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住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録について

更新日:2018年12月27日 印刷ページ表示

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)の改正が平成29年10月25日に施行されたことにより、新たに「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が創設されました。
 「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録等事務については、政令指定都市及び中核市においては、当該政令指定都市及び中核市が行うこととなりました。このため、前橋市及び高崎市に所在する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録等は、各々の市で行います。(前橋市及び高崎市以外の群馬県内市町村に所在する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住」の登録等は県で行います。)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の概要

「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」とは、住宅セーフティネット法に基づき、耐震性や住戸床面積基準などの規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅<外部リンク>

登録基準について

主な登録基準は下記のとおり

  • 各戸の床面積の規模が、25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)にあっては、別に定める基準)
  • 耐震性を有すること
  • 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室があること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること など

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 登録の流れ

  1. 事業者アカウント登録(一般社団法人すまいまちづくりセンター連合会ホームページ)<外部リンク>
  2. 登録申請書の作成で登録情報の入力
  3. 住宅政策課で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
  4. 審査後、登録・公開

(※注)提出前に住宅政策課にご相談ください。

相談窓口

・住宅政策課宅建業係 電話 027-226-3525

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録手数料について

 無料

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書添付書類

参考資料

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録状況

セーフティネット住宅情報提供システム(一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会)<外部リンク>

上記の情報提供システムにより、群馬県内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の状況を確認することができます。

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