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重度心身障害者医療費助成

更新日:2023年8月1日 印刷ページ表示

 身体障害や知的障害を持った方が、必要とする医療を安心して受けられるよう医療保険の一部自己負担額を、県と市町村で助成する制度です。

 早期診療によって第2次障害を予防し、障害の進行を防止すること、及び日常の介助による家族の精神的・経済的負担を軽減することなどを目的としています。

令和5年8月から所得制限が導入されました

 令和5年8月1日から、一定の額以上の所得がある方に対し、所得制限が導入されました。詳しくは以下のページをご覧ください。

重度心身障害者医療費助成に関する制度改正について

重度心身障害者医療費助成に関する所得制限について(案内) (PDF:842KB)

重度心身障害者医療費助成に関する所得制限について(掲示用) (PDF:704KB)​​

対象者の範囲

 県補助対象の基準は、県内にお住まいの医療保険加入者であって、次のいずれかに該当する方です。

  1. 特別児童扶養手当の1級の対象となった方
  2. 障害年金の1級の該当となった方
  3. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  4. 療育手帳の交付を受け、その判定がAの方

※市町村によっては、対象者の要件を拡大している場合があります。
 詳しくは、お住まいの市役所・町村役場へお問い合わせください。

助成を受けるためには

 重度心身障害者医療費の支給を受けるためには、市町村に申請し、認定を受けることが必要です。
 お住まいの市役所・町村役場で申請手続きを行い、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。
 ※詳しくは、お住まいの市役所・町村役場へお問い合わせください。

支給の内容

 受給資格対象者が、医療機関において医療の給付(入院・外来)を受けた際の医療保険の一部自己負担額について、「福祉医療費」として支給します。

※支給の対象とはならないもの

  • 医療保険の対象とならない、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等
  • 入院時生活療養費
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費

※平成31年4月から、入院時食事療養費は受診時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合のみ助成対象となっています。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きについては、ご加入の医療保険者(国保、後期、健康保険等)へお問い合わせください。

※自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)や特定医療費(指定難病)など、他の法令や制度等により、自己負担額が支給される場合は、その額を控除した残りに対して、福祉医療費を支給します。

支給の方法

  • 県内の医療機関で受診する場合は、市町村から交付された「受給資格者証」を、「保険証」と一緒に提示すると、医療保険の自己負担額が無料となります。
  • 県外の医療機関で受診した場合や、高額な医療費がかかる場合で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がないため、医療機関で一旦、自己負担した場合には、後日、領収書を添付してお住まいの市役所・町村役場に申請することにより、福祉医療費対象額が支給されます。

【お願い】福祉医療制度は他の医療費助成制度等が優先されますので、ご協力ください。

福祉医療制度以外の国の公費負担医療制度等も利用できる方は(例:人工透析療養、精神通院及び難病医療法に該当する難病にかかる医療等)、その申請を行っていただき、医療機関受診の際は、福祉医療受給者証と一緒に該当する福祉医療制度以外の受給者証等も医療機関の窓口へ提出してください。
※国の公費負担医療制度等の申請には、有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります。

福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度について

お問い合わせ

 市町村によって、対象者の範囲を拡大している場合があります。

 詳しくは、お住まいの市役所・町村役場の担当課へお問い合わせください。

市町村役場等所在地一覧「福祉医療担当課」