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第4回群馬県国民健康保険運営協議会 開催概要

更新日:2019年2月19日 印刷ページ表示

1 日時

 平成30年2月9日(金曜日)14時~15時25分

2 場所

 群馬県庁29階 第1特別会議室

3 出席者

 委員11名
 (被保険者代表)遠藤委員、清水委員、柳岡委員
 (保険医・保険薬剤師代表)西松委員、村山委員、原委員
 (公益代表)鈴木(利)委員、秋朝委員、神保委員
 (被用者保険等保険者代表)藤井委員、茂木委員
 事務局10名(健康福祉部長、健康福祉部副部長、国保援護課長ほか)

4 会議資料

5 会議要旨

1.議事

(1)群馬県国民健康保険運営方針(案)について

 事務局が配付資料により説明した後、審議を行い、原案を適当と認める旨が了承された。

(2)国民健康保険事業費納付金等の仮算定について

 事務局が配付資料により説明した後、審議を行い、原案を適当と認める旨が了承された。

2.答申

 鈴木国民健康保険運営協議会長から群馬県健康福祉部長へ、群馬県知事への答申書が手交された。

6 委員の主な意見等

(1)群馬県国民健康保険運営方針(案)について

○委員
 運営方針(案)については、市町村とも十分協議され、細かく検討されているので、妥当と考える。ただし、新しい国民健康保険制度への移行後において、制度改革による負担のしわ寄せが、被保険者、特に低所得者等の比較的弱い立場の被保険者に行かないように留意しながら市町村の運営指導等を行っていただきたい。

○事務局
 新しい国民健康保険制度への移行後においても、被保険者である住民の負担に配慮しながら運営する必要があると考えている。

○委員
 医療費の適正化に向けた取組において、保険者の役割が益々大きくなっており、被用者保険とも連携して国民健康保険の運営に取り組んでいただきたい。

○事務局
 保険者協議会等を活用して他の保険者とも連携しながら運営していきたい。

(2)国民健康保険事業費納付金等の算定について

○委員
 納付金の激変緩和措置は、いつまで続けるのか。

○事務局
 激変緩和措置の期限は定められていないので、今後、県と市町村で協議することになる。なお、全額国費で積み立てている特例基金は、使用期限が6年間とされている。

○委員
 激変緩和措置に投入される金額は決められているのか。

○事務局
 激変緩和措置に投入される金額についても、県と市町村が協議して決定することになるが、制度の趣旨から、徐々に縮小させていくものと考えている。

○委員
 医療保険は、医療費の増大により年々財政状況が厳しくなる。県や市町村は、保険者として、加入者である住民に対し医療費適正化に向けた取組が重要であることを大々的に周知する必要がある。

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