やはり全ての障害者に対する雇用が必要なのではないか。本来なのではないか。その点で、本当にもしこのような形で、このチャレンジウィズぐんまが特定の障害者に限られているとすれば、これ自体が差別なのではないかと思っている。それについて質問したい。

事務局・障害政策課地域生活支援係・佐藤係長

 グループホームに係る消防法の取扱いについて、我々も大阪の事例は承知している。何よりも大切にしなければならないのは、利用者の安全確保であり、大事な視点と考えている。所管するのが消防保安課であったり、各市町村の消防本部であったりするので、よく相談しながら検討したいと思うが、いずれにしても安全確保を大事にしていかなければならない。

行政機関(オブザーバー)・群馬県総務部人事課・高橋補佐(企画係長)

 本日の新聞記事にあったチャレンジウィズぐんまについては、県の業務の中で、例えば文書の集配などについて、知的障害者の方に従事していただくことで、県で経験したことを通じて、民間企業への就労につなげていただこうという趣旨で始めたものである。障害者の方を種別によって差別しようという意図はなく、もともと知的障害のある方を対象としていたが、対象に精神障害者の方も含めるという拡充も行ってきた。これからもしっかりと取り組んでいきたいと考えている。

「こころの健康センターが開催する事業者向けの初任者研修会」に対する吉邑委員からの質問

 2年くらい前まで「こころの健康センターが開催する事業者向けの初任者研修会」で群馬県精神障害者家族会連合会が話す場をいただいていた。しかし2日間の研修が1日になり、その場がなくなったとのことであった。是非、精神障害者と家族への理解のため、来年度はその場を復活して頂くよう希望する。

吉邑委員からの「こころの健康センターが開催する事業者向けの初任者研修会」についての質問への回答。

事務局・障害政策課精神保健室精神保健係・間嶋係長

 御要望にある研修会は、こころの健康センターが毎年開催している精神保健福祉初任者研修で、市町村や相談支援事業所などにおいて、精神福祉業務に従事する新任職員を対象に精神疾患や支援者としての関わり方を理解したり、相談業務の演習を行ったりする研修のことであると思う。研修のもう一つの目的として、当事者の思いを受け止め支援することについて考えるということがあり、今年度は、ピアサポーターやその支援者の方をお招きして精神障害や精神障害者を理解するために、精神障害の困難さ、障害からの回復の過程などについてお話をしていただいた。家族の方の理解というのも重要であると思うので、実施については、これ以外の機会も含めて、引き続き検討していきたいと考えている。

吉邑玲子委員・群馬県精神障害者家族会連合会会長

 障害者の中でも精神障害者は、職員の方の理解が得られにくいということを聞いているので、できればより多くそういう機会を与えていただければと思う。家族会としても一昨年から、看護学校等、福祉系の大学等には、こちらから出向いて講話等を行う努力をしている。今のお答えの中に、又このような機会をということであれば、先ほどの笹澤委員の質問にもあったが、職場環境も整備して、職員の方にも理解をしていただいて、よりよい精神障害者への接し方を学んでいただいて、よりよく生きられるようにしていただければと思う。

事前に提出された意見・質問等への回答は以上。

和泉俊子委員・(公社)群馬県視覚障害者福祉協会理事

 障害者手帳について、表紙の色が、障害の種類によって違う。身体障害者であれば何色と決まっている。障害者手帳の色を見ればすぐに分かってしまう。ある県では、要望すれば、障害者全体の障害者手帳の色があると聞いた。群馬県もプライバシー等の関係で、それほど費用もかからないと思うので、そのままの手帳でよい人はそのままでいいが、障害者全体の障害者手帳の色の方がよいという申し出があれば、そのようにしていただければと思う。

事務局・障害政策課・小林課長

 手帳の色や形については、いろいろな御意見をいただいている。特に精神障害の方々からは統一した色にしてもらいたいとの要望をいただいている。逆に別々の方が分かりやすいという御意見もあり、団体ごとに本当に御意見が分かれるところである。厚生労働省でカードを作ったらどうかという意見もあったところであり、カードでデータを集約した方がよいということもある。私どもは手帳についてはいろいろと問題意識を持っているので、他の県の例なども参考にしながら、色や形状などを考えて行きたい。非常に予算もかかるので、当面は、まずは意見を聴きながら、何色がいいかということについてもいろいろな意見があると思うので、現在問題意識を持っているが、どのようにしたらいいかは今後御意見を伺いたいと思っている。

和泉俊子委員・(公社)群馬県視覚障害者福祉協会理事

 補足だが、今までの色は色で、そのままでいい方はそのまま、追加として障害者全体の手帳の色にしてほしい人だけを変更する、そのような形でお願いしたい。

事務局・障害政策課・小林課長

 そのようないろいろな御意見があると思うので、検討の中で御意見を反映させていきたい。

眞下宗司委員・群馬県身体障害者施設協議会会長

 グループホームの体験部屋について、まず体験部屋を作ったとして、その人が体験した後、もし入りたいと言ったときに入る場所がないのが現状だと思う。その資源が足りないのは確かだが、それではその体験部屋に入居させようかということになると、体験部屋がなくなるという問題がかなり起きてきている。体験部屋がなかなか進まないのは、そういう問題があるからであって、その施策をみんなで考えなければいけないと思っている。私の施設でもショートステイのグループホームでも作ろうかと思っているが、入所したいというのをショートステイでということになると、期間を決められて出てまた来る、その繰り返しをやって、今度はロングになる。そうするとそれが入所に繋がっていく、といった、何かおかしなことになる。体験部屋は国の施策もあるが、これは拠点の所に体験がくっついてきて非常に悩ましいところであるので、今後、県と話し合わなければいけないと考えている。

事務局・障害政策課地域生活支援係・佐藤係長

 グループホームの体験について、現状、お話にあったとおり、体験したとしてもその後入居できない、入居する部屋がないということ、仮に体験部屋をそのまま入居に使ってしまうと、今度は体験する場所がないというジレンマに陥ってしまうというお話であった。確かに、グループホーム全体とすれば、まだまだ整備を進めていく必要があるので、そういった余裕がないということもある。また、先ほど笹澤委員から御質問のあった、予約の段階でのという話もあるので、上手く進めていけるかについては、よく意見交換をさせていただきたいと思う。

江村恵子委員・(一社)群馬県手をつなぐ育成会会長

 2点ある。
 全国、県内で児童の放課後デイ事業所がだいぶ増えた。それはよいことだが、この4月の改定で単価がだいぶ下がったことで、閉所するところがだいぶ増えてきている。それはそれで、ニーズに合っている状況であれば問題はないと思うが、放課後デイの運営、仕組み、これが事業所によってまちまちであるということが問題視されているので、その点を県としてどのように考えているのかをお伺いしたい。
 もう1点は、地域生活支援拠点についてである。
 地域生活支援拠点が玉村町で整備されたとのことだが、整備されたかどうかの判断は市町村に任されているのか。玉村町の社協では日常生活費の管理等を行う日常生活自立支援事業を行っていないため、事業の利用希望者は、伊勢崎市社協の事業を利用している状況である。この場合でも地域生活支援拠点を整備したとしてよいのかお伺いしたい。

事務局・障害政策課・長根補佐(発達支援係長)

 放課後等デイサービスについては、先ほど御指摘のあったとおり事業所数はかなり増えており、4月現在で208となっている。国の報酬改定の件だが、4月に改定があり、確かに事業所から報酬が減って大変だという話は聞いている。それについては、県としては必要なものについては、国に要望していきたいと考えている。事業内容については、基本的には事業者で決めていただくことになっているが、県で指定をした段階で、新規の事業者に対しては、皆さんに人員基準や設備基準についての説明をし、質の向上を図っているところである。

事務局・障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 地域生活支援拠点が整備されたかどうかは、市町村が参考資料3の欄外に示した5つの必要な機能(相談の機能、体験の機会・場の機能、緊急時の受け入れ・対応の機能、専門性のある人材の養成確保の機能、地域全体の体制づくりの機能)が整備されたと判断すればよいこととなっている。

江村恵子委員・(一社)群馬県手をつなぐ育成会会長

 日常生活自立支援事業は、障害のある人が地域で暮らすために必要な事業と考えるがどうか。現状は、玉村町社協が実施していないため、伊勢崎市社協が玉村町にて利用希望のある人の対応をしている状況である。地域生活支援拠点整備の中に日常生活自立支援事業を盛り込んでもらいたいと思うがどうか。

事務局・障害政策課・米沢補佐(支援調整係長)

 日常生活自立支援事業は利用者も多く、委員のおっしゃるとおり障害のある人が地域で暮らすために必要な事業と思われる。地域生活支援拠点は整備したら終わりではなく、利用しやすいように継続して整備するよう示されているため、玉村町において日常生活支援自立支援事業について検討し、拠点の機能に付加していくという考え方もあると思う。
 また、日常生活自立支援事業については所管課が健康福祉課になるので、今日の御意見については、健康福祉課にもつなげたいと思う。

水沼文男委員・群馬県難病団体連絡協議会会長

 雇用率の問題について、私どももいろいろと感じているところであるが、実は難病患者については、この雇用率に入っていない。障害者総合支援法では、就業事業については難病患者も含めるという話になっているところであるから、難病患者も是非この雇用率の中に入れていただきたい。もちろんこれは県でできることではないが、国の方にお話をする機会には是非上申していただきたいと思う。

事務局・障害政策課・小林課長

 難病だけではなく、手帳のあるなしにかかわらず障害者の雇用を促進することが本来の正しい考え方だと思っている。障害者手帳がなくても積極的な雇用をしてほしいということは、労働政策課とも話をして、国に群馬県の考えを示す政策提言という形で毎年伝えている。仕組み作りは非常に難しいと思う。場合によっては、手帳がないから障害の軽い方を企業は雇いたくなってしまうのではないかという話にも繋がってしまうが、そうではなくて、障害が重くても軽くても障害者を雇うような仕組み作りが必要だと、私ども群馬県としての考えを要望している。

イ 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例について

 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例について、資料4に基づき事務局(障害政策課社会参加推進係・田中主任)から説明した。資料記載事項の他、口頭での説明事項は次のとおり。

事務局・障害政策課社会参加推進係・田中主任

 障害を理由とする差別に関する事案の解決について、群馬県では、障害を理由とする差別に関する事案に次のように対応している。まず、相談業務で、当事者への助言や情報提供を行い、相談の段階でも障害者と事業者の間に入って調整をし、解決を図っている。相談では解決できない事案は、権限のある機関や既存の制度を活用して対応している。ただ引き継ぐだけではなく、必要に応じて、引継いだ関係行政機関に対応状況を確認し、相談者に報告する事も行っている。
 群馬県では、障害者差別解消法の施行以降、このような対応で事案の解決を図ってきた。条例で新たな仕組みを設け対応するより、既存の仕組みを十分に活用することが、時間的にも効果の面でも有効であると考え、群馬県の条例においては新たな仕組みは設けないこととした。その旨を条例検討会で説明し、検討会の中では、委員の了承も得られた。
 しかし、修正前の条例案に対し、障害当事者の方から不安であるとの声があった。具体的には、県が間に入って事案の解決を図る仕組みを条例で規定してもらえば安心できる、実効性ある仕組みが規定されれば、事業者による差別を抑止する効果が期待できる、障害者の気持ちを理解した人が、事案解決の仕組みに関われるようにしてほしい、といった意見であった。
 これらの意見を踏まえ、当事者の気持ちにより寄り添った条例となるよう、事案の解決のための手続きについて条例検討会委員と当事者団体に説明して意見を伺い、その意見を踏まえて事案解決のための手続きを検討している。

高森勉委員・群馬県自閉症協会会長

 先ほど小林課長がおっしゃっていた、障害の手帳の有無にかかわらずというところが非常に重要なのではないかと思っている。正確に言えば、診断を受けられずに苦しんでいる障害者の方々もいらっしゃるというその事実も世の中できっちり受け止めていかなければいけないと思う。群馬県の中でしっかり診断を下していただける環境がまだまだ少ないというイメージを持っている。実質数としても本当に少ない現状があると思うので、その意味では群馬県の条例の特徴となる人材の育成というところでは、しっかりと診断を下していただける環境作りに是非早急に取り組んでいただきたいと思う。
 過去に私自身も経験があるが、自閉症だから入所者として受け入れられないということがあり、いわゆる強度行動障害をお持ちの方は比較的入所を嫌われる傾向がある。私は関連団体の親の声ということで、ここ数年、強度行動障害の支援者養成研修に呼ばれているが、毎年毎年受講される方が非常に多くて、ものすごく期待している。ところが実際には強度行動障害を受け入れてくださる事業者さんがなかなか増えていかないという感覚を持っている。受け入れていただいている今の事業所から地域移行となったときに、選択できる数が全然ない。選択がないのに選択を迫られている苦しさが今あるという事実を是非お考えいただいて、研修の中味そのものも、お考えいただいた方がよいのかなと思う。我々の耳に届くのは、研修に参加すると加算がもらえるとか、そういった声である。事業者さん側からすれば報酬の部分の悩みがあり、利用者側からするとなかなか受け入れ体制ができていかないという悩みがある。どこかで対応が必要だと思う。そういった問題が起きているという事実を受け止めていただきたい。

事務局・障害政策課・小林課長

 条例については、本審議会にも条例検討委員会に御参加いただいた方がたくさんいる。御協力に感謝する。知事からも条例制定については、いいものを作ってくれという話もあったが、制定の手順、作る際の意見交換も非常に大事であるとの話を受けて、そのような形で進めてきた。先ほどの説明の中で、紛争解決の手続きを作ってくれとの御意見があり、現在、どのような形がいいか再度御意見を伺って進めているところである。検討会の中でもいろいろな分野について御意見があり、人材育成についても、はじめは県庁職員の人材育成という話で条例に盛り込んだが、高森委員の御意見にもあったように、いや、そうではないと、福祉現場に働く人たちの人材育成が大事だということで、福祉現場に働く職員の資質向上が大事だという形にした。それから雇用の問題、芸術やスポーツの問題、そのような形の中で条例にいろいろな分野を書き込んで、検討して、どういう姿勢で進めていくかということを、群馬県なりの条例を作ろうと検討してきたところである。人材育成については、特に発達障害を診断するお医者さんが不足していることは我々も十分に承知していて、思春期外来、精神科の先生で思春期の外来を見られる方、それから、小児科の先生で、場合によっては思春期の問題を扱える方、そういった方に厚生労働省の研修を受けて、伝達講習という形で町のお医者さんにも研修を進めているところである。差別解消条例に限ったことではないが、条例ができたことにより、そういった分野分野の行政の取組を一生懸命進めていきたいと思っている。強度行動障害については、一番問題になっている分野である。今まで知的障害児を育てるに当たって、ご飯をちゃんと食べなさいとか、みんなと同じように行動しなさいとかいうふうに、上から目線で行動を一律にしつけていた部分があるが、発達障害の子どもにとってはそれはストレスでしかない部分がある。そういった療育の仕方もいろいろ検討されているので、福祉に携わる職員の意識を改革しながら、小さいときの子どもの療育をきちんと見直して人材育成をしていきたいと思っている。確かに高森委員のおっしゃるように、障害施設の加算に関わる問題があり、研修を受けても実際に受け入れに繋がらないという部分がある。それについては研修生を指定するときの指定要件の中に、現在行動障害の子どもを受けているか確認し、受けていれば優先的に研修を受けていただくというように、研修を実施する上での研修生の指定についてもいろいろと工夫をしているところである。

霜田浩信会長

 この条例に関して今後のスケジュールが分かれば教えていただきたい。

事務局・障害政策課・小林課長

 スケジュールについては、検討委員の皆さまには12月の議会で上程したいと申し上げていたところであり、早く上程できればいいとは思うが、先ほどの説明のとおり、見直しの部分があり、あっせん、勧告、公表などの紛争解決の手段などの具体的な項目を条例に入れる場合、今までの方向性を示す条例とは違って手続き条例になるので、非常に慎重に考えなければならない部分がある。そのため、ここでは具体的にいつという話はできない。検討中ということで御了承いただきたい。

霜田浩信会長

 承知した。丁寧にすすめていただく事が一番と思う。

(8)閉会

午後4時00分、閉会

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