ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 児童福祉課 > 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方に対して補償金等を支給します

本文

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方に対して補償金等を支給します

更新日:2025年1月17日 印刷ページ表示

令和6年10月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(略称:旧優生保護法補償金等支給法)が公布され、令和7年1月17日から施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、補償金等をお支払いします。

【手話・字幕付き動画】旧優生保護法補償金等支給法について(こども家庭庁)<外部リンク>

【ポスター及びリーフレット】

旧優生保護補償金等リーフレット (PDF:484KB)

旧優生保護補償金等リーフレット(わかりやすい版) (PDF:747KB)

【点字ダウンロード】旧優生保護補償金等リーフレット(点字版(Base形式))<外部リンク>
Base形式のファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手してください。なお、windows(2ボタンマウス)をご利用の方は、マウスの右ボタンをクリックしてダウンロードしてください。

1.補償金の支給

対象

下記(1)または(2)に該当する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者(※注)(死亡している場合はその遺族の代表者(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪の順))

(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、同法の規定に基づく優性手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方は除く)

(2)(1)の期間に優生手術等を受けた方(次の1~4のみを理由とする手術を受けたことが明らかな方を除く)

  1. 母体保護
  2. 疾病の治療
  3. 本人が子を有することを希望しないこと
  4. 3のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

(※注)特定配偶者とは以下のいずれかに該当する方です。

  1. 手術日から法律の公布日前日(令和6年10月16日)までの間に、被手術者と婚姻(事実婚含む)していた者
  2. 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として被手術者と離婚(事実婚関係の解消を含む)した者

支給額

 本人:1500万円 配偶者:500万円

2.優生手術等一時金の支給

対象

下記(1)または(2)に該当する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、同法の規定に基づく優性手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方は除く)

(2)(1)の期間に優生手術等を受けた方(次の1~4のみを理由とする手術を受けたことが明らかな方を除く)

  1. 母体保護
  2. 疾病の治療
  3. 本人が子を有することを希望しないこと
  4. 3のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

支給額

320万円

上記1の補償金を受給した場合も支給されます。

3.人工妊娠中絶一時金の支給

対象

下記(1)、(2)または(3)に該当する旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、同法の規定に基づく人工妊娠中絶を受けた方(母体保護や身体的・経済的理由等の優生思想によらない事由のみを理由として受けた方は除く)

(2)(1)に該当する方以外で、(1)の期間に、次の1~3のいずれかに該当していたことを理由として人工妊娠中絶を受けた方

  1. 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの
  2. 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの
  3. 本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの

(3)(1)(2)に該当する方以外で、(1)の期間に人工妊娠中絶を受けた方で、旧優生保護法第1条の「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」との目的に照らして、(1)(2)と同様の事情にあると認められる方

支給額

200万円

上記2の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません。

4.請求期限

令和12年1月16日

5.請求の認定及び調査

  1. 請求に基づき、内閣総理大臣が認定します。
  2. 都道府県知事及び内閣総理大臣は必要な調査を行います。​​

 (参考)旧優生補償金・一時金の支給手続の流れ(イメージ図)

 ​旧優生補償金・一時金の支給手続の流れ (PDF:2.65MB)

6.請求手続等​

請求様式

(様式1ー(1))旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書 (PDF:1.18MB)

(様式1ー(1))旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書 (Excel:50KB)

(様式1ー(2))旧優生保護法補償金支給請求書 (PDF:1.24MB)

(様式1ー(2))旧優生保護法補償金支給請求書 (Excel:58KB)

(様式1ー(3))人工妊娠中絶一時金支給請求書 (PDF:784KB)

(様式1ー(3))人工妊娠中絶一時金支給請求書 (Excel:49KB)

(様式2)旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書 (PDF:111KB)

(様式2)旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書 (Excel:39KB)

(様式3)旧優生保護法補償金・一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書 (PDF:354KB)

(様式3)旧優生保護法補償金・一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書 (Excel:44KB) 

補償金・優生手術等一時金の支給

(1)請求書

  • 優生手術等を受けた本人またはその遺族(様式1-(1))
  • 特定配偶者またはその遺族(様式1-(2))

(2)住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類

(3)現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2)​

(4)(3)に作成に要する費用が記載された領収書など(様式3)

(5)補償金・優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

(6)その他請求に係る事実を証明する資料(障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

 以下の場合は下記書類の添付が必要です。

(7)【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】

優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄本など

※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)は、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど)

(8)【遺族として、補償金の請求をする場合】

優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

  • 死亡届の記載事項証明書等(優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本などでも可)
  • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

(9)【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合】

国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)

補償金の支給の請求(既に一時金を受給している場合)

(1)請求書

  • 優生手術等を受けた本人またはその遺族(様式1-(1))
  • 特定配偶者またはその遺族(様式1-(2))

(2)住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類

(3)既に一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写しまたは国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写しなど)

(4)補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

 以下の場合は下記書類の添付が必要です。

(5)【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】

優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄(抄)本など

※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写し等

(6)【遺族として、補償金の請求をする場合】

優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

  • 死亡届の記載事項証明書等(優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本などでも可)
  • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

(7)【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合】

国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)

人工妊娠中絶一時金の支給の場合


以下の資料の添付が必要です。なお、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として国から一時金の支払いを受けたことがある方は、人工妊娠中絶一時金を受給することはできません。

(1)請求書

 ・人工妊娠中絶を受けた本人(様式1ー(3))

(2)住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類

(3)人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

(4)その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写し、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した人工妊娠中絶の実施に関する書類など)​

7.弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業

補償金等の支給を請求しようとされる方及び、請求した認定結果がでるまでの間に請求内容の補完を行おうとされる方は、「弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業」を利用することができます。

  1. 利用料は無料です。
  2. 請求書の作成支援や陳述書の作成、資料の調査、証明書類の取得、診断書の取得等を弁護士がサポートします。

8.受付・相談窓口

【群馬県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口】
 電話番号 027-226-2606
 Fax 027-223-2100
 メールアドレス jidouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
 受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土曜日日曜日祝日、年末年始を除く)
 所在地 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁舎12階 児童福祉課内