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群馬県民の読書活動の推進に関する条例

更新日:2022年5月2日 印刷ページ表示

1 条例制定の背景

 読書活動は、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであるとともに、民主的で文化的な社会の発達に不可欠なものです。その一方で、近年の各種情報メディアの急速な発展等、読書活動を取り巻く環境が変化し、読書離れが懸念されています。
 このような状況の中、あらゆる世代を通じて、より積極的に読書活動が行われるためには、読書活動の意義や重要性について、県民の理解及び関心を高め、家庭、地域、学校及び行政が連携して県民の読書活動を支援する環境を整備する必要があります。
 子どもから大人まで、全ての県民の読書活動を支援していくため、平成31年3月、「群馬県民の読書活動の推進に関する条例」が制定されました。

2 条例の概要

前文

  • 読書活動は、人の成長や民主的で文化的な社会の発展に不可欠なものである。群馬県には、「上毛かるた」など全国に誇る文化的風土がある。
  • しかし、読書を巡る環境の急速な変化により、読書離れが懸念されている。あらゆる世代でより積極的に読書活動が行われるためには、家庭、地域、学校及び行政が連携して県民の読書活動を支援する環境を整備する必要がある。特に、図書館は読書活動の推進において大きな役割を担っている。
  • 全ての県民の読書活動を支援する環境整備を推進し、知的で心豊かな生活と活力ある郷土の実現を目指す。

各条文の規定内容

第1条(目的)

  • 読書活動推進の基本理念を定め、県の責務を明らかにし、読書活動推進に関する施策を推進することで県民の知的で心豊かな生活と活力ある郷土の実現を目指す。

第2条(定義)

  • 用語の定義

第3条(基本理念)

  • 読書活動推進施策は、県民が生涯、様々な場で、容易に読書活動が行える環境を整備することを旨として行う。

第4条(県の責務)

  • 県は、情報発信、啓発、その他施策を総合的に実施する。
  • 県は、市町村等関係機関との相互連携の促進に努める。
  • 県は、市町村等関係機関に対する読書活動推進に資する人材育成の支援を行う。

第5条(図書館等の機能充実)

  • 県は、県立図書館における読書活動推進の環境充実に努める。
  • 県は、図書館等及び学校図書館の機能充実のため情報提供、助言等必要な支援を行う。

第6条(市町村の取組)

  • 市町村は、地域の実情に合わせた住民の読書活動支援の環境整備に努める。
  • 市町村は、県等関係機関との連携に努める。

第7条(県民の取組)

  • 県民は、日常生活の中で読書活動に親しむ。
  • 県民は、家庭において、読書活動への興味関心を深められる環境を整えるよう努める。

第8条(学校等の取組)

  • 学校等は、家庭及び社会教育関係団体と連携し子どもが読書活動を楽しむ習慣形成に努める。
  • 学校等は、県及び市町村の読書活動推進施策への協力に努める。

第9条(読書活動推進会議)

  • 県は、読書活動推進会議を置くことができる。

第10条(財政上の措置)

  • 県は、必要な財政上の措置を講ずる。

3 施行日

 平成31年4月1日

4 資料

読書条例チラシ画像

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