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旧優生保護法による優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します【受付中】
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。
【手話・字幕付き動画1】旧優生保護法一時金支給法について<外部リンク>
【手話・字幕付き動画2】旧優生保護法一時金の請求手続きについて<外部リンク>
【点字ダウンロード】厚生労働省リーフレット<外部リンク>
※BASE形式のファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手する必要があります。
わかりやすい旧優生保護法一時金リーフレット(PDFファイル:783KB) ※音声コード(Uni-Voiceコード)も付いています。
1.対象者
(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(ア)~(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(ア)母体保護
(イ)疾病の治療
(ウ)本人が子を有することを希望しないこと
(エ)(ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
2.対象者の認定等
- 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
- 請求期限は、法律の施行(平成31年4月24日)から5年です。
- 都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。
3.支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
4.一時金支給手続について
- 窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
- 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
- 優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書(様式2を使用してください)
- 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用してください。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
- 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
- 一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
※医療機関受診時に、『診断書(様式2)』、『領収書(様式3)』、『診断書記載の手引き』を医療機関にお渡しください。
5.受付・相談窓口
【群馬県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】
電話番号 027-226-2606
Fax 027-223-6526
メールアドレス jidosei@pref.gunma.lg.jp
受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土曜日日曜日祝日、年末年始を除く)
所在地 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁舎12階 児童福祉・青少年課内