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国土利用計画法に基づく届出について

更新日:2023年8月21日 印刷ページ表示

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。

1 国土利用計画法の届出制度とは

 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。

2 届出の必要な土地取引

 次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、2週間以内に届出が必要です。

届出の必要な土地取引
取引の規模(面積要件)
  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
取引の形態
  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

※これらの取引の予約である場合も含みます。

一団の土地取引 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

3 届出の手続

 土地取引の契約(予約を含みます。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事(権限移譲した市町村の場合は各市町村長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村役場へ届出をしてください。

届出の手続
届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

※届出期間の最終日が行政機関の休日(土曜日日曜日、国民の休日、12月29日から翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

届出窓口 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
主な届出事項
  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 取得した土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額
提出する書類
  1. 土地売買等届出書(2部)
  2. 添付書類(各1部)
    • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(※都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域では、省略できます。)
    • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
    • 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
    • その他(必要に応じて委任状等)

※届出書の様式は、このページからダウンロードしてください。紙媒体の様式が必要な場合には、県庁地域創生課土地・水対策室または市町村の国土利用計画法担当課までお問い合わせください。

4 権限移譲した市町村(前橋市、高崎市、富岡市、上野村、南牧村及び高山村)に所在する土地について届出を行う際の注意点

 県では、国土利用計画法に基づく届出事務について市町村への権限移譲を進めており、現在、前橋市、高崎市、富岡市、上野村、南牧村及び高山村への3市3村に対して権限を移譲しています。
 このため、届出書のあて先及び提出部数は下記のとおりとなりますので、ご注意ください。

届出書のあて先及び提出部数一覧
土地売買等届出書のあて先 各市町村長
土地売買等届出書の提出部数 2部
添付書類(契約書の写し、地形図等)の提出部数 1部

5 土地の利用目的の審査について

 届出を受理後、知事(権限移譲した市町村の場合は各市町村長)は利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
 なお、勧告をしない場合の通知は原則として行いません。

届出のフロー図画像

6 届出をしないと法律で罰せられます

 土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますので、必ず期限内に届出をしてください。

7 市町村の国土利用計画法担当課

 市町村の国土利用計画法担当課は次のとおりです。

市町村の国土利用計画法担当課
市町村(外部リンク) 担当課 電話番号(内線)
前橋市<外部リンク> 都市計画課 土地利用係 027-898-6943
高崎市<外部リンク> 都市計画課 土地利用担当 027-321-1269
桐生市<外部リンク> 都市計画課 計画係 0277-46-1111
伊勢崎市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0270-27-2766
太田市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0276-47-1839
沼田市<外部リンク> 都市計画課 計画係 0278-23-2111
館林市<外部リンク> 都市計画課 計画係 0276-72-4111
渋川市<外部リンク> 都市計画課 計画・新産業ゾーン推進係 0279-22-2073
藤岡市<外部リンク> 都市計画課 計画係 0274-22-1211
富岡市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0274-62-1511
安中市<外部リンク> 都市整備課 計画開発係 027-382-1111
みどり市<外部リンク> 都市計画課 都市計画係 0277-76-1903
榛東村 建設課 都市計画係 0279-54-2211
吉岡町 建設課 都市建設室 0279-26-2278
上野村 振興課 企画係 0274-59-2111
神流町 総務課 企画係 0274-57-2111
下仁田町 地域創生課 地域創生係 0274-64-8809
南牧村 村づくり・雇用推進課 企画係 0274-87-2011
甘楽町 建設課 まちづくり推進室 都市計画係 0274-74-3131
中之条町 企画政策課 広報係 0279-75-8846
長野原町 建設課 管理国土調査係 0279-82-3010
嬬恋村 建設課 管理係 0279-96-1973
草津町 企画創造課 都市計画係 0279-88-7193
高山村 地域振興課 地域振興係 0279-63-2111
東吾妻町 企画課 企画調整係 0279-68-2111
片品村 むらづくり観光課 企画係 0278-58-2112
川場村 むらづくり振興課 企画観光係 0278-52-2111
昭和村 企画課 地域振興係 0278-24-5111
みなかみ町 地域整備課 都市計画グループ 0278-25-5021
玉村町 都市建設課 都市計画係 0270-64-7707
板倉町 都市建設課 計画管理係 0276-82-1111
明和町 都市建設課 企業立地推進室 団地造成係 0276-84-3111
千代田町 都市整備課 都市計画係 0276-86-7003
大泉町<外部リンク> 都市整備課 都市開発係 0276-63-3111
邑楽町 都市建設課 都市整備係 0276-47-5031