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群馬県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行要綱

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令に定めるところによる。

第2章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等

第1節 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等

(登録の申請)
第3条 法第8条の規定に基づき、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の登録の申請をしようとする者は、法第9条第1項に規定する申請書の正本1部及び副本1部を知事に提出しなければならない。
(登録の通知)
第4条 知事は、法第10条第3項の規定に基づき、法第10条第1項の登録を受けた者に登録の通知をするときは、別記様式第1号により通知するものとする。
2 知事は、法第10条第5項の規定に基づき、登録住宅の存する市町村の長に登録をした旨の通知をするときは、別記様式第2号により通知するものとする。
(登録基準に適合しない旨の通知)
第5条 知事は、法第10条第4項の規定に基づき、申請者に登録の基準に適合しない旨の通知をするときは、別記様式第3号により通知するものとする。
(登録の拒否)
第6条 知事は、法第11条第2項の規定に基づき、法第9条第1項の申請をした者に登録の拒否を通知するときは、別記様式第4号により行うものとする。
(変更の登録の届出)
第7条 登録事業者は、法第12条第1項の規定に基づき、変更を届け出るときは、法第12条第1項に規定する変更届出書の正本1部及び副本1部を知事に提出しなければならない。
(変更の登録の通知)
第8条 知事は、法第12条第3項の規程に基づき、登録の変更をしたときは、別記様式第5号により申請者に通知するものとする。
2 知事は、法第12条第4項の規定に基づき、変更の登録を登録住宅の存する市町村の長に通知するときは、別記様式第6号により通知するものとする。
(登録簿の閲覧)
第9条 法第13条の規定に基づき、閲覧所は、県土整備部住宅政策課内に設ける。
2 登録簿等の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
3 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
4 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、臨時に閲覧所の休日を設け、又は第3項に規定する閲覧時間を変更することができる。
5 知事は、前項の規定により休日を設け、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
6 登録簿を閲覧しようとする者は、群馬県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録簿閲覧票(別記様式第7号)に住所及び氏名を記入しなければならない。
7 登録簿等は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
8 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
二 登録簿等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(廃止の届出)
第10条 法第14条第1項の規定に基づき、廃止を届け出るときは、廃止の届出書(別記様式第8号)の正本1部及び副本1部を知事に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第11条 知事は、法第15条第2項の規定に基づき、登録の抹消を登録住宅の存する市町村の長に通知するときは、別記様式第9号により行うものとする。
(指示)
第12条 知事は、法第23条第1項の規定に基づき、登録事業者に対し指示をするときは、別記様式第10号により行うものとする。
2 登録事業者は、前項により指示された場合は、速やかに登録された事項の訂正を申請しなければならない。この場合、登録事項訂正申請書(別記様式第11号)の正本1部及び副本1部を提出しなければならない。
3 知事は、法第23条第2項又は第3項の規定に基づき、登録事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示する場合は、別記様式第12号により行うものとする。
4 登録事業者は、前項の規定により指示された場合は、速やかに必要な措置をとり、是正報告書(別記様式第13号)により知事に報告しなければならない。この場合、当該報告書の正本1部及び副本1部を知事に提出するものとする。
(登録の取消し)
第13条 知事は、法第24条第1項又は第2項の規定により、登録を取り消すときは、別記様式第14号により登録事業者に通知するものとする。
2 知事は、法第24条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したときは、別記様式第15号により登録を取り消した住宅の存する市町村の長に通知するものとする。
(添付書類等)
第14条 省令第10条第4号の書類として、不動産登記法に規定する住宅の登記事項証明書を添付するものとする。
2 省令第10条第8号及び第9号の書面として、別記様式第16号を添付するものとする。
3 省令第10条第10号の書類は、原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証とする。検査済証のない場合は、申請の住宅が昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したことを証明できる書類とする。

第2節 指定登録機関の指定等

(指定登録機関の申請)
第15条 登録住宅の登録事務を行おうとする者は、法第25条第2項に基づき、指定登録機関指定申請書(別記様式第17号)を知事に提出しなければならない。
(指定登録機関の指定)
第16条 知事は、指定登録機関を指定したときは、申請者に別記様式第18号により、通知するものとする。
2 知事は、登録機関を指定したときは、指定登録機関が行う登録住宅の登録事務を行わないものとする。ただし、指定登録機関の指定の際、指定登録機関の指定の前に申請された申請の処分又は手続きは、この限りでない。
(指定機関の名称等の変更)
第17条 指定登録機関は、法第28条第2項の規定に基づき、名称等を変更をしようとするときは、知事に、指定登録機関名称等変更届(別記様式第19号)を提出しなければならない。
(登録事務規程)
第18条 指定登録機関は、法第30条第1項の規定に基づき、登録事務規程を定め知事の認可を受ける場合は、登録事務規程認可申請書(別記様式第20号)を提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録事務規程の認可をしたときは、指定登録機関に別記様式第21号により通知するものとする。
(登録事務規程の変更)
第19条 指定登録機関は、法第30条第1項の規定に基づき、登録事務規程を変更するときは、登録事務規程変更認可申請書(別記様式第22号)を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は前項の登録事務規程の変更について準用する。
3 知事は、前項の規定に基づき、登録事務規程の変更の認可をしたときは、指定登録機関に、別記様式第23号により通知するものとする。
(登録事務規程の変更命令)
第20条 知事は、法第30条第3項の規定に基づき、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずるときは、別記様式第24号により行うものとする。
(登録事務の監督命令)
第21条 知事は、法第32条の規定に基づき、指定登録機関に対し、監督上必要な命令をするときは、別記様式第25号により行うものとする。
(報告、検査等)
第22条 知事は、法第33条第1項の規定に基づき、指定登録機関に対し、登録事務に関し報告を求めるときは、別記様式第26号により行うものとする。
2 法第33条第2項の規定に基づく立入検査をする職員の身分証明書の様式は、別記様式第27号によるものとする。
(登録事務の休廃止)
第23条 指定登録機関は、法第34条第1項の規定に基づき、登録事務の全部若しくは一部の休止、又は廃止に関して知事の許可を受けようとするときは、指定登録事務休止・廃止許可申請書(別記様式第28号)により行うものとする。
2 知事は、登録事務の休止、又は廃止の許可をしたときは、別記様式第29号を交付するものとする。
(指定の取消し等)
第24条 知事は、法第35条第1項又は第2項の規定に基づき、指定登録機関の指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定登録機関取消し通知書(別記様式第30号)、又は登録事務停止命令書(別記様式第31号)により通知するものとする。

第3章 住宅確保要配慮者居住支援法人

(指定の申請)
第25条 住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、法第40条の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(別記様式第32号)の正本1部及び副本1部を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請に係る意思決定を証する書類
四 法第40条第1項第1号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
 イ 組織及び運営に関する事項
 ロ 支援業務の概要に関する事項
五 役員の氏名及び略歴を記載した書面(別記様式第33号、別記様式第34号)
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 住宅確保要配慮者居住支援法人指定に関する誓約書(別記様式第35号)
八 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)の登録を受けた家賃債務保証業者であることを証する書面
九 法人の組織及び事務分担を記載した書面
十 個人情報取扱規程その他これに準ずるもの
十一 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(指定の基準等)
第26条 知事は、指定申請者が法第40条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、指定申請者を支援法人として指定するものとする。
2 知事は、法第40条の規定に基づき、指定申請者を支援法人として指定したときは、指定申請者に住宅確保要配慮者居住支援法人指定通知書(別記様式第36号)を通知するものとする。
3 知事は、指定申請者が法第40条各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、指定申請者に住宅確保要配慮者居住支援法人として指定しない旨の通知書(別記様式第37号)を通知するものとする。
(名称等の変更)
第27条 支援法人は、法第41条第2項の規定に基づき、変更を届け出るときは、住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(別記様式第38号)を知事に提出しなければならない。
(家賃債務保証業務の委託)
第28条 法第42条第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託するため、知事の認可を受けようとする支援法人は、法第43条の規定に基づき、債務保証業務委託認可申請書(別記様式第39号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、法第43条第1項の規定に基づき、認可をしたときは、支援法人に債務保証業務委託認可通知書(別記様式第40号)を通知するものとする。
3 知事は、法第43条第1項の規定に基づき、認可をしないときは、支援法人に債務保証業務委託の認可を行わない旨の通知書(別記様式第41号)を通知するものとする。
(債務保証業務規程の認可)
第29条 債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、知事の認可を受けようとする支援法人は、債務保証業務規程認可申請書(別記様式第42号)に債務保証業務規程を添付し、知事に提出しなければならない。
2 支援法人は、法第44条第1項の規定に基づき、認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとするときは、債務保証業務規程変更認可申請書(別記様式第43号)に変更しようとする債務保証業務規程を添付し、知事に提出しなければならない。
3 知事は、法第44条第1項の規定に基づき、認可をしたときは、支援法人に債務保証業務規程認可通知書(別記様式第44号)を通知するものとする。
4 知事は、法第44条第1項の規定に基づき、変更の認可をしたときは、支援法人に債務保証業務規程変更認可通知書(別記様式第45号)を通知するものとする。
5 知事は、法第44条第1項の規定に基づき、認可をしないときは、支援法人に債務保証業務規程の認可を行わない旨の通知書(別記様式第46号)を通知するものとする。
6 知事は、法第44条第1項の規定に基づき、変更の認可をしないときは、支援法人に債務保証業務規程の変更認可を行わない旨の通知書(別記様式第47号)を通知するものとする。
(事業計画等の認可)
第30条 法第45条第1項の規定に基づき、支援業務に係る事業計画及び収支予算(以下、「事業計画等」という。)の認可を受けようとする支援法人は、毎事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に、支援業務事業計画等認可申請書(別記様式第48号)に作成した事業計画等を添付し、知事に提出しなければならない。
2 支援法人は、法第45条第1項の規定に基づき、認可を受けた事業計画等を変更しようとするときは、支援業務事業計画等変更認可申請書(別記様式第49号)に、変更しようとする事業計画等を添付し、知事に提出しなければならない。
3 知事は、法第45条第1項の規定に基づき、認可をしたときは、支援法人に支援業務事業計画等認可通知書(別記様式第50号)を通知するものとする。
4 知事は、法第45条第1項の規定に基づき、変更の認可をしたときは、支援法人に支援業務事業計画等変更認可通知書(別記様式第51号)を通知するものとする。
5 知事は、法第45条第1項の規定に基づき、認可をしないときは、支援法人に支援業務事業計画等の認可を行わない旨の通知書(別記様式第52号)を通知するものとする。
6 知事は、法第45条第1項の規定に基づき、変更の認可をしないときは、支援法人に支援業務事業計画等の変更認可を行わない旨の通知書(別記様式第53号)を通知するものとする。
7 支援法人は、法第45条第2項の規定に基づき、毎事業年度、支援業務事業報告書等提出書(別記様式第54号)に、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書並びに財産目録及び貸借対照表を添付し、当該事業年度経過後三月以内に、知事に提出しなければならない。
(指定支援法人の指定辞退)
第31条 支援法人は、自らのやむを得ない理由により、指定の辞退をするときは、住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書(別記様式第55号)を知事に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第32条 知事は、法第50条の規定に基づき、指定支援法人の指定の取り消しを行ったときは、支援法人に住宅確保要配慮者居住支援法人指定取消通知書(別記様式第56号)を通知するものとする。
(その他)
第33条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成29年10月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

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