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被措置児童等虐待の防止

更新日:2022年3月28日 印刷ページ表示

1 被措置児童等虐待とは

「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親等からの虐待のことを言います。

具体的には、次のような行為が被措置児童等虐待に該当します。

身体的虐待

 身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

性的虐待

 わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。

ネグレクト

 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。

心理的虐待

 著しい暴言又は拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える行動のこと。

2 被措置児童等虐待の防止

児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されました。

これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた県は事実確認や必要な措置等を行うとともに、県のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。

3 被措置児童等虐待かなと思ったら

被措置児童等虐待の通告受理機関は次のとおりです。

  • 県児童福祉・青少年課(県社会福祉審議会児童措置・虐待対応専門部会事務局)
     電話 027-226-2628 Fax 027-223-6526
  • 県障害政策課
     電話 027-898-2648 Fax 027-224-4776
  • 県児童相談所
  • 県(保健)福祉事務所
  • 市町村

4 被措置児童等虐待対応要領について

子どもたちが安心して生活が送れる環境づくりが進められるよう、関係機関における虐待通告受理後の措置や、虐待発生時の児童福祉施設等への指導について、県では対応要領を定めています。

5 被措置児童等虐待の状況(過去3年度分)

 児童福祉法第33条の16、同法施行規則第36条の30及び群馬県被措置児童等虐待対応要領II4(11)に基づき、本県において対応した被措置児童等虐待の状況について、次のとおり公表します。

令和元年度被措置児童等虐待
施設等の種別 被害児童の性別、年齢層 虐待の類型 虐待を行った施設職員等の職種 県が講じた措置
(該当なし)        
令和2年度被措置児童等虐待
施設等の種別 被害児童の性別、年齢層 虐待の類型 虐待を行った施設職員等の職種 県が講じた措
(該当なし)        
令和3年度被措置児童等虐待
施設等の種別 被害児童の性別、年齢層 虐待の類型 虐待を行った施設職員等の職種 県が講じた措置
里親等 女子、小学生
男子、幼児
身体的虐待 里親 聴取、里親登録削除