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群馬県立ふれあいスポーツプラザネーミングライツスポンサー募集要項【随時募集】
1 目的
群馬県(以下「県」という。)は、県立ふれあいスポーツプラザへの愛称付与等を通じて、施設の有効活用、魅力向上を図るとともに、県の新たな歳入を確保するためネーミングライツを取得するスポンサーを募集します。
施設命名権者(ネーミングライツスポンサー)(以下「スポンサー」という。)は、企業名や商品名の宣伝効果が期待できるほか、愛称を付した施設等の維持管理、地域の活性化などに寄与することにより企業のイメージアップが期待できます。
2 募集概要
(1)対象施設
対象:県立ふれあいスポーツプラザ
所在地:群馬県伊勢崎市下触町238-3
県立ふれあいスポーツプラザホームページ<外部リンク> URL:https://www.gunma-fsp.org/
希望金額:200万円以上
希望期間:5年以上
※希望金額は、消費税及び地方消費税を除く金額とします。
※希望金額未満でも応募することができます。
※契約期間の始期が会計年度途中からとなる場合、月割計算した額をネーミングライツ料として算出します。
※契約期間の始期が会計年度途中からとなる場合、契約期間の満了日は、原則、始期から起算して5年を超える年度末とします。
(2)愛称使用に係る条件
当該施設に相応しく、県民や利用者等の理解が得られる愛称とし、その一部に「群馬(又はぐんま)」及び「障害者スポーツセンター」を使用するものとします。
催事により愛称の使用ができない場合は、条例上の施設名称を使用することがあります。
次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。
ア)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの
イ)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
ウ)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
エ)政治性又は宗教性のあるもの
オ)社会問題その他について主義又は主張にあたるもの
カ)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
キ)青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
ク)個人の氏名
ケ)その他、名称として適当でないと認められるもの
利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称変更は原則認められません。
愛称の使用開始から約1年間、条例上の名称を併記することがあります。
(3)施設等への愛称表示
- 募集する愛称は、一般的な呼称として用いられる名称をいい、条例上の施設名称を変更するものではありません。
- 愛称表示は、施設銘板や案内版の付け替え(以下「表示変更」という。)、施設パンフレットやホームページ等の変更を原則とします。
- 伊勢崎市屋外広告物条例の規制や施工範囲、実施時期及び内容(デザインや大きさ)等については、県と協議のうえ表示変更を行っていただきます。
- 表示変更に伴う工事は、愛称使用開始時期を目途にスポンサーが施工するものとします。
- 道路標識等の表示変更は、県や関係機関と協議のうえ変更可能な表示について、スポンサーが施工するものとします。
(4)愛称使用に伴う費用負担
ネーミングライツ料とは別に愛称表示に伴い発生する費用負担は、原則、次のとおりです。
- 表示変更に要する費用はスポンサーの負担となります。
- 施設パンフレット等の印刷物の変更は、県又は指定管理者の負担としますが、契約締結後に新規作成する印刷物を対象とします。
- 施設ホームページ内の名称等は県又は指定管理者が変更するものとしますが、外部委託が必要な内容については、スポンサーに負担を求めることがあります。
- 道路標識等の表示変更に伴う費用はスポンサーの負担となります。
- 契約期間終了後の原状回復に要する費用は、契約期間終了前にスポンサーの負担と責任において原状回復していただきます。
(5)愛称使用開始時期
契約締結の日以降で、スポンサーとの協議により決定させていただきます。
(6)愛称表示以外のスポンサー特典
- 施設への愛称表示のほか、次のスポンサー特典を設定しています。このほかにも希望されるスポンサー特典があれば、ご提案ください。
ア)県庁舎32階動画スタジオ「tsulunos(ツルノス)」での代表者等へのインタビュー(スポンサーに応募する動機、地域貢献への考え方などについてPRが可能です。)
イ)スポンサーが扱う商品やパンフレット等を展示・販売できるスペースを確保
ウ)施設ホームページにスポンサー企業のバナーを掲載 - スポンサー特典の権利は、第3者への譲渡等はできません。
3 応募資格
応募できるのは次の1~3に該当する企業となります。なお、県は応募のあった企業が暴力団等であるか否かについて、群馬県警察本部に意見を聴くことがあります。
- 法人であること
- 次に掲げる企業でないこと
ア)民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中の企業
イ)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反している企業
ウ)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)の第2条に規定される企業
エ)風俗営業類似企業
オ)消費者金融に係る企業
カ)ギャンブル(宝くじに係るものを除く)に係る企業
キ)群馬県から入札参加資格停止措置を受けている企業又は群馬県から不利益処分を受けている企業
ク)代表者又は役員に暴力団又は暴力団の構成員として認められる者が含まれる企業
ケ)その他、ネーミングライツを取得することが適当でないと認められる企業 - 群馬県内に事業所を有するなど本県との関わりが深い企業であること
4 応募方法
(1)募集期間
令和4年4月7日(木曜日)から随時、申請を受け付けますので、申請書(様式第1号)及び添付書類等(以下「申請書等」という。)を提出してください。
県で申請書等を受理した後は、県のホームページで応募があった旨を概ね1ヶ月間告知し対象施設の応募を一旦停止します。なお、告知期間内であれば応募することができます。
(2)事前相談
応募を希望される方は、対象施設や条件等の事前確認が必要なため、必ず申請書等の提出前に、事前相談申込書(様式第2号)を持参、郵送又はFaxにより下記「事前相談・提出先」に提出し、事前相談を行ってください。
(3)申請書等の提出
応募を希望される方は、事前相談が終了した後に希望する施設ごとに申請書等を下記「提出方法」により「事前相談・提出先」に提出してください。
(4)提出書類
- 申込書(様式第1号)
- 会社概要がわかるもの
- 直近3カ年の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の財務諸表)
- 登記事項証明書(登記簿謄本:履歴事項)
- 群馬県の県税(すべての項目)に滞納がないことを証する書類
- 申請日の直前の事業年度の決算期にかかる法人税の納税証明書
- 消費税及び地方消費税に未納税額がないことを証する書類
- 地域貢献やスポーツ・文化等に対する支援の実績及び今後の計画等に関する資料(様式第3号)
(5)提出部数
申請書等の提出部数は、正本1部、副本5部(副本はコピー可)です。
(6)提出方法
申請書等は、持参又は郵送により下記「事前相談・提出先」に提出してください。
持参する場合は、午前9時から午後5時の間(正午から午後1時まで、土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く。)に持参してください。
郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法により提出してください。
(7)問い合わせ
募集期間中及び募集締切後であっても、応募の有無、他社の申請内容等の問い合わせについては、お答えすることはできません。
(8)事前相談・提出先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(県庁舎25階北フロア)
群馬県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課パラスポーツ係
電話:027-897-2968
Fax:027-243-3211
メールアドレス:sposhinka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
(9)留意事項
- 必要に応じて追加書類を求めることがあります。
- 提出された申請書等は、選定する以外に無断で使用しないものとします。
- 提出された申請書等は、ネーミングライツスポンサー選定委員会(以下「選定委員会」という。)へ提示するほか、関係機関に意見を求める目的で必要な範囲に限定して複製することがあります。
- 提出された申請書等の変更、差替え、再提出及び返却には応じられません。
- 情報公開請求があった場合は、群馬県情報公開条例に基づき公開することがあります。
- 書類提出後、申請を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
- 法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっている名称を使用して生じた責任は申請者が負うことになります。
- 申請者は同一の施設において複数の申請を行うことはできません。
- 応募に関し必要な費用は、申請者の負担となります。
- 県が提示する資料は、申請を行う目的以外に使用することはできません。
5 選定方法
(1)審査
申請のあった施設は選定委員会を設置し、選定の審査を行います。なお、選定委員会は、非公開で行います。
(2)選定基準
応募された愛称及び申し込み金額並びに応募企業の業務内容、経営内容、県内業務拠点の有無、社会的評価等を総合的に勘案し、他者より優先的に県と交渉できる権利を有する者(以下「優先交渉権者」という。)を選定委員会で選定します。なお、選定過程において応募企業からのヒアリングを実施させていただく場合がございますので、ヒアリングを行う場合は、日時、会場、留意事項等を後日案内します。
(3)失格事由
次のいずれかに該当する場合は、失格となります。
- 提出書類に虚偽の記載をした場合
- 提出書類の様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しない場合
- 所定の提出書類が整わなかったとき
- 愛称使用に係る条件、応募資格に違反している場合
- その他不正行為があった場合
(4)選定結果の通知
対象者全員に、選定結果を文書で通知します。
(5)協議及び契約
県は優先交渉権者と速やかにネーミングライツの実施に関する協議を行い、協議が整った場合は契約を締結します。
施設の管理運営を指定管理者が行っているため、ネーミングライツ導入に関し必要な事項について優先交渉権者と協議することがあります。
なお、優先交渉権者と県との協議等が滞り、事業の履行が確実でないと県が判断した場合は、優先交渉権者の決定を取消すことがあります。
6 新名称(愛称)の普及
県は新名称(愛称)普及のため、スポンサーと契約を締結した後に可能な限り次の広報等を行います。
- スポンサーの企業名及び愛称等の決定について、ホームページ等で公表します。
- 県の各種広報印刷物やホームページ等において愛称を使用します。
- 県内市町村等に対して愛称の使用について周知します。
7 契約の更新
契約期間満了の前年の8月末日までに県に更新の申し出があったときは、スポンサーに優先交渉権を付与し、必要な交渉を経て更新できることとします。
8 契約の解除
契約を締結した後にスポンサーが次の事項に該当した場合は、県は契約を解除することができるものとする。この場合の原状回復に要する費用はスポンサーに負担していただきます。
- 提出書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
- 愛称使用に係る条件、応募資格を満たさなくなったとき。
- 信用失墜行為により施設のイメージが損なわれるおそれがあるとき。
- 倒産又は解散したとき。
9 その他
本要項により難いと判断される事項の取扱いについて、別途協議等をさせていただくことがあります。