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宅地建物取引業に係る留意事項について

更新日:2024年1月15日 印刷ページ表示

人の死の告知のガイドラインについて

 取引の対象の不動産において過去に人の死が生じた場合について、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめられました。

・詳しくは「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

宅地建物取引業者による押し買いについて

 宅地建物取引業者による高齢者等に対する自宅売却の勧誘行為について、契約締結時書面の未交付や、契約締結をさせるために相手を威迫する行為、長時間の勧誘等、宅地建物取引業に違反するおそれのある不適切な行為による相談が寄せられております。

 ・宅地建物取引業法違反に該当する行為について (PDF:222KB)は、こちらをご覧ください。

 水害ハザードマップを用いた重要事項説明について

宅地建物取引業法施行規則の一部が令和元年7月17日に改正され、令和2年8月28日に施行されました。これにより宅地建物取引業者が行う重要事項説明において、物件の位置を水害ハザードマップ上で示すことが義務づけられました。

改正内容

 宅地建物取引業法第35条は、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者に対し、当該契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務づけています。
今般、同法施行規則の一部が改正され、重要事項説明の新たな項目として、“水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地”が付け加えられました。

IT重説及び書面の電子化について

 宅地建物取引業の書面の電子化を可能とする政省令が改正され、令和4年4月27日に公布、令和4年5月18日に施行されました。これにより、ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化が可能となりました。

・詳しくは、「ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について」(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。