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出産にかかる費用について
更新日:2024年6月5日
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出産費用の援助あります<出産育児一時金>
正常分娩は病気ではないので、保険は使えませんが、出産にかかる費用の他、出産前後に発生する費用の負担を軽減するため、出産育児一時金が支給されます。
支給対象
- 健康保険に加入している本人が出産の場合
- 1年以上の継続加入者が退職後6か月以内に出産の場合
- 健康保険の加入者の被扶養者が出産の場合
支給金額
- 健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
【問い合わせ先】
勤務先の人事・総務担当者、健康保険組合
勤務先を管轄する全国健康保険協会
国民健康保険の場合、お住まいの市町村役場「国民健康保険担当課」
税金の控除もあります
支払った医療費により、一定の金額の所得控除を受けることができます。出産に伴う出費にも医療費控除の対象となるものがあります。(翌年の確定申告時に手続きしてください。)
【問い合わせ先】
最寄りの税務署
困ったときには相談を
健康保険に加入されていない方
まず、お住まいの市町村役場で国民健康保険の加入手続きを取ってください。そこで、助産費用のアドバイスを受けてください。
何らかの事情で国民健康保険等に加入できない方は、保健福祉事務所の「地域支援係」 または市の福祉事務所にご相談ください。生活保護法による「出産扶助」が利用できることもあります。
低利の貸付制度もあります
出産一時金があっても、なにかとお金がかかるもの。困ったときにはご利用ください。
市町村の社会福祉協議会に相談してください。生活福祉資金という低利な福祉貸付制度があります。
【問い合わせ先】
市町村役場
保健福祉事務所
市町村の社会福祉協議会