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文化振興事業に係る群馬県の名義後援等について
文化振興のための事業を企画されている団体が、群馬県の後援等を希望する場合は、下記のとおり申請が必要となります。
なお、後援等をすることができる事業は、次に掲げる基準に該当するものとします。
そのため、申請書類を審査した結果、後援等が承認されない場合があります。
※事業の主たる目的が文化振興でない場合は、文化振興課ではなく、その事業目的に沿った部署が担当していますので、各所管部署へお問い合わせください。
承認基準
1 事業主催者に関する基準
- 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的機関
- 公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
- 県民の文化振興に寄与すると認められる活動を行っている団体、企業及びこれを主催する者
2 事業内容に関する基準
- 県の基本的な行政方針に合致するもの
- 県民の文化振興に寄与すると認められるもの
- 営利又は商業宣伝を主たる目的としないもの
- 政治的目的を有しないもの
- 宗教的目的を有しないもの
- 個人的売名の意図を伴わないもの
- 社会的に問題が指摘される団体又は当該団体と関係を有する団体等が主催する事業でないもの
- 事業遂行能力があり、事業の実施について、責任能力のある団体等の事業であること
- 事業の開催に当たり、安全管理、公衆衛生、災害防止等について万全な措置が講じられているもの
- 公共性を有し、関係法令違反又は周辺住民に迷惑を及ぼす恐れのないもの
3 その他の基準
- 過去に、承認の条件に反していないこと
- 過去に、事業内容の変更があった場合の届出や、事業終了後の実施報告書を提出していること
提出書類
1 名義後援申請書
必要事項を記入の上、添付書類とともに、事業実施の30日前までに提出してください。
2 添付書類
- 事業の目的及び具体的な内容が付された実施計画書又はこれに類する書類
- 事業を行うにあたり、参加料、入場料、出展料等をとるものにあっては、今回の事業に係る収支予算書(ただし、チャリティ事業の場合は必須です)
- 入場券等の前売り販売及び参加費等を事前徴収する場合は、団体の貸借対照表、損益計算書及び財産目録から構成する財務諸表又はこれに類する書類
- 主催団体の役員名簿及び規約又はこれに類する書類(ただし、主催団体が国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的機関の場合は不要です)
- 過去の実施状況等の書類(ただし、同一事業に係る前回の実施報告書が提出されている場合には、省略することができます)
- チャリティ事業にあっては、代表者の略歴
- その他関係資料(ポスター、プログラム、リーフレット等)
3 その他
過去に群馬県または群馬県教育委員会の後援を受けたことがある場合は、わかる範囲で実施年度をお知らせください。
また、前回の事業実施報告書が提出されていない場合、後援を承認できませんのでご注意ください。
申請先
提出書類は、下記宛先まで、メールまたは郵送でご提出ください。
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県地域創生部文化振興課 後援担当 宛
電話 027-226-2593 Fax 027-243-7785
メールアドレス bunshinka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
注意事項
1 変更の届出義務について
事業の主催者は、後援等の承認を得た後、事業の目的・内容等を変更する場合は、直ちに変更承認申請書を作成し、群馬県へ届け出なければなりません。
なお、変更したことにより、後援等をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。
2 事業の実施報告事務について
事業の主催者は、事業終了後速やかに事業実施報告書に次に掲げる資料を添えて、群馬県に提出しなければなりません。
なお、報告書が提出されなかった場合には、以後の承認ができなくなります。
- 会場、催し等の写真(普通紙に印刷したもので構いません)
- その他関係資料(チラシ、プログラム、新聞記事 等)
群馬県教育委員会の名義後援等について
文化振興課では、文化振興事業に係る群馬県教育委員会の名義後援についても、申請を受け付けています。
教育委員会の後援については、別途承認基準等がありますので、申請手続きの確認及び様式のダウンロードはこちら(教育委員会の後援)をご覧ください。
※県と教育委員会の後援を、一括して文化振興課に申請される場合は、知事あての申請書、教育長あての申請書がそれぞれ必要となりますが、添付書類の提出は1部で構いません。