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児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の行政処分について

更新日:2021年6月14日 印刷ページ表示

公示(令和3年6月14日)

 指定障害児通所支援事業者に対し、下記のとおり令和3年6月14日に行政処分を行いましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。

1 対象事業者

事業者の名称 一般社団法人famille
代表者 代表理事 野口 薫
事業者の住所 群馬県太田市宝町905-3

2 対象事業所

事業所の名称 放課後等デイサービスルピナス
事業所の所在地 群馬県太田市内ヶ島町1626-6
サービスの種類 指定放課後等デイサービス事業
定員 10人
指定年月日 平成30年12月1日
事業所番号 1050500410

3 処分内容

指定の取消し(指定取消年月日:令和3年6月30日)

4 処分の理由

(1)不正請求【児童福祉法第21条の5の24第1項第5号】

 ア  令和2年3月から5月の間、新型コロナウイルス感染症による臨時的な対応と在宅支援の提供に係る支援を行っていなかったにもかかわらず、サービス提供実績記録票を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 イ  平成30年12月から令和元年9月の間、児童発達支援管理責任者の人員基準を満たしていなかったにもかかわらず、出勤簿、シフト表、議事録等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 ウ  令和元年8月から令和2年10月の間、福祉専門職員配置等加算の要件を満たしていなかったにもかかわらず、議事録、避難訓練実施報告書等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 エ  令和元年8月から10月の間、放課後等デイサービスの営業時間中に配置すべき人員基準を満たしていなかったにもかかわらず、議事録、避難訓練実施報告書等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 オ 令和元年8月から10月の間、児童指導員等加配加算の要件を満たしていなかったにもかかわらず、議事録、避難訓練実施報告書等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 【不正請求額等】

  • 不正請求額 3,965,252円
  • 不正請求件数 211件
  • 不正請求期間 平成30年12月から令和2年10月

(2)不正不当【児童福祉法第21条の5の24第1項第10号】

 ア 上記(1)ア~オの不正請求に係る虚偽の書類を作成した。

 イ  開所当初から指定申請と異なる職員(保育士及び指導員)を配置し、開所から4か月後に辻褄を合わせるため、職務経歴書及び実務経験証明書を偽装し、虚偽の変更届出書及び障害児通所支援事業運営内容変更届を県に提出した。

過去の行政処分

過去の行政処分一覧
番号 取消日 サービス 所在地・事業所名 主な取消事由
1 令和元年7月31日 指定児童発達支援事業及び指定放課後等デイサービス事業 大泉町
エスペランサ大泉
  • 実地指導において、実際には常勤で勤務していない児童発達支援管理責任者の出勤簿を偽造し、提出した。
  • 人員配置基準を満たしていなかったが、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し受領した。また、配置加算の要件を満たしていなかったが、不正に障害児通所給付費を請求し受領した。
2 令和2年4月30日 指定放課後等デイサービス 玉村町・クォーレ
  • 児童発達支援管理責任者の人員配置基準を満たしていなかったにもかかわらず、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し受領した。
  • 児童発達支援管理責任者の不在に伴い適正な放課後等デイサービス計画の作成及び付帯業務が行われなかったにもかかわらず、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し受領した。
  • 実地指導において、人員基準違反及び減算逃れを隠蔽するため、実際は不在である児童発達支援管理責任者の出勤簿及び給与台帳を偽造し、提出した。
  • 立入検査において、平成31年3月から令和2年1月まで児童発達支援管理責任者がいないにもかかわらず、理事長と管理者が、児童発達支援管理責任者がいたと虚偽の答弁を行った。
  • 立入検査において、平成31年3月から令和2年1月まで児童発達支援管理責任者がいないにもかかわらず、放課後等デイサービス計画、個別支援計画作成に係る会議の議事録及び利用者の送迎記録に児童発達支援管理責任者の名前を記載して提出した。