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子ども医療費助成(子ども医療費無料化の制度)

更新日:2023年10月1日 印刷ページ表示

 子育て世帯の負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療が受けられるよう医療保険の一部自己負担額を、県と市町村で助成する制度です。

 群馬県では、少子化対策や子育て環境の充実をはかるため、県内どこに住んでいても子どもの医療が無料で受けられるよう、令和5年10月から対象範囲を高校生世代までに引き上げています。

 入院・通院ともに高校生世代までを対象とする本県の制度は、所得制限なし、受診時の自己負担なし、窓口での立替払いなしで、利用しやすい制度となっています。

対象者の範囲

 県補助対象の基準は、県内にお住まいの医療保険加入者であって、高校生世代までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)に該当する方です。

令和5年10月から高校生世代まで医療費が無料になりました

 子ども医療費の対象年齢や給付要件は、これまで各市町村ごとに異なっていましたが、令和5年10月1日から、高校生世代までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)が県内すべての市町村において、これまでの中学校卒業までと同様に、入院・通院ともに所得制限なし、受診時の自己負担なし、窓口での立替払いなしとなりました。

子ども医療費の助成を受けるためには

 子ども医療費の支給を受けるためには、市町村に申請し、認定を受けることが必要です。
 お住まいの市役所・町村役場で申請手続きを行い、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

 ※詳しくは、お住まいの市役所・町村役場へお問い合わせください。

支給の内容

 子どもが、医療機関において医療の給付(入院・外来)を受けた際の医療保険の一部自己負担額について、「福祉医療費」として支給します。

 ※支給の対象とはならないもの

  • 医療保険の対象とならない、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費

 ※日本スポーツ振興センター災害給付や小児慢性特定疾病など、他の法令や制度等により、自己負担額が支給される場合は、その額を控除した残りに対して、福祉医療費を支給します。

支給の方法

  • 県内の医療機関で受診する場合は、市町村から交付された「受給資格者証」を、「保険証」と一緒に提示すると、医療保険の自己負担額が無料となります。
  • 県外の医療機関で受診した場合や、高額な医療費がかかる場合で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がないため、医療機関で一旦、自己負担した場合には、後日、領収書を添付して、お住まいの市役所・町村役場に申請することにより、福祉医療費対象額が支給されます。

お願い

  • 福祉医療制度は、県と市町村とで医療保険の一部自己負担分を助成する制度です。
     将来にわたり、福祉医療の制度を続けていくため、適正な受診を心がけていただきますようお願いします。
  • 子ども医療電話相談(#(シャープ)8000)をご利用ください。
     子どもが急に具合が悪くなったとき、すぐに受診した方がよいのか、家庭でどのように処置をすればよいのか等について、保健師または看護師が電話で相談に応じます。

お問い合わせ

 詳しくは、お住まいの市役所・町村役場の担当課へお問い合わせください。

 ・市町村役場等所在地一覧「福祉医療担当課」

(参考)子ども医療費無料化アンケートについて

 平成24年度に実施したアンケートの結果について、以下のページに掲載しています。

 ・子ども医療費無料化アンケートについて