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令和元年度 群馬県ライフル射撃場指定管理者の募集及び募集要項について
公告文
群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。
令和元年7月1日
群馬県知事 大澤正明
1 施設の名称及び所在地
- 名称 群馬県ライフル射撃場
- 所在地 群馬県北群馬郡榛東村大字上野原字吾妻山2番
2 指定管理者が行う管理の業務等の範囲
主な業務の範囲は、次に掲げる業務とする。(詳細は仕様書を確認のこと)
- ライフル射撃場の使用に関すること
- ライフル射撃場の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の承認等に関する業務
- 施設等の使用の承認の取り消し等に関する業務
- ライフル射撃場の使用期間の変更等に関する業務
- ライフル射撃場の休場日の変更等に関する業務
- ライフル射撃場の開場時間の変更に関する業務
- 施設等の維持管理に関する業務
- 前号に掲げるもののほか、知事が別に定める業務
- 自主事業
※自主事業とは指定管理者が自ら企画・立案する事業を言う
3 指定の期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがある。
4 申請に必要な資格
指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
- 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。((6)及び(9)については、役員等を含む。)
- (1)法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
- (2)破産者で復権を得ない者
- (3)地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
- (4)当該団体の責に帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消から2年を経過しない者
- (5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- (6)暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- (7)暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
- (8)親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
- (9)(5)から(8)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
- (10)納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
- (11)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
- (12)群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
- 群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。
ここでいう「本社又は本店」とは、登記上の本社又は本店とする。(法人格のない団体については、定款等で本社又は本店等が群馬県内と定められていて、かつ実際に本社又は本店機能を有する事業所が群馬県内にあること。)
5 申請の方法
提出書類
指定管理者指定申請書(様式1)に、次に掲げる書類を添えて申請すること。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがある。
- 事業計画書(様式2)事業計画書には次の事項を記載すること。・団体に関する事項・管理運営方針に関する事項・実施計画に関する事項(自主事業に関する事項を含む)・収支計画に関する事項・管理運営体制に関する事項
- 事業計画書要旨(様式3)
- 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
- 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
- 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- 役員の名簿
- 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
- 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
- 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
- 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成30年度及び平成29年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
- 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(様式4)
提出方法
提出場所
9の申請書等提出先に提出
提出方法
持参又は郵送(書留郵便に限る)。電子メールやファクシミリによる提出は無効とする。
提出部数
正本1部と副本10部の計11部を提出すること。
ただし、副本は次のいずれかの方法による。
- ア 紙文書の場合 10部
- イ 電子データで提出する場合は、未編綴の副1部及び電子データ(CD-R等)1部
- ウ 印刷・複写が困難なリーフレット等の資料がある場合は、資料 11部
6 申請受付期間
令和元年8月19日(月曜日)から令和元年8月30日(金曜日)まで(午前8時30分から午後5時15分)とする。なお、土曜日、日曜日は除く。
郵送の場合は書留とし、令和元年8月30日(金曜日)の午後5時必着
7 選定の基準
選定委員会は、次の基準により審査の上、第2次審査で合計得点が第1位となった者について、指定管理者の候補者に適すると判断した場合に、その旨を群馬県に答申します。群馬県は、選定委員会の答申結果を基に候補者を決定します。
- (1)事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供など) - (2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など) - (3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など) - (4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など)
8 その他
(1)募集要項の配布
指定管理者の募集の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する募集要項を参照のこと。
- 配布期間 令和元年7月1日(月曜日)から令和元年7月31日(水曜日)まで
- 配布時間
- 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時15分まで
- 群馬県ホームページでは配布期間内の終日(ただし、配布最終日は、午後4時をもって掲載を終了する。)
- 配布場所 下記9申請書等の提出先または群馬県ホームページ(URL http://www.pref.gunma.jp/)
(2)申請に関する説明会
申請に関する説明会を次のとおり開催するので、参加を希望する場合は、説明会参加申込書(様式5)により、下記9申請書等の提出先まで申し込むこと。
- 日時 令和元年7月24日(水曜日)午後1時30分から
- 場所 群馬県ライフル射撃場
- 申込締切 令和元年7月19日(金曜日)まで
(3)申請に関する質問
申請に関する質問は、原則として質問票(様式6)により行うこと。
質問票は、後記の連絡先まで送付(メール可。令和元年8月2日(金曜日)まで)。回答は、原則として群馬県ホームページに掲載して行う。
9 申請書等の提出先、募集要項の配布場所および問い合わせ先
〒371-8570
前橋市大手町一丁目一番一号
群馬県生活文化スポーツ部スポーツ局スポーツ振興課企画調整係(県庁25階北側フロア)
電話番号027-226-2079 Fax027-243-3211
メールsposhinka@pref.gunma.lg.jp
10 募集要項等
~募集要項の配布は終了しました~