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一時保護所第三者評価結果の公表
更新日:2025年5月13日
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一時保護所は、虐待や非行など様々な理由により一時的に保護したこどもに対し、安全で安心できる生活の場を確保するとともに、こどもの心身の状況や置かれている環境を把握する施設であり、こどもの立場に立った保護や質の高い支援を行う必要があります。
群馬県では、一時保護所の運営等に対して客観的評価を行うため、令和2年度から第三者評価を受審しています。
また、令和7年3月に、一時保護所に入所しているこどもが、明るくて衛生的な環境において、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかで、安全な生活を送ることの保障を目的として、「群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めました。この条例では、「一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。」と規定しております。